○粕屋町一般職の職員の給与に関する条例
(昭和32年6月10日条例第6号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 この条例に基づく給与は、他の条例及び次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 給与は、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第2条の2 次の各号に掲げるもので町長が認めたものについては、給与を支給する際、その給与から控除して、これに代わって払い込むことができる。
(1) 法第52条第1項に規定する粕屋町の職員団体に対して支払うべき組合費
(2) 福岡県市町村職員共済組合又は粕屋町職員互助会に対して支払うべき会費及び償還金その他の金額
(3) 団体特約契約により、職員が定期に支払う生命保険、火災保険等の保険料等
(4) 福岡県市町村職員共済組合に対する預貯金
(5) 金融機関との契約による預貯金
(6) 福岡県市町村職員共済組合が契約する購買事業に係る購買代金
(7) 福利厚生施設等の利用金
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、通勤手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、住居手当、特殊勤務手当及び退職手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第4条 この条例に定める給料表は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第22条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。
[第22条]
(級別職務の分類)
第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表に定める級別に分類するものとし、その分類は別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(級別定数)
第5条の2 職員の職務の級の決定は、規則に定める級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、町長は上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内で、その定数を上位の職務の級の定数に流用することができる。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第6条 町長は、町の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するようにかつ予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、毎年1月1日とし、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
6 55歳を超える職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好な場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に粕屋町職員の勤務時間に関する条例(昭和40年粕屋町条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間として規則で定める期日に支給する。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第9条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定により給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第9条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについてその職務の特殊性に基づき、町長の定める基準に従い支給する。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度の心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成19条例9・一部改正)
第11条 削除
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第13条 地域手当は、給料、扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額を月額として職員に支給する。
(給与の減額)
第14条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間、粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例(平成7年粕屋町条例第1号。以下「休日休暇条例」という。)第2条に規定する祝日法による休日(休日休暇条例第3条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は休日休暇条例第2条に規定する年末年始の休日(休日休暇条例第3条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
[勤務時間条例第9条第1項] [粕屋町職員の休日及び休暇に関する条例(平成7年粕屋町条例第1号。以下「休日休暇条例」という。)第2条] [休日休暇条例第3条第1項] [休日休暇条例第2条] [休日休暇条例第3条第1項] [第17条]
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第17条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間の5分の1の時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
[勤務時間条例第9条第1項] [第17条]
5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第16条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における休日休暇条例第2条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第18条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき宿日直手当4,400円を支給する。
2 前項の勤務は、第15条、第16条第2項の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 第9条の2の規定に基づく職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
[第9条の2]
2 前項に規定する場合のほか、第9条の2に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後十時から翌日の午前五時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
[第9条の2]
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3第1項において「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額)の合計額とする。
5 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
第19条の4 第15条及び第16条第2項の規定は、第9条の2に規定する職にある職員には適用しない。
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条第3項」と読み替えるものとする。
5 第19条の2及び第19条の3の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第20条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(住居手当)
第20条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当等の支給方法)
第21条 扶養手当、通勤手当、地域手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当等の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(臨時的任用職員の給与)
第22条 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員の給与については、他の一般職の職員の給与との均衡を考慮して任命権者が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第22条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第22条の3 第6条第2項から第8項及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で期末手当の基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、その基準日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
8 第6項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第6項」と読み替えるものとする。
(退職手当の支給)
第24条 退職手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、福岡県市町村職員退職手当組合の定めるところによる。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和35年10月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(町長の定める職員については、当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの各号に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、町長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。
4 改正後の条例第6条第5項及び第7項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては町長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項、前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。
6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額は、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
10 別表第1(注 当該給与条例に規定されている給料表をいう。)の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額はいずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(定年引上げに伴う給与の特例)
11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条の2の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 粕屋町職員の定年等に関する条例(昭和59年粕屋町条例第16号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職員
(3) 粕屋町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)
13 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び次項おいて「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条の2の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条の2の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)にあって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和32年9月22日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年12月17日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年7月21日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年7月17日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月11日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年2月16日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月22日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年10月2日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月22日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、宿日直手当については、昭和38年4月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日以降当分の間、附則別表第3の月額の暫定手当を町長の定めるところにより支給する。
3 前項の規定により支給する暫定手当の額は、昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間においては3分の1、昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2、昭和39年10月1日以降においては3分の3を附則別表第3の定額に乗じて得た額とする。
4 附則第6項の規定により暫定給料月額を受ける職員の暫定手当は、町長の定めるところによる。
5 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替日に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
6 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
7 附則第5項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における条例第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
8 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第6項及び第7項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
9 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち、附則第6項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は町長が別に定めるところによる。
