○粕屋町財務規則
(平成5年7月1日規則第10号)
改正
平成9年6月27日規則第9号
平成9年10月24日規則第13号
平成12年3月27日規則第2号
平成16年6月18日規則第9号
平成17年2月21日規則第1号
平成18年8月25日規則第21号
平成18年11月27日規則第28号
平成18年12月18日規則第34号
平成19年5月30日規則第14号
平成19年8月30日規則第16号
平成19年11月30日規則第18号
平成20年8月22日規則第15号
平成20年11月21日規則第21号
平成21年3月19日規則第6号
平成21年11月27日規則第12号
平成21年12月18日企業管理規則第1号
平成22年2月26日規則第3号
平成22年3月31日規則第15号
平成22年5月31日規則第28号
平成26年3月25日規則第5号
平成27年3月31日規則第10号
平成28年3月31日規則第29号
平成29年3月31日規則第9号
平成30年1月22日規則第2号
平成30年12月4日規則第17号
令和元年8月28日規則第4号
令和2年3月23日規則第7号
令和2年8月20日規則第19号
令和2年11月30日規則第26号
令和3年11月22日規則第18号
令和4年2月17日規則第2号
令和4年5月26日規則第21号
令和4年6月16日規則第24号
令和4年8月29日規則第26号
令和6年2月16日規則第2号
令和6年2月16日規則第4号
令和6年3月27日規則第13号
令和7年4月1日規則第10号
令和7年5月27日規則第16号
目次

第1章 総則
第1節 通則(第1条-第5条)
第2節 出納機関(第6条-第9条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第10条-第15条)
第2節 予算の執行(第16条-第25条)
第3章 収入
第1節 調定及び納入の通知(第26条-第33条)
第2節 収納(第34条-第38条)
第3節 収入の過誤及び収入の整理等(第39条-第46条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第47条-第51条)
第2節 支出命令(第52条-第55条の2)
第3節 支出の特例(第56条-第64条)
第4節 支払の方法(第65条-第73条)
第5節 小切手(第74条-第85条)
第6節 支出の整理及び帳票類(第86条-第91条)
第5章 決算(第92条-第94条)
第6章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札(第95条-第110条)
第2款 指名競争入札(第111条-第113条)
第3款 随意契約(第114条-第117条)
第4款 せり売り(第118条)
第2節 契約の締結(第119条-第130条)
第3節 契約の履行(第131条-第137条)
第7章 指定金融機関
第1節 通則(第138条-第142条)
第2節 収納金の取扱(第143条-第150条)
第3節 支出金の取扱(第151条-第160条)
第4節 収支報告等(第161条)
第8章 現金及び有価証券(第162条-第166条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第167条-第196条)
第2節 物品(第197条-第215条)
第3節 債権(第216条-第226条)
第4節 基金(第227条-第231条)
第10章 雑則
第1節 事故報告(第232条-第234条)
第2節 帳簿等(第235条-第239条)
附則

第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定があるものを除くほか、粕屋町の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 部長等 粕屋町部設置条例(平成22年粕屋町条例第7号)第2条に定める部の長、議会局長及び教育部長をいう。
(5) 各課等の長 粕屋町行政組織規則(平成22年粕屋町規則第11号)第2条に定める課の長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会書記長並びに教育委員会の課及び学校給食共同調理場の長をいう。
(6) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項又は第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者若しくは次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 予算執行者 町長又は法第153条第1項又は第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくは次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(8) 契約権者 町長又は法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(9) 財産管理者 町長又は次条の規定により公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。
(10) 物品管理者 町長又は次条の規定により物品の管理及び処分に関する事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(11) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により町が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理機関をいう。
(12) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(専決及び代決)
第3条 財務に関する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事項については、同表の当該右欄に掲げる者に専決処理させるものとする。
事項専決処理させる者
1 第14条の規定による予算が成立した旨の通知をすること。財政課長 
2 第16条第3項の規定による予算執行計画及び資金計画の決定の通知をすること。財政課長 
3 第17条の規定による歳出予算の配当をすること。財政課長 
4 町税の調定をし、及び調定の通知をすること。 税務課長
5 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金及び地方交付税の調定をし、及び調定の通知をすること。財政課長 
6 交通安全対策特別交付金を調定し、及び調定の通知をすること。 道路環境整備課長
7 分担金、負担金、使用料、手数料、国庫支出金及び県支出金の調定をし、及び調定の通知をすること。 各課等の長
8 財産収入を調定し、及び調定の通知をすること。 各課等の長
9 現金の寄附を受けること。 1件の金額が1万円未満のものにあっては、各課等の長
10 諸収入を調定し、及び調定の通知をすること。 各課等の長
11 第39条第1項の規定による過誤納金の還付をすること。 各課等の長
12 第40条第1項の規定による収入更正をすること。 各課等の長
13 第41条第1項の規定による督促状を発すること。 各課等の長
14 歳入歳出外現金の取扱いに関すること。 各課等の長
15 第63条の規定による繰替使用に係る通知を発すること。 各課等の長
16 第88条の規定による過誤払金の戻入の通知を発し、及び返納通知書を発すること。 各課等の長
17 第89条第1項の規定による支出更正をすること。 各課等の長
18 第131条第1項又は第132条第1項の規定による監査員又は検査員を指定すること。 各課等の長
19 物件の寄附の受納に関すること。 1件の評価額が10万円未満のものにあっては、各課等の長
20 物品の管理に関すること。 各課等の長
21 物品の処分に関すること。 1件の台帳価額が10万円以下のものにあっては、各課等の長
22 物品の貸付けの承認に関すること。 1件の台帳価額が50万円未満のものにあっては、各課等の長
2 財務に関する事務のうち、町長、部長等、会計管理者又は各課等の長の権限に属する事務(専決権の授与による場合を含む。)について、当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。
(1) 町長の権限に属する事務 副町長(副町長が不在の場合にあっては総務部長、副町長及び総務部長がともに不在の場合にあっては主管の各部長もしくは課等の長)
(2) 部長等の権限に属する事務 各課等の長(各課等の長が不在の場合にあっては、各課等の長があらかじめ指定する職員)
(3) 会計管理者の権限に属する事務 会計課長(会計課長が不在の場合にあっては、会計管理者があらかじめ指定する出納員)
(4) 各課等の長の権限に属する事務 課長補佐又はこれに相当する職にある者(課長補佐又はこれに相当する職にある者がともに不在の場合にあっては、各課等の長があらかじめ指定する職員)
3 前項の規定により代決することができる事案は、緊急の場合に限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。
(財務課長への合議)
第4条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、総務部財政課長(以下「財政課長」という。)に合議しなければならない。
(1) 第18条の規定により、金額の流用をしようとするとき、及び第19条の規定により、予備費の充当を必要とするとき。
