○粕屋町職員倫理規程運用指針
(平成17年12月5日指針第2号)
第1 基本方針
この指針は、粕屋町職員倫理規程(平成17年粕屋町規程第21号。以下「規程」という。)第13条の規定に基づき、規程第8条及び第9条の運用に関し、代表的な事例について、届出の要否等の必要な事項を示したものである。
第2 標準例
1 会食
1) 関係業者等が供応を目的に企画した飲食を伴う会合については、出席を認めない。
2) 関係業者等が関係者を招待して開催する記念行事や定例的な行事、又は関係業者で構成される団体が情報交流を目的として企画した会合に出席し、飲食の提供を受ける場合、規程第9条の届出を要する。ただし、これらの行事に職務として出席し、飲食の提供を受ける場合で、事前に相手方からの案内文書により出席することを決裁で了承を得た場合は、届出不要とする。
3) 当事者の日程の都合上、関係業者等との食事時に会議等をせざるを得ない場合、又は会議等が長引き食事時に至っても会議等を継続せざるを得ない場合において、関係業者等からの飲食の提供を受けた場合は、規程第9条の届出(報告)を要する。
2 遊技
1) 関係業者等が企画したスポーツ大会等には、参加を認めない。ただし、規程第9条の届出を行い、服務管理者の了解を得た場合はこの限りでない。
2) 第三者が企画したスポーツ大会等に参加する場合に、当該大会等に共に関係業者等が参加していたときは、規程第9条の届出(報告)を要する。
3 旅行
1) 関係業者等が企画した視察調査を名目とした旅行には、参加を認めない。ただし、規程第9条の届出を行い服務管理者の了解を得た場合は、この限りでない。
2) 旅行会社が企画する団体旅行等に参加する場合に、当該旅行に共に関係業者等が参加していた場合には、規程第9条の届出(報告)を要する。
3) 1)のただし書き及び2)の場合において、当該旅行中に関係業者等から飲食の提供等を受けることは認めない。
第3 その他
1 会食等の参加時の注意事項
関係業者等との会食等への出席が認められる場合においても、私費公費を問わず飲食は、主催者の了解を取ってできる限り控えることとし、出席は最少人数の代表参加とすること。
2 特別職職員の代理として会食等に参加する場合の取扱い
特別職職員の代理として、一般職職員が会食等に参加する場合においても規程第9条の届出(報告)を要する。
施行期日 公布の日から