○粕屋町職員表彰規程
(昭和61年12月24日告示第39号) |
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(目的)
第1条 この規程は、粕屋町職員として、町行政に寄与した者を表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 25年勤続表彰
(2) その他特に町長が認めるもの
(表彰の方法)
第3条 被表彰者には、表彰状を贈る。
(表彰の期間及び時期)
第4条 表彰は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に第2条各号の一に該当した者に対して、翌年4月に行う。ただし、特別の事由があるときは、表彰の時期を変更することができる。
[第2条各号]
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成21年2月24日規程第25号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第7号)
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この規程は、公布の日から施行する。