○単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する条例
(昭和32年9月22日条例第19号)
改正
昭和36年3月10日条例第2号
昭和37年2月16日条例第2号
昭和38年3月22日条例第2号
昭和40年2月18日条例第2号
昭和40年3月22日条例第4号
昭和41年2月24日条例第2号
昭和42年2月24日条例第2号
昭和43年2月1日条例第2号
昭和44年1月14日条例第2号
平成13年3月29日条例第3号
平成13年12月20日条例第21号
平成14年12月19日条例第30号
平成18年3月20日条例第6号
令和4年12月13日条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、町部局に勤務する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の基準を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この条例において「職員の範囲」は、次の各号の一に掲げる者の行う労務を行うもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 自動車運転士
(2) 用務員、給食調理員
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者
(給与の種類)
第3条 この条例による給与の種類は、給料、扶養手当、通勤手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、住居手当、特殊勤務手当及び退職手当とする。
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、前条に定める手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料月額を調整することができる。
第5条 給料は、国及び他の都道府県の職員並びに民間の事業の従事者との相当給与との権衡を考慮して町長が別に定める。
(支給方法等)
第6条 第3条に規定する給与の支給方法及び同条に規定する給料を除くその他の給与の額は、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年粕屋町条例第6号)第1条に規定する職員(以下「町職員」という。)の例によるものとする。
(昇給等の基準)
第7条 昇給、給与の減額、休職者の給与等については、町職員の例によるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第8条 第3条に規定する給与のうち、扶養手当及び住居手当は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和32年10月1日から施行する。
(定年引上げに伴う給与の特例)
2 職員が60歳に達した日後の最初の4月1日以後の給料については、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の例による。
附 則(昭和36年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年2月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月22日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う必要な事項)
2 この条例施行に伴う給料の切替えについては、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例附則第2項から附則第14項までを適用する。
附 則(昭和40年2月18日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例施行に伴う給料の切替えについては、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例を適用する。
附 則(昭和40年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年2月24日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この条例施行に伴う給料の切替えについては、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例を適用する。
3 この条例の施行前に旧給料表により発令された号給は、改正後においては1号給繰り下げられたものとして読み替えることとする。
附 則(昭和42年2月24日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 この条例に伴う給料の切替えについては、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例を適用する。
附 則(昭和43年2月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(暫定手当)
2 暫定手当の支給については、別表特第2の暫定手当額表による。
3 暫定手当の支給方法及び同じく本給繰り入れ並びに暫定手当を基礎とする給与等については、粕屋町一般職の職員の給与に関する条例を適用する。
附 則(昭和44年1月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(平成13年3月29日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
(単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する条例に関する経過措置)
第13条 暫定再任用職員は、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する条例(昭和32年粕屋町条例第19号)第8条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。