○粕屋町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
(昭和41年3月22日条例第6号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する粕屋町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件について定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、他の条例に定めがあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
2 この条例の施行に伴い、改正前の町教育委員会委員長の給与及び旅費等に関する条例は、この条例施行日から廃止する。
3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、第3条第2項ただし書中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(昭和42年3月24日条例第6号)
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1 この条例の第2条の別表第1は、昭和41年9月1日に遡及し、施行適用する。
2 第2条別表第2及び第3条、第5条の改正条文については、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月25日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年1月31日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月23日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月25日条例第10号)
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この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月20日条例第9号)
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この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月28日条例第4号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月27日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第3条、第5条については、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月22日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月28日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月27日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年2月3日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月23日条例第6号)
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この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月20日条例第11号)
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この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日条例第12号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月24日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月26日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附 則(平成元年10月25日条例第29号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、扶養手当に関する規定の改正は、平成元年11月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月22日条例第33号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月21日条例第26号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月25日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月21日条例第22号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月21日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月19日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年12月18日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月24日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月22日条例第35号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成15年3月31日条例第5号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第20号)
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この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第5号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第21号)
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この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第23号)
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この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第24号)
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この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第4号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の給料、地域手当、期末手当、旅費及び退職手当の支給については、なお従前の例による。ただし、期末手当の額は、粕屋町特別職の職員の給与に関する条例(昭和41年粕屋町条例第3号)第3条第2項ただし書に規定する額とする。