10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第6項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
11 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
12 附則第5項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に定められたものでなければならない。
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表 略
附 則(昭和40年2月18日条例第1号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 給料の切替措置については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に準ずる。
附 則(昭和40年3月22日条例第3号)
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この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年2月24日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定による改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料切替えに伴う附則の適用)
3 この条例施行に伴い必要な事項は、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律附則の項を適用する。
附 則(昭和41年12月22日条例第17号)
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この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年2月24日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年2月1日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、宿日直手当については、昭和43年4月1日から施行する。
(暫定手当)
2 一般職の職員の給与に関する法律(昭和42年法律第95号)の一部改正に伴い暫定手当を別表第2(行政職給料表暫定手当定額表)により支給する。
(1) 暫定手当の支給は、昭和43年1月1日から同年3月31日までの間においては手当額の5分の1に相当する額を、昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては同じく5分の2に相当する額を支給する。
(暫定手当の本給繰入)
3 改正後の給料表の給料月額に昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間においては暫定手当月額の5分の1に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては同じく5分の3に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては同じく5分の5に相当する額をそれぞれ加えた額をもって職員の給料月額とする。
(暫定手当を基礎とする給与)
4 職員に暫定手当が支給される間、期末手当、勤勉手当及び勤務1時間当たりの給与額の基礎、休職者の給与算定の基礎を次のとおりとする。
(1) 期末手当については給料及び扶養手当、暫定手当の合計額
(2) 勤勉手当については給料及び扶養手当、暫定手当の合計額
(3) 勤務1時間当たりの給与の基礎額は給料及び暫定手当の合計額
(4) 休職者の給与については給料、扶養手当及び暫定手当、管理職手当(その支給を受けているもの)の合計額
附 則(昭和44年1月14日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、第4条は昭和43年7月1日、第12条は同年5月1日から、第18条及び第19条は昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年1月31日条例第4号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 この条例の施行に関して必要な事項は、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和44年12月1日)の附則の内町に関係のある各項を準用する。
附 則(昭和45年3月27日条例第10号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年8月1日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。ただし、第20条の2については、昭和45年8月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月28日条例第32号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項並びに第12条第3項及び第19条第2項の改正規定は、昭和45年5月1日から、第17条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
2 第9条の2中新たに指定された者については、昭和45年12月1日から適用し、従前より指定された者については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年3月23日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月28日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月27日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月17日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月28日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月28日条例第5号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月16日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月18日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月28日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第17条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年2月27日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月24日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月25日条例第27号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(昇給延伸)
2 条例第6条第6項の規定にかかわらず、昭和51年1月1日から昇給延伸の措置を行う。
附 則(昭和51年4月1日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、第17条については昭和49年10月1日から、第20条については昭和49年12月1日から、第23条については昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月26日条例第21号)
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この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日条例第30号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 旧条例による昇給の延伸対象者は、昭和52年1月1日より解除し各職員の昇給月に応じ、1号給昇給後は次期昇給を15ケ月とする。
附 則(昭和52年12月27日条例第26号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(昇給延伸)
2 昭和52年12月1日現在の定期昇給3月延伸措置は、なお従前の例による。
3 昭和52年4月以降支給された給与及び諸手当等は、本条例による内払と見なす。
附 則(昭和53年12月28日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月27日条例第28号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第20条の2第1項及び第2項第1号については、昭和55年4月1日から適用する。
2 既に支給した給与は、内払とみなす。
附 則(昭和55年12月27日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年1月5日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正後の第20条の2の規定中「14,500円」とあるのは、「16,500円」とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の条例第20条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第20条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第20条の2及び附則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第20条の2の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第20条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
4 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定の適用については、改正後の条例第19条第2項中「において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は給料月額につき粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年粕屋町条例第3号)の規定による改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当及び調整手当の月額」と、第20条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当及び調整手当の月額」とする。
5 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は給料月額につき粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年粕屋町条例第3号)の規定による改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当及び調整手当の月額」とする。
(給料の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年12月26日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月22日条例第26号)
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この条例は、町長が規則で定める日から施行し、改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第19条及び第20条の改正規定は、昭和60年3月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月20日条例第7号)
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この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年7月5日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月23日条例第33号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第4項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(切替日における職務の級への切替)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)は、改正後の条例附則別表第1に掲げられている職務の級の欄に定める職務の級とする。
(切替日における号給又は給料月額の切替え等)
3 前項により切替日における職務の級を定める職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、改正後の条例附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項により新号給を定める職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち、12月を超える期間は、この限りでない。
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級
5級 |
|
2等級 | 6級
7級 |
|
1等級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | ||
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | ||
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | ||
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||
19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | |||
20 | 20 | 19 | 19 | 19 | ||||
21 | 21 | 20 | 20 | |||||
22 | 22 | 21 | 21 | |||||
23 | 23 | 22 | 22 | |||||
24 | 24 | 23 | ||||||
25 | 24 | |||||||
26 | 25 |
附 則(昭和61年12月24日条例第25号)
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この条例は、規則で定める日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(昭和61年規則第2号で昭和61年12月24日から施行)
附 則(昭和62年12月24日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第20条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第20条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第20条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第20条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第20条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月26日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第10条第2項の改正は、昭和64年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年3月22日条例第4号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月1日条例第19号)
