○粕屋町職員倫理規程
(平成17年12月5日規程第21号) |
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(目的)
第1条 この規程は、粕屋町職員服務規程(平成17年粕屋町規程第16号。以下「服務規程」という。)に定める服務の原則のほか、関係業者等との接触に関し、職員が遵守すべき事項等を定めることにより、職務執行の公正さに対する町民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に定める一般職に属する職員をいう。
2 この規程において、「任命権者」とは、法第6条に定める任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。
3 この規程において、「管理職等」とは、粕屋町職員の職の設置に関する規則(昭和41年粕屋町規則第3号)別表第1に定める係長以上にある職員をいう。
4 この規程において、「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 物品の購入、工事、委託事業の実施、補助金の交付等の予算の執行事務に直接若しくは間接に関係する契約の対象者(法人若しくは団体の役員又は個人)及びそれらで構成される団体
(2) 各種許認可等の事務に伴い、各種許認可等を受ける対象者(法人若しくは団体の役員又は個人)及びそれらで構成される団体
(職員の基本的心構え)
第3条 職員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について、常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的な利益のために用いてはならない。
3 職員は、法第38条第1項及び服務規程第14条に定める手続きにより許可を受けて営利企業等に従事する場合においても、公務に対する町民の信頼を損なうことのないよう留意しなければならない。
[服務規程第14条]
4 職員は、この規程の内容について、自ら率先して遵守するとともに、常に職員相互間での注意喚起を行わなければならない。
第4条 管理職は、前条に定めるほか監督責任を十分に自覚し、常に所属職員への注意喚起を行わなければならない。
2 管理職は、採用に際して新任者に対し、この規程の内容を周知するとともに遵守の徹底を求めなければならない。
(総括服務管理者及び服務管理者の設置)
第5条 この規程に基づく職員の職務に係る倫理の保持について必要な体制を整えるため、総括服務管理者及び服務管理者を置く。
2 総括服務管理者を副町長とし、服務管理者を各所属長とする。
(総括服務管理者の任務)
第6条 総括服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。
(1) 職員の職務に係る倫理の保持に関し、服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ服務管理者に対し助言又は指示を行うこと。
(2) 服務管理者からの報告を取りまとめ、任命権者に報告するとともに、必要に応じ講じるべき措置等について任命権者に上申すること。
(3) その他この規程の遵守の徹底を図ること。
(服務管理者の任務)
第7条 服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。
(1) 職員の職務に係る倫理の保持に関し、職員に対し必要な助言又は指導を行うとともに、職員の相談に応じること。
(2) 第9条第2項に規定する届出の状況等について、総括服務管理者に報告するとともに、必要に応じ、当該職員が所属する所管の管理職等に注意喚起を促すこと。
[第9条第2項]
(3) その他この規程の遵守の徹底を図ること。
(関係業者等との接触に当たっての禁止事項)
第8条 職員は、関係業者等との間で、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 接待を受けること。
(2) 会食(パーティを含む。)をすること。
(3) 遊技(スポーツを含む。)をすること。
(4) 海外出張等に伴い、せん別を受けること。
(5) 旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(6) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用品を除く。)を受け取ること。
(7) 講演又は出版物への寄稿等に伴い、報酬を受け取ること。
(8) 金銭、小切手、商品券等の贈与を受け取ること。
(9) 金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(10) 自らが負担すべき債務を負わせること。
(11) 適正な対価を支払わずに、役務の提供を受けること。
(12) 適正な対価を支払わずに、不動産、物品等の貸与を受けること。
(13) 前各号に掲げるもののほか利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される場合を除く。)を受けること。
2 前項の規定は、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面又は地域行事への参加若しくはボランティア活動における行為であって、職務に関係のないものには適用しない。ただし、私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会、講演会等を口実として行われる場合は、この限りでない。
(禁止行為の例外となる場合の手続き)
第9条 前条第1項各号に規定する行為のうち例外となるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 対価を支払って会食する場合
(2) 職務として必要な会議等において会食する場合
(3) その他任命権者が必要と認めるもの
2 前項に規定する行為を行う場合は、所属する管理職等を通じて、服務管理者に文書により事前に届け出て、その了解を得るものとする。ただし、やむを得ない事情により事前に届出ができない場合は、事後遅滞なく服務管理者に報告しなければならない。
(官公庁職員との接触)
第10条 職員が官公庁(国、他の地方公共団体、特別地方公共団体の行政機関又は特殊法人の関係機関)の職員と接触する場合は、住民の疑惑又は不信を招くようなことの無いよう、職務上の必要に留意しつつ、前2条の規定を準用する。
(違反に対する調査)
第11条 職員に、第8条、第9条又は前条に違反するおそれがあると認められる場合、当該職員が所属する管理職等は、服務管理者と連絡を取りつつ、直ちに実情調査を開始するとともに、服務管理者は必要に応じ、総括服務管理者に報告するものとする。
2 前項の調査において、当該職員に違反する行為があったと疑うことのできる相当な理由がある場合は、任命権者又はその命を受けた者は、総括服務管理者及び服務管理者と連携して、事情聴取を行うなどその実情調査を行うものとする。
(違反に対する処分)
第12条 任命権者又はその命を受けた者は、前条の調査の結果、職員に第8条に規定する違反行為があったと認められた場合、総括服務管理者及び服務管理者と連絡を取りつつ、その違反の程度に応じて人事管理上必要な処分等を厳正に講じるものとする。
[第8条]
2 任命権者又はその命を受けた者は、違反行為があったと認められる職員から退職の申出があった場合、退職の承認を留保し、総括服務管理者又は服務管理者と連絡を取りつつ、前項の処分等を講じるものとする。
3 前2項において、任命権者は、処分の内容について、粕屋町職員懲戒分限審査委員会に諮問する。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程に定める禁止事項に該当する行為を行っている場合若しくは行おうとしている場合は、この規程に定める相当規定に基づき、当該行為の中止若しくは届出をしなければならない。
附 則(平成18年12月18日規程第23号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。