○口頭審理の委任について
(平成17年8月29日)
粕屋町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年粕屋町条例第19号)第4条第1項の規定に基づく口頭審理を町長が指名する職員に委任する。ただし、町長に指名された職員が事件に関係のある場合には、そのつど事件に関係のない課長以上の者で適当と認められる者に、これを委任するものとする。
附 則
公布の日から施行する。