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この条例は、平成元年9月3日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第34号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年3月23日条例第5号)
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この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年4月20日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月21日条例第27号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定並びに別表第2の改正は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定するものを除く。)による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
4 改正後の条例第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
附 則(平成3年12月25日条例第10号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項を削る改正規定、第18条の改正規定は平成4年1月1日から、第3条の改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年6月29日条例第18号)
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この条例は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成4年12月21日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を町長に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年粕屋町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」とする。
5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年粕屋町条例第23号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第20条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第20条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第20条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第20条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第20条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年1月20日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月21日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成5年度に限り、改正後の給与条例第19条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
4 前項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月の支給する期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与条例第19条第2項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給された期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年12月19日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成6年度に限り、改正後の給与条例第19条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
4 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月の支給する期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与条例の第19条第2項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年12月18日条例第16号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年12月24日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年9月30日条例第25号)
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この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第32号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年6月22日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年10月1日条例第23号)
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この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成10年12月21日条例第27号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年12月22日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第18条第1項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成11年度に限り、改正後の条例第19条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。
4 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第19条第2項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月20日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第20条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第19条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月29日条例第3号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第19条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年12月19日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第23条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成15年11月28日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第23条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年11月21日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例及び同条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第23条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月20日条例第3号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(粕屋町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年粕屋町条例第19号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2条に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
第7条 削除
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | ||
5級 | ||
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3条関係)
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
\ | |||||||||
経過期間 | |||||||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 2 | 2 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 3 | 3 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 4 | 4 | 1 | ||
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 5 | 5 | 1 | ||
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 5 | 5 | 1 | |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 6 | 6 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 7 | 7 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 8 | 8 | 1 | ||
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 9 | 9 | 1 | ||
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 9 | 9 | 1 | |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 10 | 10 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 11 | 11 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 12 | 12 | 4 | ||
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 13 | 13 | 5 | ||
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 13 | 13 | 5 | |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 14 | 14 | 6 | ||
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 15 | 15 | 7 | ||
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 16 | 16 | 8 | ||
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 17 | 17 | 9 | ||
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 17 | 17 | 9 | |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 18 | 18 | 10 | ||
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 19 | 19 | 11 | ||
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 20 | 20 | 12 | ||
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 21 | 21 | 13 | ||
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 21 | 21 | 13 | |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 22 | 22 | 14 | ||
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 23 | 23 | 15 | ||
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 24 | 24 | 16 | ||
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 25 | 25 | 17 | ||
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 25 | 25 | 17 | |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 26 | 26 | 18 | ||
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 27 | 27 | 19 | ||
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 28 | 28 | 20 | ||
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 29 | 29 | 21 | ||
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 29 | 29 | 21 | |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 30 | 30 | 21 | ||
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 31 | 31 | 22 | ||
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 32 | 32 | 22 | ||
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 33 | 33 | 23 | ||
