○粕屋町職員の勤務時間に関する規則
(平成22年6月22日規則第35号) |
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粕屋町職員の勤務時間に関する規則(平成元年粕屋町規則第4号の2)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町職員の勤務時間に関する条例(昭和40年粕屋町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。
[条例第2条第1項]
(勤務時間の割振りの基準)
第3条 条例第3条第2項の規定に基づく勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。
[条例第3条第2項]
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
[条例第4条第2項]
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
[条例第5条]
2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、4時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
[条例第5条]
3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項、第4条及び第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、条例第6条第3項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には、休憩時間を一斉に与えないことができる。
[条例第6条第3項]
(1) 公務の運営上の事情により交替で勤務させることを必要とする場合
(2) 前号に掲げるもののほか、休憩時間の自由利用が妨げられないと認められる場合
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第7条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を通知するものとする。
(断続的な勤務)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
[条例第7条第1項]
2 任命権者は、週休日、休日又は町の行事が行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第9条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないよう留意しなければならない。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第10条 条例第7条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
[条例第7条第2項]
(時間外勤務を命ずることができる限度時間等)
第11条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
[条例第7条第2項]
2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、限度時間を超えない時間内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
3 前項の限度時間は、1か月(月の初日から末日までをいう。以下この条において同じ。)について45時間及び1年について360時間とする。
4 前項の規定にかかわらず、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務することを命ずることができる場合として町長が別に定める場合に限り、限度時間を、1か月について100時間未満及び1年について720時間を超えない範囲で延長できることとする。ただし、次の各号の全てに該当しなければならない。
(1) 時間外勤務の時間が1か月において45時間を超える月数が、1年において6か月を超えないこと。
(2) 2か月、3か月、4か月、5か月及び6か月のそれぞれの期間において、1か月当たりの時間外勤務の時間の平均が80時間を超えないこと。
5 任命権者は、災害への対応その他避けることのできない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合には、職員に、前2項に定める限度時間を超えて勤務することを命ずることができる。この場合において、任命権者は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、時間外勤務を命ずることが公務の運営上真にやむを得なかったのか事後的に検証を行うものとする。
6 任命権者は、限度時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対し、その健康を確保するための適切な措置を講じなければならない。
7 任命権者は、条例第7条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
[条例第7条第2項]
(条例第8条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者)
第11条の2 条例第8条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
[条例第8条第1項]
(時間外勤務代休時間の指定)
第11条の3 条例第9条第1項の規則で定める期間は、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第9条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例(平成7年粕屋町条例第1号)第3条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第9条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
[条例第9条第1項]
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第9条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
[条例第9条第1項]
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第12条 条例第10条第1項第2号の規則で定める者は、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるために赴く職員とする。
2 条例第10条第1項の規定による請求は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、あらかじめ早出遅出勤務を請求する一の期間(以下この条において「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下この条において「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下この条において「早出遅出勤務終了日」という。)を明らかにして、行わなければならない。
3 条例第10条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る子のうち条例第8条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
[条例第8条第1項]
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第10条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
5 早出遅出勤務開始日以降早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。
7 任命権者は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第13条 条例第8条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
[条例第8条第1項]
(1) 深夜(条例第8条第1項に規定する深夜をいう。以下この条及び第14条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
[条例第8条第1項]
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条第1項の規定による請求は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下この条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。
[条例第8条第1項]
3 条例第8条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
[条例第8条第1項]
4 条例第8条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
[条例第8条第1項]
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
[条例第8条第1項]
5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
[条例第8条第1項]
6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。
7 任命権者は、条例第8条第1項の請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
[条例第8条第1項]
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第14条 条例第8条第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第8条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第8条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 条例第8条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
6 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
[条例第8条第2項]
7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。
8 任命権者は、条例第8条第2項又は第3項の請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限)
第15条 前3条(第12条第1項及び第4項第3号から第5号まで、第13条第1項及び第4項第3号から第5号まで並びに前条第5項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第12条第4項第1号、第13条第4項第1号及び前条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第12条第4項第2号、第13条第4項第2号及び前条第5項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「、条例第8条第2項又は第3項」とあるのは「、それぞれ条例第8条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、「条例第8条第2項又は第3項の」とあるのは「条例第8条第3項の」と、「条例第8条第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、同条第6項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
[第12条第4項第1号] [第13条第4項第1号] [第12条第4項第2号] [第13条第4項第2号] [条例第8条第2項] [第3項] [条例第8条第2項] [条例第8条第2項] [第3項] [条例第8条第3項] [条例第8条第2項] [第3項]
(週休日及び勤務時間の割振り等の別段の定め)
第16条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第4条及び第5条の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り又は週休日の振替等について別段の定めをすることができる。
(報告)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し勤務時間に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他の事項)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則(平成14年粕屋町規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成24年2月24日規則第6号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第6号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第2号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第9号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の粕屋町職員の勤務時間に関する規則(平成22年粕屋町規則第35号)第11条第7項の規定を適用する。