(2) 継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しの繰越しをするとき。
(3) 将来予算措置を要することとなる計画を策定しようとするとき。
(4) 財務に関する条例、規則その他規程等を制定し、又は改廃しようとするとき。
(5) 財務に関する事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め、又は議会に報告しようとするとき。
(6) 契約を要する事務事業の執行に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項
(予算執行職員等の責任)
第5条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、歳入を確保し、歳出を適正に執行する職責を負う。
第2節 出納機関
(会計事務の指導統括)
第6条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(出納員及びその他の会計職員)
第7条 町長は、会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び現金取扱員を置く。
2 町長は、課長等のうちから出納員を、所属職員のうちから現金取扱員を任命する。
3 出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)に命じられる者が町長の事務部局の職員でないときは、これらの職にある間、町長の事務部局の職員に併任し、出納員等に任命する。
(出納員等の職務)
第7条の2 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券並びに基金に属する現金及び証券を含む。以下この条において同じ。)の出納(小切手の振出しを含む。以下この条において同じ。)及び保管の事務を掌理する。
2 現金取扱員は、上司の命を受けて現金の出納及び保管の事務を処理する。
3 出納員に事故がある場合は、所属の現金取扱員がその職務を代理し、出納員及び現金取扱員共に事故がある場合は、別に町長が指定する者に出納員を命ずる。
(会計管理者の事務の一部委任)
第7条の3 会計管理者は、別表第1に掲げる事務を同表に掲げる出納員に委任する。
2 出納員は、前項の規定により委任を受けた事務をさらに所属の現金取扱員に委任する。
(出納員等の領収印等)
第7条の4 出納員等が使用する領収印のひな型、書体、寸法、材質及び管守者は、別表第2に定めるところによる。
2 出納員等が金銭登録機を用いて収納する場合の領収書には、出納員の職名、領収年月日及び領収金額を記載すること。
(出納員等の職氏名等の通知)
第8条 会計管理者は、出納員等の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。当該出納員等に異動があったときは、異動年月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。
(出納職員の事務の引継ぎ)
第9条 出納員等に異動のあったときは、前任の出納員等は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納員等に引継がなければならない。
2 前項の場合において、前任又は後任の出納員等のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納員等相互において引継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納員等に代わる出納員等を指定し、当該出納員等に前任の出納員等の担任する事務を整理させ、又は後任の出納員等に引継ぎをさせなければならない。
3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納員等事務引継書に、関係書類、現金、物品その他の物件並びに出納員等(専ら物品の出納及び保管の事務を掌る者を除く。)の異動に係るものにあっては、異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が記名しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を前項に規定する出納員等事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、その他の会計職員の担任する事務にあっては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第10条 総務部長は、町長の命を受けて、毎年、翌年度の予算の編成方針を作成し各部長及び各課等の長に通知するものとする。
(予算の見積り)
第11条 各部長は、予算編成方針に基づいて、各課等の長にその所掌に属する事務事業に関する翌年度の予算の見積りについて、次の各号に掲げる書類を作成し、別に指定する期日までに総務部長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算見積書
(2) 歳出予算見積書
(3) 継続費見積書
(4) 繰越明許費見積書
(5) 債務負担行為見積書
(予算の査定及び予算書の作成)
第12条 総務部長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、その内容について財政課長に審査させ、必要な調整を加え、町長の査定を受けなければならない。
2 総務部長及び財政課長は、前項の規定による審査又は調整を行うときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。
3 総務部長は、町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各部長に通知するとともに、予算書及び予算に関する説明書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第13条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分による。
(予算の成立の通知)
第14条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちに予算書により会計管理者及び各部長を通じ各課等の長に通知しなければならない。
(補正予算及び暫定予算の調製)
第15条 前5条の規定は、法第218条第1項又は第2項の規定により補正予算又は暫定予算を調製する場合について準用する。この場合において、第10条及び第11条各号に掲げる書類の提出期日は、その都度町長が別に定めるものとする。
第2節 予算の執行
(予算執行計画及び資金計画)
第16条 各部長は、第14条に規定する通知を受けたときは速やかにその所掌に属する事務事業に関する収入計画書及び予算執行計画書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により収入計画書及び予算執行計画書の提出があったときは、その内容について財政課長に審査させ、必要な調整を加え、これに会計管理者の意見を聞いて資金計画書を作成し、予算執行計画書とともに、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により資金計画書及び予算執行計画書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは当該計画を決定するとともに、予算執行計画については各部長を通じ各課等の長に、資金計画については会計管理者に、通知するものとする。
4 前3項の規定は、予算の補正及び事業計画の変更その他の理由により、予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。
(歳出予算の配当)
第17条 歳出予算の配当は、定期又は臨時に行う。
(歳出予算の流用)
第18条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用申請書を財政課長へ提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、歳出予算流用決定通知書により、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。
(1) 交際費を増額するための流用
(2) その他町長が別に指定する経費の流用
(予備費の充当)
第19条 各課等の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書を、担当部長を経て財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、予備費充当決定通知書により、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第20条 各課等の長は法第218条第4項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要があるときは、弾力条項適用申請書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
