○証人等の実費弁償に関する条例
(昭和32年12月28日条例第21号の2)
改正
昭和40年3月22日条例第10号
昭和44年7月25日条例第14号
昭和45年8月1日条例第21号
昭和54年9月26日条例第22号
平成2年3月23日条例第4号
平成3年9月30日条例第15号
平成18年3月20日条例第10号
平成19年3月29日条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償の額)
第2条 実費弁償の額については、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例(昭和36年粕屋町条例第6号)を適用し、同条例別表中一般職の職員が支給される旅費に相当する額を支給する。
(平成19条例8・一部改正)
(実費弁償の方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。
(証人等に関する規定の準用)
第4条 第1条に規定する者以外の者で町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和33年1月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年8月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月26日条例第22号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(平成2年3月23日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。