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 33 | 33 | 23 | |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 34 | 34 | 23 | ||
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 35 | 35 | 24 | ||
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 36 | 36 | 24 | ||
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 37 | 37 | 25 | ||
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 37 | 37 | 25 | |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 38 | 38 | 25 | ||
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 39 | 39 | 26 | ||
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 40 | 40 | 26 | ||
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 41 | 41 | 27 | ||
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 41 | 41 | 27 | |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 42 | 41 | 27 | ||
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 43 | 42 | 28 | ||
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 44 | 42 | 28 | ||
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 45 | 43 | 29 | ||
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 45 | 43 | 29 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 46 | 43 | 29 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 47 | 44 | 29 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 48 | 44 | 30 | |||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 49 | 45 | 30 | |||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 49 | 45 | 30 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 50 | 45 | 30 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 51 | 46 | 31 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 52 | 46 | 31 | |||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 53 | 47 | 31 | |||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 53 | 47 | 31 | ||
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 54 | 47 | 32 | |||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 55 | 48 | 32 | |||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 56 | 48 | 32 | |||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 57 | 49 | 33 | |||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 57 | 49 | 33 | |||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 58 | 49 | 33 | ||||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 59 | 50 | 34 | ||||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 60 | 50 | 34 | ||||
12月以上 | 81 | 63 | 61 | 51 | 35 | ||||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 61 | 51 | 35 | |||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 62 | 51 | 35 | ||||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 63 | 52 | 36 | ||||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 64 | 52 | 36 | ||||
12月以上 | 85 | 65 | 65 | 53 | 37 | ||||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 65 | 53 | 37 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 66 | 54 | 37 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 67 | 55 | 38 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 68 | 56 | 38 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 69 | 57 | 39 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 69 | 57 | 39 | |||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 70 | 58 | 39 | ||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 71 | 59 | 40 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 72 | 60 | 40 | ||||
12月以上 | 93 | 69 | 73 | 61 | 41 | ||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 73 | 61 | 41 | |||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 74 | 62 | 41 | ||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 75 | 63 | 42 | ||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 76 | 64 | 42 | ||||
12月以上 | 97 | 73 | 77 | 65 | 43 | ||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 77 | 65 | 43 | |||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 78 | 66 | 43 | ||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 79 | 67 | 44 | ||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 80 | 68 | 44 | ||||
12月以上 | 101 | 75 | 81 | 69 | 45 | ||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 81 | 69 | 45 | |||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 82 | 70 | 45 | ||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 83 | 71 | 46 | ||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 84 | 72 | 46 | ||||
12月以上 | 105 | 77 | 85 | 73 | 47 | ||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | 73 | 47 | ||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | 74 | 47 | |||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | 75 | 48 | |||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | 76 | 48 | |||||
12月以上 | 109 | 81 | 77 | 49 | |||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | 77 | |||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | 78 | ||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | 79 | ||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | 80 | ||||||
12月以上 | 113 | 85 | 81 | ||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第3条関係)
イ 旧級が行政職給料表(一)の6級である職員の新号給
旧号給 | 新級 | 4級 | 5級 |
\ | |||
経過期間 | |||
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | |
12月以上 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | |
12月以上 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | |
12月以上 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | |
12月以上 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | |
12月以上 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | |
12月以上 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | |
12月以上 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | |
12月以上 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | |
12月以上 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | |
12月以上 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 44 | |
12月以上 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 48 | |
12月以上 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | |
12月以上 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 60 | |
12月以上 | 69 | 61 | |
20 | 3月未満 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 64 | |
12月以上 | 73 | 65 | |
21 | 3月未満 | 73 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 68 | |
12月以上 | 77 | 69 | |
22 | 3月未満 | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 72 | |
12月以上 | 81 | 73 | |
23 | 3月未満 | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 76 | |
12月以上 | 85 | 77 | |
24 | 3月未満 | 85 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 80 | |
12月以上 | 89 | 81 | |
25 | 3月未満 | 89 | 81 |
3月以上6月未満 | 90 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 84 | |
12月以上 | 93 | 85 | |
26 | 3月未満 | 93 | 85 |
3月以上6月未満 | 94 | 86 | |
6月以上9月未満 | 95 | 87 | |
9月以上12月未満 | 96 | 88 | |
12月以上 | 97 | 89 | |
27 | 3月未満 | 97 | 89 |
3月以上6月未満 | 98 | 90 | |
6月以上9月未満 | 99 | 91 | |
9月以上12月未満 | 100 | 92 | |
12月以上 | 101 | 93 | |
28 | 3月未満 | 101 | 93 |
3月以上6月未満 | 102 | 94 | |
6月以上9月未満 | 103 | 95 | |
9月以上12月未満 | 104 | 96 | |
12月以上 | 105 | 97 | |
29 | 3月未満 | 105 | 97 |
3月以上6月未満 | 106 | 98 | |
6月以上9月未満 | 107 | 99 | |
9月以上12月未満 | 108 | 100 | |
12月以上 | 109 | 101 | |
30 | 3月未満 | ||
3月以上6月未満 | |||
6月以上9月未満 | |||
9月以上12月未満 | |||
12月以上 | |||
31 | 3月未満 | ||
3月以上6月未満 | |||
6月以上9月未満 | |||
9月以上12月未満 | |||
12月以上 | |||
32 | 3月未満 | ||
3月以上6月未満 | |||
6月以上9月未満 | |||
9月以上12月未満 | |||