2 各課等の長は、弾力条項を適用したときは、会計管理者に通知しなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第21条 各課等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越調書を作成し、当該年度の3月31日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 各課等の長は、前項の規定により継続費の逓次繰越しの決裁を受けたときは、その旨を会計管理者及び担当部長を経て財政課長に通知しなければならない。
3 各課等の長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに町長の決裁を受けなければならない。
(継続費の精算報告)
第22条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに町長の決裁を受けなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第23条 各課等の長は、令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越調書を作成し、3月31日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 第21条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。
(事故繰越し)
第24条 各課等の長は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越し繰越調書を作成し、当該年度の3月31日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 第21条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。
(予算執行状況の調査等)
第25条 総務部長は、予算の執行の適正を期するため、各部長に対し、その執行状況について、随時報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
第3章 収入
第1節 調定及び納入の通知
(調定の手続)
第26条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議書により決議しなければならない。
2 前項の場合において、歳入科目が同一でかつ同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。
3 歳入徴収者は、調定をしたときは、徴収簿を整理しなければならない。
(調定の時期)
第27条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の15日前まで
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき
2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の15日前までにその収入の全額についてしなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。
(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日
(2) 令第165条の5第2項及び第3項の規定により歳入に組入れ又は納付される小切手支払未済金、第160条の規定による小切手支払未済金 組入調書の送付を受けたとき
4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。
(調定の変更等)
第28条 歳入徴収者は、調定した際において過誤その他の事由により当該調定の変更、又は取消し(以下「調定の変更等」という。)の必要があるときは、直ちに調定決議書により調定変更等の手続をしなければならない。
(調定の通知)
第29条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。
(納期限)
第30条 令第154条第3項に規定する収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。
(1) 会計年度単位で定めた収入金 その年度の4月末日
(2) 月単位で定めた収入金 その月の10日
(3) 日単位で定めた収入金 その初日
(4) 前3号に定めるものを除く収入金 納入通知書を発する日から14日以内の日
(納入の通知)
第31条 歳入徴収者は、調定したときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、前項に規定する納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) せり売りその他これに類する収入
(5) 延滞金その他これに類する収入
(6) その他納入通知書により難いと認められる収入金
3 歳入徴収者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。
(納入通知書の再発行)
第32条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。
(納入通知書の変更)
第33条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、納入変更通知書により納入義務者に通知するとともに、当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「変更分」と記載して送付しなければならない。
第2節 収納
(直接収納)
第34条 会計管理者又は出納員は、納入義務者から現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金払込書にその現金等及び第3項各号に掲げる収入にあっては、収入金計算書を添えて指定金融機関に払込まなければならない。
2 前項の場合において、当該収納に係る収入金が令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)によるものであるときは、納入通知書の各片に証券受領の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。ただし、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
3 次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙若しくは入園券又は入場券等をもって現金領収書に代えることができる。
(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙
(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの
(小切手の支払地の区域の指定)
第35条 令第156条第1項第1号の規定により町長が定める支払地の区域は、全国の区域とする。
(小切手が不渡りとなった場合の措置)
第36条 会計管理者は指定金融機関等から第145条に規定する不渡通知書の送付を受けたときは、当該通知書に係る収入を取り消すとともに、当該通知書を当該収入金を所掌する歳入徴収者に送付しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡通知書の送付を受けたときは、当該通知書に係る歳入の収入済額を取り消し、納付すべき金額について納入通知書を納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。
3 前項の納入通知書には、証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書並びに当該証券に係る領収書が無効である旨及び当該領収書の返還を求める旨の通知をしなければならない。
4 前項の場合において、歳入徴収者は証券をもって納付した者から領収書が返還され、証券の還付請求があったときは、歳入徴収者はその保管に係る証券を還付しなければならない。
(現金領収書)
第37条 第34条に規定する現金領収書は、別表第2に定める領収印を押印のうえ、納入者に交付するものとする。
2 領収書綴は、会計管理者が保管するものとし、歳入徴収者請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。
3 前項に規定する者は、領収書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。
4 領収書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損し、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。
5 第2項に規定する者は、領収書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受けたのち直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
6 町長は、前項の規定により領収書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収書綴の番号及び未使用枚数を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。
(収納後の手続)
