○粕屋町職員安全衛生管理規程
(昭和62年6月24日規程第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、粕屋町職員の労働安全と労働衛生について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 前条に規定する「粕屋町職員」とは、粕屋町から給与を受ける役場、教育委員会、小学校、中学校、学校給食センター及び保育所に勤務する職員をいう。
(職員の守るべき事項)
第3条 職員は、労働安全と労働衛生について法令に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 衛生管理者及び産業医の衛生に関する指導及び指示に従うこと。
(2) 事務所、作業場及び通路等の整理、整とんを行うこと。
(3) 職場における事故要因の排除に努め、安全で規律ある行動をとること。
(4) 車両、機械器具及びその他の用具の点検整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。
(衛生管理者)
第4条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は2人とし、町長が任命する。
(衛生管理者の職務)
第5条 衛生管理者は、次の職務を行わなければならない。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(産業医)
第6条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、町長が委嘱する。
(産業医の職務)
第7条 産業医は、次の職務を行わなければならない。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(衛生委員会)
第8条 職員の労働衛生に関する事項を調査、審議するため、衛生委員会を置く。
(調査審議事項)
第9条 衛生委員会は、次の事項について調査、審議し、町長に対し意見を述べなければならない。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 災害の原因及び再発防止策で衛生に係るものに関すること。
(3) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(4) 定期健康診断等の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(衛生委員会の委員の構成等)
第10条 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)
(2) 総務部総務課人事給与係長
(3) 衛生管理者
(4) 職員代表(2人)
(衛生委員会の委員の任期)
第11条 衛生委員会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(衛生委員会の会議等)
第12条 衛生委員会の会議は、総務課長が招集する。
2 前項に定めるもののほか、衛生委員会の運営に関し必要な事項は、衛生委員会で定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規程第15号)
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この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
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この規程は、令和7年6月1日から施行する。