○粕屋町職員の休日及び休暇に関する規則
(平成7年3月24日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例(平成7年粕屋町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関して必要な事項を定めるものとする。
(代休日の指定)
第2条 条例第3条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
[条例第3条第1項]
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(年次有給休暇の日数)
第3条 条例第5条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)及び育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項又は第17条の規定による短時間勤務をしている職員。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に粕屋町職員の勤務時間に関する条例(昭和40年粕屋町条例第11号)第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等として採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
3 条例第5条第1項第2号の規則で定める日数は、その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)とする。
[条例第5条第1項第2号] [別表第1]
4 条例第5条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、任命権者がこれらに準ずる法人であると認めるもの
5 条例第5条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数
ア 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
6 前項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。
(年次有給休暇の繰越)
第4条 条例第5条第2項の規則で定める日数は、各年度末において、職員(その前年度における出勤日数が勤務を要する全日数の8割に満たない者を除く。)のその年度に使用できる年次有給休暇に残日数があるときは、20日を超えない範囲内の残日数(4時間未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)を翌年度に繰り越すことができる。
[条例第5条第2項]
2 職員が公務上の傷病、育児休業法第2条第1項に規定する育児休業、休日(条例第3条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び育児休業により勤務しなかった期間は、前項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
[条例第3条]
(年次有給休暇の単位)
第5条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる勤務の形態の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第6条 任命権者は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間に限り休暇を与えることができる。
2 任命権者は、職員が負傷、又は疾病により療養を必要と認めるときは、90日を超えない範囲内において、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間に限り休暇を与えることができる。
(特別休暇)
第7条 条例第7条の規則で定める場合は、次の表に掲げる場合とし、その期間は、同表に掲げる期間とする。
事由 | 期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢(しょう)血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年度において5日の範囲内の期間 |
5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する7日の範囲内の期間 |
5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
6 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
7 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(ただし、産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
8 生後1年に達しない子(粕屋町職員の勤務時間に関する条例(昭和40年粕屋町条例第11号)第8条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この表において同じ。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ45分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
9 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 妻が出産するため入院する等の日から、当該出産の日後2週間以内において2日の範囲内の期間 |
10 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
11 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
12 条例第8条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の範囲内の期間 |
13 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
14 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
15 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の6月から10月までの期間内における勤務を要しない日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間 |
16 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 | 必要と認められる期間 |
20 生理日の就業が著しく困難な女子職員が請求した場合 | 3日の範囲内の期間 |
2 前項の表中第5号の2及び第9号から第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第8条 条例第8条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
[条例第8条第1項]
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に定めるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
2 条例第8条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
[条例第8条第1項]
3 条例第8条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇届に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
[条例第8条第1項]
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇届に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第12条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
[第12条]
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第9条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第10条 介護時間の単位は、30分とする。
2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第11条 条例第10条の規則で定める特別休暇は、第7条第1項の表中第6号、第7号及び第20号の休暇とする。
第12条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第14条第1項において同じ。)の請求について、条例第6条に定める場合又は第7条第1項の表中各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の期間においても当該休暇の目的を達することができると認められた場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第13条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第8条第1項又は第9条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第14条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇届に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第7条第1項の表中第6号及び第20号の申出は、あらかじめ休暇届に記入して任命権者に対し行わなければならない。
[第7条第1項]
3 第7条第1項の表中第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
[第7条第1項]
(介護休暇及び介護時間の請求)
第15条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇届に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間)について一括して請求しなければならない。
(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間
(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間
(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上ある場合であって、2週間経過日が第8条第7項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間
[第8条第7項]
(休暇の承認の決定等)
第16条 第14条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
[第14条第1項]
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(条例第8条の2第2項の規則で定める期間)
第17条 条例第8条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。
(その他の事項)
第18条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成6年末日から適用する。
(粕屋町職員の有給休暇に関する規則の廃止)
2 粕屋町職員の有給休暇に関する規則(昭和62年粕屋町規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に使用された粕屋町職員の有給休暇に関する規則(昭和62年粕屋町規則第3号。以下「旧規則」という。)第4条の特別休暇であって同一の事由について第7条に掲げる場合に該当することとなるものについては、同条の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
4 この規則の施行の日前に行われた旧規則第4条の規定による申出又は届出であって、同一の事項について申出又は届出を行う必要のあるものについては、第12条第2項又は同条第3項の規定により行われたものとみなす。
(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置)
5 この規則の施行の日から平成24年12月31日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第7条の表第18号及び第10条の規定の適用については、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同条中「第7条の表中各号」とあるのは「第7条の表中各号(附則第5項(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
附 則(平成7年7月3日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月18日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月29日規則第1号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月31日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月24日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月27日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町職員の休日及び休暇に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月27日規則第9号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月22日規則第16号)
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この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年2月26日規則第4号)
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この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規則第32号)
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この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月24日規則第39号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年3月31日における改正後の第4条第1項の規定の適用については、同項中「その年度」とあるのは「平成22年1月1日から平成23年3月31日」と読み替える。
3 平成23年3月31日における改正後の第4条第1項の規定の適用については、同項中「その前年度」とあるのは「平成21年1月1日から平成21年12月31日、平成21年4月1日から平成22年3月31日、平成21年1月1日から平成22年3月31日のいずれもの期間」と読み替える。
4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る、施行日から平成23年3月31日までの間における、改正後の第7条の表17の項、18の項及び20の項の規定の適用については、同項中「5日」とあるのは「6日と2時間から平成22年1月1日から施行日の前日までの間に当該事由により取得した特別休暇の日数を差し引いた日数及び時間」と、表17の項及び表20の項中「10日」とあるのは「12日と4時間から平成22年1月1日から施行日の前日までの間に当該事由により取得した特別休暇の日数を差し引いた日数及び時間」と読み替える。
附 則(平成23年5月27日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月24日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第14号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月8日規則第23号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第42号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第7号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日規則第27号)
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この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第27号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第261号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の粕屋町職員の休日及び休暇に関する規則(平成7年粕屋町規則第5号)第3条第5項の規定を適用する。
附 則(令和7年2月18日規則第2号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日規則第24号)
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この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第7条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |