○粕屋町職員研修規程
(平成17年12月5日規程第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、地方自治の精神を正しく認識し、町民的立場に徹して、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上と職務を民主的かつ能率的に運営する公務員意識の高揚を図り、公務を公正かつ科学的に行う自主性、創造性に満ちた職員の形成を目指し、全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることを基本方針とする。
(研修の実施計画)
第3条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、職員に対する研修の必要度を考察して、毎年度当初に研修(職場研修を除く。)の年間実施計画を定め、町長の決裁を受けなければならない。
(研修の種類)
第4条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般研修又は町単独研修
ア 新規採用職員研修
イ 一般職員研修
ウ 監督者研修
エ 管理者研修
(2) 専門研修
ア 基礎研修
イ 能力開発研修
(3) 特別研修
ア 課題研修
イ 教養研修
(4) 職員人権研修
(5) 派遣研修
(6) 先進地視察研修
(7) 職場研修
2 福岡県市町村職員研修所に係る一般研修は必修研修とする。
3 第1項に規定する研修の内容は、別表に定める基準によるものとし、研修科目及び時間等は、町長が別に定める。
[別表]
(研修生の決定)
第5条 研修職員(以下「研修生」という。)は、総務課長が次に掲げる方法で決定する。ただし、派遣研修(福岡県市町村職員研修所における研修を除く。)の決定は、町長が行う。
(1) 選考による指名
(2) 所属長の選考内申
(3) 職務の遂行に支障がない限りにおける職員の希望
2 町長は研修生の決定に当たり、決定しようとする職員が受講していなければならない必修研修を受講していないときは、原則として研修生に決定しないものとする。
(必修研修の受講義務)
第6条 職員は、特別の事情がない限り、必修研修を段階的に受講しなければならない。
(研修生の責務等)
第7条 研修生は、町長又は本町以外の研修機関、団体等が定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生は、研修期間中において、緊急を要する職務に従事する必要があるとき又は傷病により欠席するときは、町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、研修生が次の各号の一に該当するときは、当該研修生に対する研修命令を取り消し、又は変更するものとする。
(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため研修に耐えられないとき。
(3) その他研修に支障があると認めたとき。
(復命書の提出)
第8条 研修生は、研修を修了したときは、町長に速やかに、復命書にレポート、研修資料等を添えて提出しなければならない。ただし、所属長が必要でないと認めたときは、これを省略することができる。
(研修の記録)
第9条 町長は、第4条に規定する研修(職員人権研修及び職場研修を除く。)を修了した研修生について、その旨を人事記録に記載し、人事考課の参考とすることができる。
[第4条]
(所属長の責任)
第10条 所属長は、職員が積極的に研修を受けることができるよう必要な助言、指導を行うとともに、研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。
(研修の講師等)
第11条 町長は、一般研修、特別研修及び人権研修の講師として、相当の学識経験を有する者又は職員の中から当該研修に適当と認められる者を選任するものとする。
(教材等の貸与又は支給)
第12条 町長は、必要と認めるときは、研修を受ける職員に教材等を貸与し、又は支給するものとする。
(旅費)
第13条 研修旅費は、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例(昭和36年粕屋町条例第6号)の規定に基づき支給する。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、職員に対する研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規程第15号)
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この規程は、平成22年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
一般研修又は町単独研修 | 新規採用職員研修 | 新規採用職員 | 町職員として必要な基礎的知識、技能を修得させ、地方公務員としての自覚と意識の確立を図り、職場への適応力を養わせる。 |
一般職員研修 | 採用後3年以上から中堅職員 | 職務遂行に必要な知識、技能を修得させ、業務を的確かつ能率的に処理する能力の向上を図り、問題発見解決能力を養わせる。 | |
監督者研修 | 係長及び課長補佐の職員 | 監督者として職務遂行に必要な知識、技能を修得させ、所属職員の指導と監督能力を養わせる。 | |
管理者研修 | 課長等の職員 | 管理者としての役割と課題について認識を高め、判断力と問題処理能力の向上を図るとともに、行政環境の変化に対応した政策形成能力を養わせる。 | |
専門研修 | 基礎研修
能力開発研修 | 当該研修を必要とする職員 | 自己啓発の促進を基本として、職務遂行に必要な専門分野における基礎的又は実務的な知識・技能を修得させ、実務能力を向上させる。 |
特別研修 | 課題研修
教養研修 | 当該研修を必要とする職員 | 自治体が直面する課題について、その解決策を探るとともに、町政、科学及び時事問題についての教養を向上させる。 |
職員人権研修 | 全職員 | 職員一人ひとりが人権に関する基本的な諸問題を十分認識し、その解決に向け積極的に取り組んでいくための資質を高める。 | |
派遣研修 | 当該研修を必要とする職員 | 職員を海外、福岡県、自治大学校、その他専門研修機関等に派遣し、高度の研修を受講させ、専門的知識や技能を修得させる。 | |
自己啓発研修 | 全職員 | 自主的な学習意欲の向上を図るため、通信教育等により専門的又は実務的な知識、技能等を習得させる。 | |
先進地視察研修 | 当該研修を必要とする職員 | 職員を先進地の行政制度及びその運営の実態、行政の専門的技術、その他必要な事項を調査研究させ、視野を広め資質の向上を図る。 | |
職場研修 | 職場内研修 | 全職員 | 所属長が職員に対し、日常の業務を通じ、又は特別に機会を設けて、職務遂行に必要な知識、技能、態度等を習得させる。 |
自主活動グループ研修 | 当該研修を必要とする職員 | 本町行財政の能率的かつ先進的な運営について、自らの問題意識と同じ目的意識をもった職員により組織された自主グループに対し、その自主的な研究や活動を積極的に支援し、職員の自己研鑽意欲や柔軟な発想を育成する。 |