○粕屋町懲戒処分の指針
(平成17年6月9日指針第1号) |
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第1 基本指針
この指針は、代表的な事例を選び、人事院等が示した基準を参考に、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。
特に、組織的に行われていると見られる不祥事に対しては、管理監督者の責任を厳正に問う必要があること、また、職務を怠った場合(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第2号)も懲戒処分の対象となる。
ここでいう、「懲戒処分」とは、職員の一定の義務違反に対して、任命権者が公務員関係における秩序維持のために、職員の道義的責任を追及して科する制裁であり、その種類には戒告、減給、停職及び免職がある。
具体的な処分量定の決定にあたっては、
1) | 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか |
2) | 故意又は過失の度合いはどの程度であったか |
3) | 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか |
4) | 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか |
5) | 過去に非違行為を行っているか |
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。 | |
個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るものである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、 | |
① | 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき |
② | 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき |
③ | 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき |
④ | 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき |
⑤ | 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき |
がある。また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、 | |
① | 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき |
② | 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき |
がある。 | |
なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。 |
第2 標準例
1 一般服務関係
1) | 欠勤 | |
ア | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。 | |
イ | 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。 | |
ウ | 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。 | |
2) | 遅刻・早退 | |
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。 | ||
3) | 休暇の虚偽申請 | |
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。 | ||
4) | 勤務態度不良 | |
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。 | ||
5) | 職場内秩序を乱す行為 | |
ア | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。 | |
イ | 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。 | |
6) | 虚偽報告 | |
事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。 | ||
7) | 違法な職員団体活動 | |
ア | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は本町の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。 | |
イ | 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員は、免職又は停職とする。 | |
8) | 秘密漏えい | |
ア | 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員は、免職とする。 | |
イ | 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。 | |
9) | 政治的目的を有する文書の配布 | |
政治的目的を有する文書を配布した職員は、戒告とする。 | ||
10) | 兼業の承認等を得る手続のけ怠 | |
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。 | ||
11) | 入札談合等に関与する行為 | |
町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、免職又は停職とする。 | ||
12) | 個人の秘密情報の目的外収集 | |
その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。 | ||
13) | 公文書の不適正な取扱い | |
ア | 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員は、免職又は停職とする。 | |
イ | 決裁文書を改ざんした職員は、免職又は停職とする。 | |
ウ | 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。 | |
14) | セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | |
ア | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。 | |
イ | 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹(り)患したときは、当該職員は免職又は停職とする。 | |
ウ | 相手の意に反することを認識の上でわいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。 | |
15) | パワー・ハラスメント(職員が職場において職権等を利用し、業務の適正な範囲を超えて相手の人格又は尊厳を侵害する言動を繰り返し行うこと) | |
ア | パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。 | |
イ | パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらずパワー・ハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。 | |
ウ | パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹(り)患させた職員は、免職、停職又は減給とする。 | |
(注) 14)及び15)に関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。 |
2 収賄・供応関係
1) | 収賄 | |
職務に関し賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員は、免職とする。 | ||
2) | 公務員倫理条例等違反(条例を制定した場合に限るが、下記事項に該当すれば準用する。) | |
ア | 各種報告書等(贈与等報告書及び所得等報告書等をいう。)を提出しなかった職員は、戒告とする。 | |
イ | 虚偽の事項を記載した各種報告書等を提出した職員は、減給又は戒告とする。 | |
ウ | 例外として許される行為を除き、利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。 | |
エ | 利害関係者から不動産の贈与を受けた職員は、免職又は停職とする。 | |
オ | 例外として許される行為を除き、利害関係者から金銭の貸付けを受けた職員は、減給又は戒告とする。 | |
カ | 例外として許される行為を除き、利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品の貸付けを受けた職員は、減給又は戒告とする。 | |
キ | 例外として許される行為を除き、利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で不動産の貸付けを受けた職員は、停職又は減給とする。 | |
ク | 例外として許される行為を除き、利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。 | |
ケ | 利害関係者から未公開株式を譲り受けた職員は、停職又は減給とする。 | |
コ | 例外として許される行為を除き、利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けた職員は、減給又は戒告とする。 | |
サ | 利害関係者から遊戯又はゴルフの接待を受けた職員は、減給又は戒告とする。 | |
シ | 利害関係者から旅行の接待を受けた職員は、停職、減給又は戒告とする。 | |
ス | 例外として許される行為を除き、利害関係者と共に飲食をした職員は、戒告とする。 | |
セ | 例外として許される行為を除き、利害関係者と共に遊戯又はゴルフをした職員は、戒告とする。 | |
ソ | 例外として許される行為を除き、利害関係者と共に旅行をした職員は、戒告とする。 | |