12月以上 |
附 則(平成19年3月29日条例第9号)
|
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第31号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、新条例第20条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年9月22日条例第26号)
|
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第12号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第19号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第23条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となったもの(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月25日条例第8号)
|
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第21号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項及び第5項若しくは第23条第1項から第4項まで及び第6項若しくは附則11項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第11項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「粕屋町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年粕屋町条例第 号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成23年3月28日条例第1号)
|
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日条例第19号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第23条第1項から第4項まで及び第6項若しくは附則11項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成24年6月18日条例第14号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第1号)
|
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第2号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第22号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第12条第2項及び別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年12月31日までの間における昇給に関する特例)
3 平成27年12月31日までの間における条例第6条第5項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。
附 則(平成27年3月26日条例第3号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員は除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号。以下「給与条例」という。)附則第11項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
第4条 切替日から平成28年3月31日までの間における給与条例第13条の規定の適用については、同条中「100分の6」とあるのは「100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年2月26日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(粕屋町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年粕屋町条例第3号(以下「平成27年改正条例」という。))附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附 則(平成28年3月31日条例第6号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第10号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月1日条例第23号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第20条第2項及び附則第14項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年粕屋町条例第3号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは
「 | ||
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | ||
」 | ||
と、同条第3項中「において、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。 |
附 則(平成29年3月31日条例第9号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月1日条例第1号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年粕屋町条例第3号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において粕屋町一般職の職員の給与に関する条例第6条第5項の規定により昇給した職員(以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附 則(平成31年2月21日条例第1号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年12月23日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定による改正後の粕屋町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
附 則(令和2年1月31日条例第1号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和2年4月1日
(2) 第3条の規定 令和3年4月1日
2 第1条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年3月23日条例第12号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日条例第5号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第19条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附 則(令和4年6月16日条例第12号)
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この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第17号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年12月13日条例第21号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
(粕屋町一般職の職員の給与に関する条例に関する経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号。以下この条において「改正後の給与条例」という。)附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(この項及び次項においては暫定再任用短時間勤務職員(附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される粕屋町一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、粕屋町職員の勤務時間に関する条例(昭和40年粕屋町条例第11号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される粕屋町一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、粕屋町職員の勤務時間に関する条例(昭和40年粕屋町条例第11号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第12条第2項及び第15条第2項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第19条第3項及び第4項の規定を適用する。
7 改正後の給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年粕屋町条例第21号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 改正後の給与条例第10条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附 則(令和5年12月1日条例第35号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和6年3月22日条例第15号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月13日条例第35号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項及び次条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
(粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附 則(令和7年1月21日条例第1号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年3月19日条例第5号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度の心身障害者」とあるのは「(5) 重度の心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) 」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(通勤手当に関する経過措置)
第5条 改正後給与条例第16条第4項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表第1 号給の切替表(附則第2条関係)
イ 行政職俸給表㈠の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | 86 | |||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 |
別表第1(第4条関係)
行政職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | |||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | |||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | |||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | |||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | |||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | |||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | |||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | |||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | |||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | |||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | |||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | |||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | 386,600 | ||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | |||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | |||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | |||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | |||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | |||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | |||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | |||||
94 | 299,400 | 348,800 | ||||||
95 | 299,700 | 349,200 | ||||||
96 | 300,100 | 349,500 | ||||||
97 | 300,300 | 349,800 | ||||||
98 | 300,600 | 350,200 | ||||||
99 | 301,000 | 350,600 | ||||||
100 | 301,400 | 351,000 | ||||||
101 | 301,600 | 351,500 | ||||||
102 | 301,900 | 351,900 | ||||||
103 | 302,200 | 352,300 | ||||||
104 | 302,500 | 352,700 | ||||||
105 | 302,700 | 353,200 | ||||||
106 | 303,000 | 353,600 | ||||||
107 | 303,300 | 353,900 | ||||||
108 | 303,600 | 354,200 | ||||||
109 | 303,800 | 354,700 | ||||||
110 | 304,200 | |||||||
111 | 304,600 | |||||||
112 | 304,900 | |||||||
113 | 305,100 | |||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
別表第2(第5条関係)
級別職務分類表
級 | 標準的な職務 |
1 | 主事、主事補の職務 |
2 | 知識又は経験を必要とする主事の職務 |
3 | 主任主事の職務 |
4 | 係長、主査の職務 |
5 | 課長補佐、局次長、主幹の職務 |
6 | 課長、所長、室長、参事補佐の職務 |
7 | 部長、局長、次長、参事の職務 |