第38条 会計管理者は、第161条第4項の規定により指定金融機関から収納金報告書に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに領収済通知書の領収日付により収入済通知書を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入済通知書に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて歳入徴収者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、当該作成に係る収入済通知書が第63条の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収入済通知書は、当該繰替使用した額を減額した額について作成し、及び繰替使用額を注記しなければならない。
3 歳入徴収者は、第1項の規定により収入済通知書及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、証券受領と、その証券が不渡りとなったときは徴収簿該当欄に証券不渡の記載をしなければならない。
第3節 収入の過誤及び収入の整理等
(過誤納還付)
第39条 歳入徴収者は、令第165条の6の規定により収入した歳入から戻出するときは、過誤納金還付決議書によりその還付額について戻出の決定をし、徴収簿を整理するとともに会計管理者に対し、還付金支払要求書により戻出命令をしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、還付の手続きについては、次章の規定の例による。この場合において、当該還付に係る小切手及び関係証書には「過誤納還付」と記載しなければならない。
(収入更正)
第40条 歳入徴収者は、既に収入済の収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により収入の更正をするときには、会計管理者に対し、歳入金更正通知書により、更正の通知をしなければならない。
(督促)
第41条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、法第231条の3及び令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。
(滞納処分)
第42条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が督促状を発した日から起算して10日までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うものとする。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。
2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収吏員証を携行しなければならない。
(未収入金の繰越し)
第43条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、滞納繰越簿を調製しなければならない。
2 歳入徴収者は、前年度から繰越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰越す旨を記載するとともに、新たな滞納繰越簿を調製しなければならない。
3 前2項の規定により繰越された未収入金については、繰越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第44条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨記載するとともに歳入不納欠損通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(歳入関係帳簿)
第45条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳入月計表
(2) 収入済通知書
(3) 過誤納金還付決議書
(4) 歳入金更正通知書
2 歳入徴収者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。
(1) 歳入予算整理月計表
(2) 調定決議書
(3) 収入済通知書
(4) 過誤納金整理簿
(5) 歳入金更正通知書
(徴収又は収納の事務の委託)
第46条 歳入徴収者又は会計管理者は、法第243条の2第1項の規定その他法令の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託契約書(案)に必要な書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定による事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、第34条の規定を準用する。
4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、翌営業日までに現金等払込書に収入金計算書を添えて、当該現金とともに指定金融機関等に払い込まなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第47条 支出負担行為は、歳出予算の配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。
(支出負担行為の決議)
第48条 予算執行者が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為決定書(伺)又は支出負担行為決定書(伺)兼支出命令書を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。
2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上であるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
3 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決定書の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。
(支出負担行為として整理する時期等)
第49条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第3に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。
(支出負担行為の変更等)
第50条 支出負担行為の決裁後、当該行為について変更等の必要がある場合は、その理由を明らかにする書類を添えて、変更後の金額又は取消しについて、前2条の規定に準じ、決議しなければならない。
(支出負担行為の確認)
第51条 予算執行者は、支出負担行為の確認を受けるため支出負担行為決定書に支出負担行為の内容を示す書類を添付して会計管理者の確認を受けなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する支出負担行為の確認を行うときは、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。
(1) 支出負担行為の配当を受けた範囲内のものであること。
(2) 法令又は予算に違反しないこと。
(3) 金額の算定に誤りがないこと。
(4) 歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないこと。
3 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、予算執行者に対し、関係書類の提示を求めることができる。
4 会計管理者は、第2項の規定による審査の結果、支出負担行為の確認をすることができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を予算執行者に返付しなければならない。
第2節 支出命令
(支出命令)
第52条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。
2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。
(1) 金額に違算がないこと。
(2) 支出をすべき時期が到来していること。
(3) 正当債権者であること。
(4) 必要な書類が整備されていること。
(5) 支払金に関し時効が成立していないか。
(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。
(7) 会計年度所属に誤りがないこと。
(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。
3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する決議書を当該支払期日の3日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は当該支出命令のうち会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。
4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。
(支出命令の確認)
第53条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出命令を受けたときは、同条第2項各号に定める事項について、審査し、確認しなければならない。
