○粕屋町有給職員等の旅費に関する条例施行規則
(昭和40年4月1日規則第1号)
改正
平成元年2月23日規則第1号
平成2年3月28日規則第2号
平成5年3月25日規則第2号
平成18年3月20日規則第8号
平成18年12月18日規則第34号
平成19年3月1日規則第3号
平成21年3月19日規則第5号
令和7年3月19日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例(昭和36年粕屋町条例第6号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、職員が公務のため出張する場合における旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(旅費の計算方法)
第2条 久山町、志免町への出張は、条例第7条の規定により陸路計算により算出した額を支給する。
(日額旅費)
第3条 条例第16条に規定する日額旅費は、福岡県市町村職員研修所が行う研修を受けるための旅行とし、その額は、次表に掲げる額とする。
職名日額旅費(1夜につき)
町長、副町長、教育長2,500円
一般職の職員2,200円
(平成19規則3・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めのない必要な事項については、その都度町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年2月23日規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月28日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。