○粕屋町職員公益通報制度に関する要綱
(平成18年6月9日要綱第28号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、職員の職務遂行に当っての法令等に違反する行為等について、これを知った職員からの通報を受け付ける体制を整備し、違法な状態の発生防止や是正など適切な措置を講ずること並びに職員のモラルを向上させ、かつ住民福祉のサービスと公正な町政の運営に資することを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この要綱において「職員」とは、粕屋町に勤務する一般職に属する職員とする。
(職員の責務)
第3条 職員は、全体の奉仕者として、法令等に従い公正に職務を遂行することが、町政に対する町民の理解と信頼を確保するうえで極めて重要であることを認識し、通報に当たっては、具体的根拠に基づき、厳正かつ誠実に行うよう努めなければならない。
2 職員は、通報にあっては個人への中傷や虚偽の風説の流布等をすることがあってはならない。
(通報の対象)
第4条 通報の対象は、職員の職務遂行に当っての法令等に違反する行為又はそのおそれがある事実とする。
(通報)
第5条 通報は、親展文書(封書)又は電子メールにより、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に対して行うものとする。この場合において、通報に関する調査(以下「調査」という。)を的確に行うため、通報はできる限り所属及び氏名を明らかにするものとする。
(通報の処理)
第6条 通報は、次に掲げるとおり総務部総務課が処理する。処理に当たっては、被通報者の権利を不当に侵害することのないよう、予断を廃し、公正誠実に行わなければならない。
(1) 通報を受けた総務課長は、調査班を編成し、調査を行う。
(2) 調査班は、副町長が指名する若干名の職員で構成する。
(3) 総務課長は、調査結果を町長に報告する。
(4) 町長は、前号の調査結果に基づき、必要に応じて適切な措置を講ずる。
(5) 庁舎以外の職員に係る通報にあっては、それぞれの所属長と協議のうえ、前4号に準じて取り扱う。
(通報者の保護)
第7条 通報に関して、別に定めるもののほか、次の各号によるものとする。
(1) 通報者は、通報したことによって、いかなる不利益な取扱いを受けることはない。
(2) 通報に係る文書及び通報者に関する情報は非公開とする。
(3) 職員は、通報者を特定しようとする行為を行ってはならない。
(4) 調査の結果及び対応については、通報者にその概要を通知する。
(運用状況の報告)
第8条 町長は、本制度の運用状況について、別に定める条例等で報告義務を規定していない限り外部への報告は一切しないものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日要綱第46号)
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この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第29号)
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この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第40号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。