(請求書による原則)
第54条 支出命令は、債権者から債務の履行の請求を証する書面(以下「請求書」という。)の提出によりこれをしなければならない。
2 前項の請求書には、請求金額、請求の内容及び請求年月日が明示され、かつ、債権者の住所氏名の記載及び押印がなければならない。ただし、債権者の請求に係る担当者氏名及び電話連絡先が記載されている場合は、押印を省略することができる。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格及び権限の表示がなければならない。
3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。
4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。
(請求書による原則の例外)
第55条 前条の規定にかかわらず、別段の定めがある場合を除くほか次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 町債の元利償還金
(3) 報償金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る都道府県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
(一括支払処理の支出手続の特例)
第55条の2 粕屋町事務決裁規程(昭和54年粕屋町訓令第1号)別表の規定にかかわらず、公共料金等(電気料金、ガス料金、水道料金、下水道使用料及び電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料、電報料金その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)をいう。)のうち、2以上の会計又は支出科目にわたるものを一括して支払うもので、自動口座振替払(債権者が指定した期日に、会計管理者の定める口座から公共料金等を引き落とすことをいう。)により当該公共料金等の支出命令を行うときは、会計課長の常時代決処理により行うものとする。
2 前項の支出命令は、第54条の規定にかかわらず、請求書によらずこれを行うことができる。
第3節 支出の特例
(資金前渡できる経費)
第56条 令第161条第1項第15号及び第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 新聞購読契約等に基づき支払をする経費
(2) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費
(3) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償
(4) 有料道路通行券の購入に要する経費
(5) 自動車駐車場使用料
(6) 自動車重量税印紙の購入に要する経費
(7) 交際費
(8) 自動車損害賠償責任保険料
(9) 児童手当
(資金前渡手続)
第57条 予算執行者は、令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。
2 前項に規定する指定は、支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。
3 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書に代えて資金前渡書を用いるものとする。
(前渡資金の保管)
第58条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの金融機関に預金をしなければならない。
2 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、必要に応じてその金額を予算執行者に報告するとともに、これを町の収入とするため、指定金融機関等に払い込まなければならない。
(前渡資金の精算)
第59条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、戻入の手続をしなければならない。
(概算払)
第60条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 運賃又は保管料
(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費
(3) 予納金又はこれに類する経費
(4) 損害賠償として支払う経費
2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして概算払精算書により速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。
(前金払)
第61条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 土地又は家屋の買収代金
2 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。
3 前項の前金払を実施した契約について、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、既にした前払金に追加してする前払金(以下「中間前払金」という。)の割合は、契約金額の10分の2を超えない範囲とする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。ただし、中間前金払をした後の前金払及び中間前金払の合計額は請負代金額の10分の6を超えることはできない。
4 令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。
(繰替払のできる経費)
第62条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。同号の規定により規則で定める収入金は、当該各号に定めるものとする。
(1) 市場手数料 当該市場に売り払った生産物等の売払代金
(2) 催物手数料 当該出品物の分担金
(3) 指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料 当該収入金
(繰替払の通知及び整理)
第63条 歳入徴収者は、会計管理者に繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、及び繰替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴さなければならない。
3 会計管理者又は出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書を作成し、出納員にあっては、会計管理者に送付しなければならない。
4 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為書及び支出命令書によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。
(過年度支出)
第64条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。
第4節 支払の方法
第65条 削除
(小切手払)
第66条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。
(隔地払)
第67条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と記載し、隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて当該支払金融機関に送付し領収書を徴するとともに、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。
2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる支払金融機関の店舗に限るものとする。ただし、支払金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、支払金融機関以外の銀行を支払場所に指定することができる。
3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。
4 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。
(口座振替)
第68条 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、次の各号の一に定める金融機関とする。
(1) 支払金融機関と直接為替取引のある金融機関
(2) 手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関
2 会計管理者は、債権者が口座振替の方法による支払を申し出ているときは、支出命令書に「口座振替」と表示し、支払金融機関に口座振替請求書を送付して支払をしなければならない。
(現金払)
第69条 会計管理者は、債権者が現金による支払を申し出ているときは、支出命令書に「現金払」と記載するとともに、債権者をして領収の旨の記名をさせたのち支払をしなければならない。
(支払の通知)
第70条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、口座振替通知書により当該支払金融機関をして債権者に通知させなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替通知書の発行を省略することができる。
