○粕屋町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
(平成6年3月29日規則第3号)
改正
平成28年2月29日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年粕屋町条例第18号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務が免除されることができる場合を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除されることができる場合)
第2条 職員があらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置要求をし、又はその審理に出頭する場合
(2) 職員が法第49条の2第1項の規定による不利益な処分についての審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(3) 職員が法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(4) 職員が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定による補償に関する決定に対し審査請求及び再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(5) 職員が国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づいて設置された委員会、審議会等の構成員としてその職務遂行のため当該委員会、審議会等の業務に従事する場合
(6) 職員が国又は他の地方公共団体又は粕屋町の業務と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事する場合
(7) 職員がその職務遂行上必要な資格試験又は検定試験を受ける場合
(8) 職員が国、他の地方公共団体の機関、学校その他公共団体から委嘱を受けて、講演、講義を行う場合
(9) 職員が条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(10) 職員の職務又は身分に関連する儀礼又は儀式に参加する場合
(11) 前各号に定めるもののほか、任命権者が必要と認める場合
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。