○粕屋町特別職報酬等審議会条例
(昭和39年10月10日条例第18号) |
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(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員の議員報酬並びに特別職の職員及び教育長の報酬等の額について審議するため、粕屋町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について、審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、その委員は、粕屋町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要の都度町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月27日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第37号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月22日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第8号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第4号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。