(公金振替)
第71条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。
(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出
(2) 繰上充用金を充用するための支出
2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、支出命令書の表面余白に「公金振替」の記載をし、かつ、当該振り替えを受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。
3 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替の例によりこれを振り替えなければならない。
(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合
(2) 繰越明許費、事故繰越し若しくは継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰越す場合
(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰越す場合
(相殺)
第72条 各課等の長は、町の債権と町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。
2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から町が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が町が支出すべき金額を超過するときは町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。
3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。
(支出事務の委託)
第73条 第46条第1項の規定は、法第243条の2第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、「歳入徴収者又は会計管理者」とあるのは「予算執行者」と読み替えるものとする。
2 第56条から第58条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算について準用する。この場合において、「資金前渡職員」とあるのは、「支払事務委託者」と読み替えるものとする。
第5節 小切手
(小切手の種類)
第74条 小切手は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、「持参人払式」によるものとし、会計管理者が重要と認める支出に係る小切手については、「記名式」とすることができる。
(小切手の記載)
第75条 小切手に表示する券面金額は、アラビヤ数字を用い、チェックライターにより印字し、当該金額の首位には¥記号を、末尾には*記号を付さなければならない。
2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。
3 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。
(小切手の調製及び交付)
第76条 小切手の記載、押印及び交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。
2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。
4 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。
(小切手の振出済通知等)
第77条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。
(小切手の振出の確認)
第78条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを検査しなければならない。
(小切手の廃棄)
第79条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振り出した後、支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。
(小切手の記載事項の訂正)
第80条 小切手の額面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引いてその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印鑑を押印しなければならない。
(小切手用紙の亡失)
第81条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第82条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(小切手帳)
第83条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りではない。
2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。
(小切手の保管)
第84条 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑の印影を支払金融機関に送付しなければならない。この場合においては、当該印鑑の使用開始年月日を併せて通知しなければならない。
2 前項の規定は、同項に規定する印鑑を廃止した場合について準用する。この場合において、当該印鑑の廃止が新印鑑を使用することに伴うものであるときは、旧印鑑の廃止又は新印鑑の使用開始年月日のほか、旧印鑑を使用した最後の小切手の番号又は新印鑑を使用する最初の小切手の番号についても通知しなければならない。
(小切手の償還)
第85条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から令第165条の4の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。
(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人
(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者
2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権決定の正本を添えさせなければならない。
3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振り出し日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。
4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。
5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。
第6節 支出の整理及び帳票類
(小切手支払未済繰越金の整理)
第86条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第87条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済金組入調書を財政課長に送付しなければならない。
2 財政課長は、前項に規定する組入調書の送付を受けたときは、直ちに第26条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。
(過誤払金等の戻入)
第88条 予算執行者は、令第159条の規定により過誤払金の戻入の必要が生じたときは、速やかに過誤払金納付決議書によりその返納額について戻入の決定をし、その事実を示す書類を添付して会計管理者に戻入の通知をするとともに返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。
(支出更正)
第89条 予算執行者は、支出をした経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定により更正をするときは、歳出金更正通知書により更正の決定を行い、直ちに会計管理者に対し、通知しなければならない。
(歳出関係帳簿)
第90条 各課等の長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。
2 各課等の長は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿により、これを記載して整理しなければならない。
(1) 継続費 継続費関係予算整理簿
(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿
(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿
第91条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳出月計表
(2) 支出命令書
(3) 歳出金更正通知書
(4) 前渡資金(概算払)精算書
(5) 繰替払調書
(6) 過誤払金整理簿
