○粕屋町職員の勤務時間に関する条例
(昭和40年3月22日条例第11号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を下らず、40時間を超えない範囲内において、規則で定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則に定める勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、町長は、休憩時間につき別段の定めをすることができる。
3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下次項及び第3項並びに第10条第1項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
[第7条第2項]
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
[第7条第2項]
4 前3項の規定は、粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例(平成7年粕屋町条例第1号)第8条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下次項及び第3項並びに第10条第1項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、並びに第2項及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例第8条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務代休時間)
第9条 任命権者は、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号)第15条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいい、粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例第3条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第10条 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例第8条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子を養育」とあるのは「粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例第8条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員の勤務時間)
第11条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。
[第2条]
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年7月3日条例第18号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(昭和63年7月5日条例第12号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定、附則第4項の改正規定、同項を附則第5項とする改正規定、附則第3項の改正規定、同項を附則第4項とする改正規定、附則第2項の次に1項を加える改正規定は昭和63年7月16日から施行する。
附 則(平成元年7月1日条例第17号)
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この条例は、平成元年9月3日から施行する。
附 則(平成3年3月30日条例第2号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月29日条例第17号)
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この条例は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第3号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第5号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第9号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第8号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日条例第15号)
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この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の粕屋町職員の勤務時間に関する条例第2条の6の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。
附 則(平成29年3月31日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号)の一部を次のように改正する。
第6条の2第2項中「第2条の2第1項」を「第2条第3項」に改める。
第8条第4項中「第2条第4項及び第5項」を「第3条第1項、第4条及び第5条」に改める。
第14条中「第2条の4第1項」を「第9条第1項」に、「勤務時間条例第3条第1項」を「休日休暇条例第3条第1項」に改める。
第15条第3項中「第2条第4項及び第5項」を「第3条第1項、第4条及び第5項」に改め、同条第4項中「第2条の4第1項」を「第9条第1項」に改める。
(粕屋町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 粕屋町職員の育児休業等に関する条例(平成4年粕屋町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第11条各号列記以外の部分中「第2条第2項」を「第4条第1項」に改める。
(粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)
4 粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例(平成7年粕屋町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「第2条の4第1項」を「第9条第1項」に改める。
附 則(平成31年3月29日条例第10号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定による改正後の粕屋町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
附 則(令和4年12月13日条例第21号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
(粕屋町職員の勤務時間に関する条例に関する経過措置)
第15条 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の粕屋町職員の勤務時間に関する条例(以下この条において「改正後の勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間条例の規定を適用する。
附 則(令和7年3月19日条例第7号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の粕屋町職員の勤務時間に関する条例第8条第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。