○粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例
(平成7年3月24日条例第1号)
改正
平成13年3月29日条例第3号
平成14年3月29日条例第6号
平成20年3月27日条例第3号
平成22年3月25日条例第8号
平成22年9月24日条例第19号
平成28年6月28日条例第19号
平成28年12月27日条例第30号
平成29年3月31日条例第9号
令和元年12月23日条例第8号
令和4年12月13日条例第21号
令和7年3月19日条例第9号
令和7年9月30日条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(休日)
第2条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(休日の代休日)
第3条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)で勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(粕屋町職員の勤務時間に関する条例(昭和40年粕屋町条例第11号)第9条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第4条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第5条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年度の前年度において地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、粕屋町以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第6条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第7条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第8条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第8条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第8条の2 任命権者は、粕屋町職員の育児休業等に関する条例(令和4年条例第1号)第21条の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 粕屋町職員の育児休業等に関する条例第21条の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第8条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第8条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(介護時間)
第9条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第10条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(規則への委任)
第11条 第5条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員の休暇等)
第12条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の休暇等については、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)
2 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和32年粕屋町条例第18号の2)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例(以下「新条例」という。)の施行日前から引き続き在職する職員の新条例の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第5条第1項の規定にかかわらず、粕屋町職員の有給休暇に関する規則(昭和62年粕屋町規則第3号。以下「旧規則」という。)第2条に規定する年次休暇の残日数とする。
4 新条例の施行の際、現に旧規則第6条の規定に基づき職員が請求している休暇の時季については、新条例第5条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
5 新条例の施行の際、現に旧規則第6条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、新条例第9条の規定に基づき、任命権者が承認したものとみなす。
附 則(平成13年3月29日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、改正前の粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第8条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
3 旧条例第9条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第8条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成20年3月27日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る施行日から平成23年3月31日までの間における改正後の第5条第1項第1号に規定する年次有給休暇の日数及び時間については、改正後の同条の規定にかかわらず、平成22年1月1日から施行日前日までの間に取得した当該年次有給休暇の日数及び時間を差し引いた日数及び時間に、5日を加えた日数及び時間とする。
附 則(平成28年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例第9条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行日において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例第8条第1項の指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づくこの条例の施行日以後の日(初日から起算して6月を経過するまでの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附 則(平成29年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定による改正後の粕屋町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
附 則(令和4年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
(粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例に関する経過措置)
第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、第7条の規定による改正後の粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例(平成7年粕屋町条例第1号)第5条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同号の規定を適用する。
附 則(令和7年3月19日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の粕屋町の休日及び休暇に関する条例第8条の2第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。