タ | 利害関係者に該当しない事業者等から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を越えるような供応接待又は財産上の利益の供与を受けた職員は、減給又は戒告とする。 | |
チ | 利害関係者につけ回しをした職員は、免職、停職又は減給とする。 | |
ツ | 利害関係者に該当しない事業者等につけ回しをした職員は、減給又は戒告とする。 | |
(注) この項目に関する処分を行うときは、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。 | ||
上記の2)において「例外」とは、次のアからコに掲げる行為等のことであるが、公務又は公務外において、疑惑を招くような行動等は厳に慎むこととする。 | ||
ア | 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。 | |
イ | 多数の者が出席する会議、パーティー、懇談会等において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。 | |
ウ | 利害関係者から婚礼又は葬儀に係る金銭又は物品の贈与であって社会通念上相当と認められるものを受けること。 | |
エ | 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品、会議室等を使用すること。 | |
オ | 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。 | |
カ | 多数の者が出席する会議、パーティー、懇談会等において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。 | |
キ | 職務に従事中に、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。 | |
ク | 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、簡素な飲食以外の飲食で夜間におけるものにあっては、所属長等監督者に事前に(やむを得ない場合にあっては、事後に)届け出たものに限る。 | |
ケ | 利害関係者と共に経費の全部又は一部について町の負担により飲食をすること。 | |
コ | 多数の者が参加する競技会等において、利害関係者と共に自己の費用を負担してゴルフをすること。 |
3 公金等(備品を含む。以下同じ。)の取扱い関係
1) | 横領・窃取・詐取 |
公金等を横領、窃取又は詐取した職員は、免職とする。 | |
2) | 紛失 |
公金等を紛失した職員は、戒告とする。 | |
3) | 盗難 |
重大な過失により公金等の盗難にあった職員は、戒告とする。 | |
4) | 備品等損壊 |
故意に職場において設備、備品等を損壊した職員は、減給又は戒告とする。 | |
5) | 失火 |
過失により職場において設備、備品等の失火を引き起こした職員は、戒告とする。 | |
6) | 公金等処理不適正 |
公金の支払等又は設備、備品等について不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。 | |
7) | 諸給与の違法支払・不適正受給 |
故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意により届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。 | |
8) | コンピュータの不適正使用 |
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。 |
4 公務外非行関係
1) | 放火・殺人 | |
放火・殺人をした職員は、免職とする。 | ||
2) | 傷害 | |
人の身体に傷害を負わせた職員は、停職又は減給とする。 | ||
3) | 暴行・けんか | |
暴行を加え、又はけんかをした職員が相手に傷害を負わせるに至らなかったときは、減給又は戒告とする。 | ||
4) | 器物損壊 | |
故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。 | ||
5) | 横領 | |
ア | 自己の占有する他人の物を横領した職員は、免職又は停職とする。 | |
イ | 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の者を横領した職員は、減給又は戒告とする。 | |
6) | 窃盗・強盗 | |
ア | 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職する。 | |
イ | 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。 | |
7) | 住居侵入 | |
正当な理由がないのに、人の住居等に侵入した職員は、停職又は減給とする。 | ||
8) | 詐欺・恐喝 | |
人を欺いて、又は人を恐喝して財物を得た職員は、免職又は停職とする。 | ||
9) | 賭博 | |
ア | 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。 | |
イ | 常習として賭博をした職員は、停職とする。 | |
10) | 禁止薬物の所持又は使用 | |
麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員は、免職とする。 | ||
11) | 酩酊による粗野な言動等 | |
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。 | ||
12) | 不同意わいせつ・不同意性交等 | |
不同意わいせつ・不同意性交等の行為をした職員は、免職又は停職とする。 | ||
13) | 淫行 | |
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。 | ||
14) | 痴漢行為 | |
公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。 | ||
15) | 盗撮行為 | |
公共の場所又は乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。 | ||
16) | ストーカー行為 | |
ア | ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定するストーカー行為をした職員は、減給又は戒告とする。 | |
イ | ストーカー行為等の規則等に関する法律に基づく警察の警告を受けたストーカー行為をした職員は、停職又は減給とする。 | |
ウ | ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警察の警告を受けたにもかかわらず、ストーカー行為をした職員は、免職又は停職とする。 |
5 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
1) | 飲酒運転 | |
ア | 酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。 | |
イ | 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。 | |
ウ | 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。 | |
2) | 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | |
ア | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、停職又は減給とする。この場合において、事故後の救援を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。 | |
イ | 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において、事故後の救援を怠る等の措置救援違反をした職員は、停職又は減給とする。 | |
3) | 飲酒運転以外の交通法規違反 | |
著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。 | ||
(注) この項目に関する処分を行うときは、公務中、公務外に関わらず過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。 |
6 監督責任関係
1) | 指導監督不適正 |
部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員(管理職手当を受給する課長補佐以上の職とする。)は、減給又は戒告とする。 | |
2) | 非行の隠ぺい、黙認 |
部下職員の非違行為を知り得たにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員(管理職手当を受給する課長補佐以上の職とする。)は、停職又は減給とする。 |
第3 懲戒処分の公表等
懲戒処分を行った場合の公表については、次のように取り扱う。
1 重大な事案と判断した懲戒処分を行った場合は、適宜公表する場合がある。公表する内容は、懲戒処分を受けた職員の所属、役職、年齢、処分時期、事実の概要等とする。
2 粕屋町情報公開条例(平成14年粕屋町条例第1号)の開示請求により公表を求められた場合又はその他総務部総務課長が必要と認めた場合は、懲戒処分の年度別及び事項別件数のみ個人情報の保護を勘案の上公表することができる。
施行期日 平成17年7月1日
附 則(平成20年8月22日指針第1号)
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この指針は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月31日指針第2号)
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この指針は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日指針第1号)
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この指針は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日指針第1号)
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この指針は、公布の日から施行し、令和5年7月13日から適用する。