○粕屋町有給職員等の旅費に関する条例
(昭和36年3月10日条例第6号)
改正
昭和40年3月22日条例第7号の2
昭和42年3月24日条例第8号
昭和44年7月25日条例第13号
昭和45年8月1日条例第23号
昭和48年10月17日条例第24号
昭和50年3月27日条例第9号
昭和50年7月24日条例第16号
昭和54年9月26日条例第21号
昭和61年3月28日条例第3号
昭和62年6月2日条例第9号
平成2年3月23日条例第6号
平成2年7月6日条例第18号
平成13年3月29日条例第4号
平成18年3月20日条例第9号
平成18年12月18日条例第37号
平成19年3月29日条例第10号
平成20年9月22日条例第25号
平成21年3月19日条例第8号
平成23年3月28日条例第2号
令和元年12月23日条例第8号
令和7年3月19日条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。この場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、粕屋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年粕屋町条例第7号)第24条の規定に基づき、旅費にかえて費用弁償を支給する。
2 職員の遺族が次に掲げる事項に該当する場合は、その者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員以外の者が町の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
4 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
5 第1項、第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認めた場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。この場合、旅行命令権者において変更した場合は、速やかに旅行者に変更の理由を伝え、旅行命令簿(以下「旅行命令簿」という。)に必要な事項を記載させなければならない。
4 旅行命令簿等の様式及び記載事項は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後で、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道旅行を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊費は、第15条の額を上限とした実費額により支給する。ただし、宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、同条の額を超えて当該宿泊に要する費用の額を支給する。
(平成19条例10・一部改正)
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
4 支出命令者は、概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に返納しなかった場合には、その後においてその者に支給する給与又は旅費の額から所定の手続を経て当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、様式及び記載事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項の給与の種類は、規則で定める。
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃の額は、旅客運賃、特別急行料金、急行料金、座席指定料金及び特別車両料金による。
2 特別急行料金は、特別急行列車を運行する路線による旅行で、片道100キロメートル以上の場合に支給する。
3 急行料金は、普通急行列車又は準急行列車を運行する路線による旅行で、片道50キロメートル以上の場合に支給する。
4 座席指定料金は、座席指定列車を運行する路線による旅行で、片道100キロメートル以上の場合に支給する。
5 特別車両料金は、特別車両を運行する路線による旅行で、片道100キロメートル以上、かつ、出張命令権者が特に必要と認めた場合に限り支給する。
(船賃)
第11条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(航空賃)
第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第13条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、福岡県外滞在1夜につき3,300円の交通費を支給する。なお、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅費の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(平成19条例10・一部改正)
(日当)
第14条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 福岡都市圏広域行政推進協議会に加盟する市、町に旅行する場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、支給しない。
(平成19条例10・一部改正)
(宿泊費)
第15条 宿泊費の額は、宿泊先の区分に応じた別表第2の基準額の範囲内の実費額による。
2 規則で定める特別の事情により前項の基準額を超える場合には、前項の規定にかかわらず宿泊に要した実費額を支給する。
3 宿泊費は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(日額旅費)
第16条 第6条第1項に規定する旅費に替え日額旅費を支給する旅行は、次に規定する旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて規則で規定したものとする。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 旅行の目的及び職務の性質上、特に日額旅費の支給を適当とするもの
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(遺族の旅費)
第17条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第2号に規定する順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(旅費の調整)
第18条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その事実を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(随行旅費)
第19条 職員が町議会議員の旅行に随行する場合の旅費については、この条例の規定にかかわらず、粕屋町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年粕屋町条例第5号)第7条に規定する議員と同等の旅費を支給することができる。
(町立学校職員の旅費)
第20条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する町立学校職員の旅費に関しては、この条例の規定を準用する。この場合において、第4条中「任命権者」とあるのは、「町教育委員会」と読み替えるものとする。
(外国旅行の旅費)
第21条 職員の外国旅行の旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。この場合において、国家公務員の職務の級に相当する当該職員の職務の級については、町長が規則で定める。
(委任)
第22条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 この条例は、この条例施行の日以後出発する旅行から適用し、同日の前日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 粕屋町旅費支給条例(昭和32年粕屋町条例第6号)は、この条例施行の前日において、これを廃止する。
附 則(昭和40年3月22日条例第7号の2)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和45年8月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月24日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例適用期日以後に現に旅行中の人にあっては、なお従前の規定を適用する。
附 則(昭和54年9月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年6月2日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附 則(平成2年3月23日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年7月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附 則(平成13年3月29日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の粕屋町有給職員等の旅費に関する条例の規定は、平成13年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月20日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の粕屋町有給職員等の旅費に関する条例の規定は、平成19年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定による改正後の粕屋町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
附 則(令和7年3月19日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第13条、第14条関係)
区分車賃
(1キロメートルにつき)
日当
(1日につき)
職名
町長、副町長、教育長37円2,500円
一般職の職員37円2,200円
(平成19条例10・全部改正)
別表第2(第15条関係)
区分宿泊費(一夜につき)
町長、副町長、教育長一般職の職員
北海道18,000円13,000円
青森県15,000円11,000円
岩手県13,000円9,000円
宮城県14,000円10,000円
秋田県15,000円11,000円
山形県14,000円10,000円
福島県11,000円8,000円
茨城県15,000円11,000円
栃木県14,000円10,000円
群馬県14,000円10,000円
埼玉県27,000円19,000円
千葉県24,000円17,000円
東京都27,000円19,000円
神奈川県22,000円16,000円
新潟県22,000円16,000円
富山県15,000円11,000円
石川県13,000円9,000円
福井県14,000円10,000円
山梨県17,000円12,000円
長野県15,000円11,000円
岐阜県18,000円13,000円
静岡県13,000円9,000円
愛知県15,000円11,000円
三重県13,000円9,000円
滋賀県15,000円11,000円
京都府27,000円19,000円
大阪府18,000円13,000円
兵庫県17,000円12,000円
奈良県15,000円11,000円
和歌山県15,000円11,000円
鳥取県11,000円8,000円
島根県13,000円9,000円
岡山県14,000円10,000円
広島県18,000円13,000円
山口県11,000円8,000円
徳島県14,000円10,000円
香川県21,000円15,000円
愛媛県14,000円10,000円
高知県15,000円11,000円
福岡県25,000円18,000円
佐賀県15,000円11,000円
長崎県15,000円11,000円
熊本県20,000円14,000円
大分県15,000円11,000円
宮崎県17,000円12,000円
鹿児島県17,000円12,000円
沖縄県15,000円11,000円