○粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和35年3月26日条例第3号)
改正
昭和37年3月22日条例第3号
昭和38年3月22日条例第5号
昭和40年3月22日条例第7号
昭和41年3月22日条例第7号
昭和42年3月24日条例第7号
昭和42年7月26日条例第18号
昭和43年4月1日条例第6号
昭和44年3月25日条例第6号
昭和45年3月27日条例第9号
昭和45年8月1日条例第20号
昭和46年7月27日条例第12号
昭和47年3月25日条例第6号
昭和48年3月20日条例第2号
昭和48年12月28日条例第26号
昭和49年3月28日条例第6号
昭和49年12月28日条例第37号
昭和50年3月27日条例第7号
昭和50年7月24日条例第15号
昭和51年10月18日条例第26号
昭和52年3月22日条例第8号
昭和53年3月28日条例第3号
昭和54年3月27日条例第3号
昭和54年9月26日条例第20号
昭和55年4月3日条例第3号
昭和55年7月11日条例第23号
昭和56年3月25日条例第9号
昭和57年3月25日条例第4号
昭和59年3月23日条例第4号
昭和60年3月20日条例第5号
昭和61年3月28日条例第2号
昭和62年3月27日条例第2号
昭和63年3月28日条例第4号
平成元年3月22日条例第3号
平成2年3月23日条例第3号
平成2年7月6日条例第17号
平成3年3月30日条例第3号
平成4年3月30日条例第4号
平成5年3月23日条例第6号
平成6年3月25日条例第4号
平成6年10月3日条例第14号
平成7年3月24日条例第2号
平成8年3月25日条例第2号
平成8年9月30日条例第14号
平成9年3月24日条例第8号
平成9年9月30日条例第24号
平成9年12月22日条例第31号
平成10年3月25日条例第2号
平成10年6月22日条例第14号
平成10年9月11日条例第25号
平成11年3月31日条例第2号
平成11年9月30日条例第17号
平成11年12月22日条例第22号
平成12年3月31日条例第9号
平成13年3月29日条例第1号
平成13年6月29日条例第13号
平成13年9月28日条例第15号
平成14年3月29日条例第3号
平成14年6月27日条例第12号
平成14年10月3日条例第18号
平成15年3月31日条例第2号
平成16年3月26日条例第2号
平成16年9月27日条例第19号
平成16年12月17日条例第24号
平成17年3月22日条例第1号
平成17年9月26日条例第17号
平成17年12月16日条例第30号
平成18年3月20日条例第7号
平成18年6月26日条例第24号
平成18年12月18日条例第35号
平成18年12月18日条例第37号(題名改正)
平成19年3月29日条例第7号
平成22年12月20日条例第28号
平成23年12月16日条例第20号
平成25年3月27日条例第14号
平成26年3月25日条例第1号
平成26年6月16日条例第14号
平成27年3月26日条例第2号
平成28年12月27日条例第29号
平成30年3月28日条例第8号
令和元年12月23日条例第8号
令和5年6月16日条例第24号
令和7年3月19日条例第16号
令和7年9月30日条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。ただし、常勤の特別職の職員及び一般職の職員が非常勤職員を兼ねるときは、その兼ねる非常勤職員として受けるべき報酬及び費用弁償(普通旅費及び常勤を要する公務員が消防団員を兼ねるときの非常勤職員としての給与等を支給することを除く。)は、支給しない。
(平成19条例7・一部改正)
(支給方法)
第2条の2 報酬の支給方法については、一般職の職員の支給方法の例による。
(費用弁償)
第3条 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及び任命権者が必要と認めた附属機関の非常勤の特別職の職員が公務のため会議等に出席したときは、1回につき費用弁償として2,500円を支給する。
2 特別職の職員が公務のため旅行したときは、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例(昭和36年粕屋町条例第6号)の規定を準用し、同条例の適用を受ける職員の例により費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の規定により支給する旅費の額は、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例に定める町長の旅費相当額とする。
(平成19条例7・一部改正)
(規則への委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年7月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年8月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年7月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月18日条例第26号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月26日条例第20号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月3日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年7月11日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月22日から適用する。
附 則(昭和56年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月23日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年7月6日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附 則(平成3年3月30日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月23日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年10月3日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月24日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年9月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成9年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年9月1日から適用する。
附 則(平成11年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に政治倫理審査会委員の項を加える改正規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成13年9月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年10月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月27日条例第19号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年12月17日条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職その他の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間における粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づく報酬及び費用弁償の支給に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日に在任する粕屋町農業委員会の委員の任期満了の日(粕屋町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(粕屋町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
3 粕屋町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年粕屋町条例第12号)は、廃止する。
(粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の一部を次のように改正する。
別表第1中農業委員会の項を次のように改める。
農業委員会会長213,000
実績加算額  予算に定められた範囲の額
 
副会長186,000
実績加算額  予算に定められた範囲の額
 
委員174,000
実績加算額  予算に定められた範囲の額
 
農地利用最適化推進委員174,000
実績加算額  予算に定められた範囲の額
 
附 則(平成30年3月28日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定による改正後の粕屋町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
附 則(令和5年6月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職その他の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月19日条例第16号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(単位:円)
区分報酬額
年額日額
教育委員会委員231,000 
選挙管理委員会委員長81,000 
委員68,000 
監査委員識見を有する者500,000 
議会選任232,000 
農業委員会会長213,000
実績加算額  予算に定められた範囲の額
 
副会長186,000
実績加算額  予算に定められた範囲の額
 
委員174,000
実績加算額  予算に定められた範囲の額
 
農地利用最適化推進委員174,000
実績加算額  予算に定められた範囲の額
 
固定資産評価審査委員会委員 7,000
固定資産評価員 16,000 
臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者
(選挙関係)
選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に対し支給する報酬額は、1又は同時に行われる2以上の選挙の執行の開始から終了までの期間に対する額とする。
選挙長 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項第1号に定める額
投票管理者 15,000
開票管理者 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条第1項第5号に定める額
投票立会人 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条第1項第6号に定める額
開票立会人 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条第1項第9号に定める額
選挙立会人 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条第1項第10号に定める額
期日前投票管理者 13,200
期日前投票立会人 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条第1項第8号に定める額
指定病院等における外部立会人 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条の2第2項に定める額。
ただし、立会時間が7時間以内の場合は、上記に掲げる額に当該立会時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)を8時間30分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切捨てして得た額)
その他予算に定められた範囲の額
附属機関等特別職報酬等審議会委員 6,000
情報公開審査会委員 17,500
個人情報保護審査会委員 17,500
スポーツ推進委員 51,000 
社会教育委員の会会長44,000 
委員41,000 
国民健康保険事業の運営に関する協議会(※)会長45,000 
委員41,000 
獣医師  7,800
入札監視委員会委員 12,500
介護認定審査会会長及び合議体委員長 14,300
委員 12,100
障害支援区分認定等審査会会長 14,300
委員 12,100
予防接種健康被害調査委員会委員 12,500
文化財調査指導委員会委員 10,000
附属機関等でこの区分欄に掲げられていないもの会長及び委員長又はこれに準ずる者 大学教授等
22,500
医師等12,500
特別支援教育職員等
7,500
その他
予算に定められた範囲の額
委員又はこれに準ずる者 大学教授等
22,500
医師等12,500
特別支援教育職員等
7,500
その他
予算に定められた範囲の額
  (※)は、附属機関等のうち報酬のみ支給するもの。
(平成19条例7・全部改正)
別表第2  削除
(平成19条例7・追加)