2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。
(1) 現金出納簿第162条第3項の規定により保管する現金の経理
(2) 資金前渡整理簿令第161条の規定により前渡した資金の整理(ただし、第56条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)
第5章 決算
(決算事項報告書等の提出)
第92条 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書並びに、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の8月31日までに町長に提出しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第93条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財政課長に通知しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。
3 財政課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第94条 財政課長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。
第6章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札
(入札の公告)
第95条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日、ただし、緊急の場合にあっては5日(以下「公告期間」という。)までに、次の各号に掲げる事項を町公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札又は開札の場所及び日時(町が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する事務処理システム(以下「電子入札システム」という。)を用いて処理する入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札又は開札の日時)
(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 電子入札にあっては、その旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(資格の確認等)
第96条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の4の規定による制限を受ける者でないこと並びに前条の規定による資格を有する者であることを入札参加資格審査申請書により申し出させて確認をしなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、一般競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。
(予定価格の決定)
第97条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。
2 契約権者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(最低制限価格の決定)
第98条 契約権者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第95条の規定による公告において、最低制限価格を設けた旨を明らかにしなければならない。
(予定価格調書の作成)
第99条 契約権者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。(電子入札にあっては、予定価格を電子入札システムに登録するものとする。)
2 契約権者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。
(入札保証金の額)
第100条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関又は指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせ、又はその納付に代えて担保として次の各号の一に該当する有価証券を提供させなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価額の算定については、次の各号に規定するところによる。
(1) 粕屋町債証券 額面金額
(2) 国債証券 額面金額の10分の8
(3) 地方債(粕屋町債証券を除く。)証券 額面金額の10分の8
(入札保証金の減免)
第101条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金又は担保として提供させる有価証券(以下「入札保証金等」という。)の全部又は一部の納付又は提供を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。
(2) 令第167条の5第1項又は令第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、一般競争入札に参加しようとする者が、当該資格を有する者であって、過去2年間に国(予算決算及び会計令第99条第9号に掲げる公社、公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。
(3) 1件100万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき(当該契約の締結の日から15日以内の日を当該期日としている場合に限る。)。
2 契約権者は、前項第1号の規定により入札保証金等の納付又は提供を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の納付等)
第102条 契約権者は、前条第1項の規定により入札保証金等の全部の納付又は提供を免除した者を除き、入札に参加しようとする者をして、当該入札を執行する直前までに、入札保証金等納付書により、入札保証金等を納付又は提供させなければならない。
2 前項の規定による入札保証金等の納付又は提供の手続については、契約権者が歳入徴収者又は財産管理者となるほか、第3章又は第9章の例による。
3 契約権者は、一般競争入札を執行する場合においては、当該入札に参加しようとする者をして、当該入札保証金等に係る保管証書を提示させ、その確認をしなければならない。
(入札の方法)
第103条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(電子入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出(電子入札にあっては、入札書に記載すべき事項を電子入札システムに1件ごとに登録)しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。ただし、この場合にあっては、配達証明の方法によるものとし封筒の表面に「○○入札書」と明記させなければならない。
3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(入札の無効)
第104条 次の各号の一に該当する一般競争入札は、無効とする。
(1) 参加資格のない者のした入札
(2) 同一人がした2以上の入札
(3) 入札者が協定してした入札
(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書による入札
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札
(入札執行の停止又は中止)
第105条 契約権者は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは当該入札を停止し、又は中止することができる。
(再度入札)
第106条 契約権者は、令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、第104条に掲げる無効入札を行った者及び最低制限価格を設けた場合におけるその価格を下回る価格で入札を行った者を除いた者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第103条第1項の規定を準用する。
(再度公告入札の公告期間)
第107条 契約権者は、入札者がないとき、又は前条に規定する再度の入札をしても落札者がないとき若しくは落札者が契約を締結しない場合においては、更に入札に付することができる。この場合の公告期間については、第95条の規定を準用する。
(落札者の決定等)
第108条 契約権者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9、令第167条の10及び令第167条の10の2の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 契約権者は、令第167条の9、令第167条の10、令第167条の10の2又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 契約権者は、令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、直ちにその旨を町長に申し出て、その決裁を受けなければならない。
