○外国旅行をする職員の職務の級に関する規則
(昭和62年6月2日規則第6号)
改正
平成18年3月20日規則第12号
平成18年12月18日規則第34号
平成21年3月19日規則第5号
第1条 この規則は、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例(昭和36年粕屋町条例第6号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第21条の規定により、国家公務員の職務の級に相当する職員の職務の級は、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附 則(平成18年3月20日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
国家公務員と比準した職務の級
相当する国家公務員の職務の級指定職8級7級6級5級4級3級2級1級
職員の職務の級町長副町長
教育長
7級6級5級4級3級2級1級