○粕屋町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(昭和41年3月22日条例第5号)
改正
昭和42年3月24日条例第5号
昭和42年7月26日条例第17号
昭和43年4月1日条例第3号
昭和44年3月25日条例第3号
昭和44年7月25日条例第12号
昭和45年1月31日条例第1号
昭和45年8月1日条例第19号
昭和46年3月23日条例第9号
昭和47年3月25日条例第9号
昭和48年3月20日条例第8号
昭和48年10月17日条例第22号
昭和49年3月28日条例第2号
昭和50年2月27日条例第1号
昭和50年7月24日条例第14号
昭和51年4月1日条例第7号
昭和52年3月22日条例第5号
昭和53年3月28日条例第4号
昭和54年9月26日条例第19号
昭和54年12月27日条例第25号
昭和56年2月3日条例第2号
昭和59年3月23日条例第3号
昭和59年7月6日条例第18号
昭和60年3月20日条例第4号
昭和61年3月28日条例第10号
昭和62年12月24日条例第20号
昭和63年12月26日条例第16号
平成元年10月25日条例第27号
平成元年12月22日条例第31号
平成2年3月23日条例第2号
平成2年7月6日条例第16号
平成2年12月21日条例第24号
平成3年12月25日条例第17号
平成4年12月21日条例第20号
平成5年12月21日条例第22号
平成6年12月19日条例第21号
平成7年12月18日条例第17号
平成8年12月24日条例第21号
平成9年12月22日条例第33号
平成13年12月20日条例第18号
平成15年3月31日条例第3号
平成15年11月28日条例第18号
平成18年3月20日条例第8号
平成19年3月29日条例第6号
平成20年9月22日条例第22号
平成21年5月29日条例第15号
平成21年11月27日条例第23号
平成22年11月26日条例第24号
平成23年3月28日条例第3号
平成26年11月28日条例第25号
平成27年3月26日条例第3号
平成28年2月26日条例第3号
平成28年12月1日条例第25号
平成30年3月1日条例第3号
平成31年2月21日条例第3号
令和2年1月31日条例第3号
令和2年11月30日条例第32号
令和4年3月23日条例第7号
令和4年9月30日条例第15号
令和4年12月13日条例第19号
令和5年12月1日条例第37号
令和7年1月21日条例第3号
令和7年3月19日条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、議会の議員で非常勤のものの受ける議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、委員長及び議員の議員報酬は、別表第1のとおりとする。
(議員報酬及び支給方法)
第3条 議長、副議長及び委員長には、その選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日までの議員報酬及び手当を支給する。
第5条 議員報酬は、その月の15日に支給する。ただし、15日以前に任期満了、辞職、失職等によりその職を離れたときは、その際に支給することができる。
第6条 削除
(費用弁償)
第7条 議員が、その職務遂行のため旅行したときは、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第6号)の規定を準用し、同条例の適用を受ける職員の例により費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例に定める町長の旅費相当額とする。
3 議員が本会議、委員会又は全員協議会に出席したときは、1日につき費用弁償として、2,500円を支給する。
(期末手当)
第8条 議長、副議長、委員長及び議員には、期末手当を支給する。
2 期末手当の支給は、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号)第19条の規定を準用する。ただし、期末手当の額は、議員報酬月額に100分の125を乗じて得た額に100分の172.5を乗じて得た額とする。
(議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法)
第9条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、町職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
2 この条例施行に伴い、改正前の粕屋町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例は、この条例施行日から廃止する。
3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条の規定の適用については、第8条第2項ただし書中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
4 平成21年12月に支給する期末手当に関する第8条の規定の適用については、第8条第2項ただし書中「100分の170」とあるのは「100分の160」とする。
附 則(昭和42年3月24日条例第5号)
1 この条例第2条の別表第1は、昭和41年9月1日に遡及し、施行適用する。
2 第2条の別表第2及び第7条の別表第3及び別表第4並びに第8条は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年7月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月25日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
2 期末手当については、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年1月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年8月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年2月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月24日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第3については昭和50年4月1日、別表第4については昭和50年8月1日から適用する。
2 この条例適用期日以後に現に旅行中の人にあっては、なお従前の規定を適用する。
附 則(昭和51年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年9月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年2月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年7月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附 則(平成元年10月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成元年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成2年3月23日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年7月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附 則(平成2年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成3年12月25日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成4年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成5年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成6年12月19日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成7年12月18日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成8年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成9年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成13年12月20日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第18号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の粕屋町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成19年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第24号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第25号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の粕屋町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粕屋町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成31年2月21日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粕屋町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年1月31日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粕屋町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する議長、副議長、委員長及び議員の期末手当の支給については、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号)の適用を受ける職員の例によることとし、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年粕屋町条例第5号)附則第2条の適用については、同条第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。
附 則(令和4年9月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粕屋町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月1日条例第37号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月21日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粕屋町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年3月19日条例第17号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名議員報酬月額
議長349,000円
副議長293,000円
委員長278,000円
議員272,000円
別表第2  削除
別表第3  削除
(平成19条例6・一部改正)
別表第4  削除