○粕屋町特別職の職員の給与に関する条例
(昭和41年3月22日条例第3号)
改正
昭和42年3月24日条例第4号
昭和43年4月1日条例第4号
昭和44年3月25日条例第4号
昭和45年1月31日条例第2号
昭和46年3月23日条例第10号
昭和47年3月25日条例第8号
昭和48年3月20日条例第7号
昭和49年3月28日条例第3号
昭和50年2月27日条例第2号
昭和52年3月22日条例第6号
昭和53年3月28日条例第5号
昭和54年12月27日条例第26号
昭和56年2月3日条例第3号
昭和59年3月23日条例第5号
昭和60年3月20日条例第6号
昭和61年3月28日条例第11号
昭和62年12月24日条例第21号
昭和63年12月26日条例第17号
平成元年10月25日条例第28号
平成元年12月22日条例第32号
平成2年12月21日条例第25号
平成3年12月25日条例第18号
平成4年12月21日条例第21号
平成5年12月21日条例第23号
平成6年12月19日条例第22号
平成7年12月18日条例第18号
平成8年12月24日条例第22号
平成9年12月22日条例第34号
平成15年3月31日条例第4号
平成15年11月28日条例第19号
平成18年3月20日条例第4号
平成18年12月18日条例第37号
平成21年3月19日条例第8号
平成21年5月29日条例第13号
平成21年11月27日条例第20号
平成22年11月26日条例第22号
平成26年11月28日条例第23号
平成27年3月26日条例第3号
平成27年3月26日条例第4号
平成28年2月26日条例第2号
平成28年12月1日条例第24号
平成30年3月1日条例第2号
平成31年2月21日条例第2号
令和2年1月31日条例第2号
令和2年11月30日条例第31号
令和4年3月23日条例第6号
令和4年12月13日条例第18号
令和5年12月1日条例第36号
令和7年1月21日条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、特別職の職員(町長、副町長及び教育長。以下「特別職」という。)の受ける給与、旅費及び退職手当について定めることを目的とする。
(給料)
第2条 特別職の職員の給料は、別表のとおりとする。
(給与)
第3条 特別職には、給料、地域手当、期末手当、旅費及び退職手当を支給する。
2 地域手当は、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号)第13条の規定を準用し、期末手当は、同条例第19条の規定を準用する。ただし、期末手当の額は、給料月額と地域手当の合計額に100分の125を乗じて得た額に100分の172.5を乗じて得た額とする。
3 旅費は、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例(昭和36年粕屋町条例第6号)の定めるところによる。
4 退職手当については、福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和58年組合条例第3号)により支給する。
(給与等の支給方法)
第4条 この条例に定めるもののほか、給料、地域手当、期末手当、旅費の支給方法等については、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
2 この条例の施行に伴い、改正前の粕屋町特別職の職員の給与に関する条例(昭和40年粕屋町条例第25号)は、この条例施行日から廃止する。
3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、第3条第2項ただし書中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(昭和42年3月24日条例第4号)
1 この条例中別表第1は、昭和41年9月1日に遡及し、施行適用する。
2 別表第2及び改正条例の第3条及び第4条の事項は、昭和42年4月1日から施行適用する。
附 則(昭和43年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年1月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年2月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第3条、第4条については、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年2月3日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附 則(平成元年10月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、扶養手当に関する規定の改正は、平成元年11月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、別表中「809,000円」とあるのは、平成6年4月から同年6月までの間に限り、粕屋町特別職の職員の給与の支給に関する特例条例(平成6年粕屋町条例第6号)の規定に基づく支給割合を乗じて得た額とする。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年12月18日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成15年3月31日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第19号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第20号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第22号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第23号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の給与については、この条例の規定は、適用しない。
附 則(平成28年2月26日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の粕屋町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粕屋町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成31年2月21日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粕屋町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年1月31日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粕屋町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する特別職の職員(粕屋町特別職の職員の給与に関する条例第1条に規定する特別職の職員をいう。)の期末手当の支給については、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号)の適用を受ける職員の例によることとし、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年粕屋町条例第5号)附則第2条の適用については、同条第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。
附 則(令和4年12月13日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粕屋町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月1日条例第36号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月21日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粕屋町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条関係)
職名給料月額
町長834,000円
副町長674,000円
教育長628,000円