4 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。
(入札保証金の還付)
第109条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対してはそのものと締結する契約が確定したのち、それぞれ入札保証金等の納付者から入札保証金等還付請求書及び当該入札保証金等に係る保管証書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金等は、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
2 前項の規定による入札保証金等の還付の手続については、契約権者が予算執行者又は財産管理者となるほか、第4章又は第9章の規定の例による。
(入札経過の記録)
第110条 契約権者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札結果表に記録しなければならない。
第2款 指名競争入札
(入札者の指名)
第111条 契約権者は、指名競争入札に付するときは、入札に参加する者を町長が特に必要と認める場合を除くほか3人以上指名しなければならない。
2 前項の規定により指名するときは、次の各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(1) 指名競争入札に付する事項
(2) 入札及び開札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札の期間)
(3) 契約条項・設計図書等を示す場所及び日時
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 無効入札に関する事項
(6) 電子入札にあっては、その旨
(7) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札に関し必要な事項
(入札者の変更)
第112条 契約権者は、再度入札に付しても、落札者がない場合は、随意契約とするほか、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札とすることができる。
(指名競争入札に係る関係規定の準用)
第113条 第96条第1項及び第97条から第110条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第98条第2項中「第95条の規定による公告」とあるのは、「第111条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。
第3款 随意契約
(範囲)
第114条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第5に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額を超えてはならない。
(随意契約による場合の契約の相手方の制限)
第115条 契約権者は、令第167条の2第1項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、令第167条の4に規定する者を契約の相手方としてはならない。
(見積書の徴取)
第116条 契約者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、見積りに必要な事項を示し、予定価格5万円未満の場合を除くほか、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。
(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等の専売価格の定めがあるものの購入
(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入
(3) 土地及び建物の購入又は借上げ
(4) 食料品の購入
(5) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。
(随意契約の予定価格等)
第117条 第97条から第99条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
第4款 せり売り
(せり売り)
第118条 契約権者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員にせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
2 第95条から第97条まで、第99条から第102条まで第105条及び第108条から第110条までの規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第96条第1項中「入札参加資格審査申請書」とあるのは「せり売り参加願」と、第110条中「入札結果表」とあるのは「せり売り結果表」と読み替えるものとする。
第2節 契約の締結
(契約書の作成)
第119条 契約権者は、契約を締結すべき相手方が決定したときは、速やかに契約書を作成しなければならない。
2 契約権者は、前項の契約書を作成する場合においては、必要な事項を記載した契約書2通を当該相手に送付しなければならない。
3 前項の規定により契約書の送付を受けた相手方は、当該契約書に住所氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて、これを契約権者に返付するものとする。
4 前項の規定により契約書の返付を受けた契約権者は、速やかにこれに記名押印して当該契約を確定させ、その1通を当該契約の相手方に送付しなければならない。
5 前3項の規定にかかわらず、契約内容を記録した電磁的記録を作成(以下「電子契約」という。)し、法令に定める措置を講ずるときは、契約書の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該契約書とみなす。
(契約書の記載事項)
第120条 工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約に係る契約書には、次の各号に掲げる事項(別に定める粕屋町工事請負契約約款により契約を締結する場合にあっては、第1号から第3号まで及び第16号に掲げる事項のほか当該契約約款に対する特約条項)を記載するものとする。ただし、契約の内容により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 工事等の名称及び内容
(2) 請負代金の額
(3) 工事等の着手の時期及び完成の時期(以下「工期」という。)
(4) 契約保証金に関する定め
(5) 請負代金の全部若しくは一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(6) 当事者の一方から設計変更又は工事等の着手の延期若しくは工事等の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
(7) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
(8) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。以下同じ。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事等の内容の変更に関する定め
(9) 工事等の施行により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
(10) 注文者が工事等に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
(11) 注文者が工事等の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
(12) 工事等の完成後における請負代金の支払の時期及び方法
(13) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め
(14) 契約不適合責任に関する定め
(15) 契約に関する紛争の解決方法
(16) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項
2 工事等の請負契約以外の契約に係る契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の内容により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 給付の内容
(2) 契約代金の額
(3) 契約の履行期限
(4) 契約保証金に関する定め
(5) 契約代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(6) 当事者の一方から給付の内容の変更又は給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する定め
(7) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め
(8) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は給付の内容の変更に関する定め
(9) 給付の完了の確認又は検査の時期及び引渡しの時期
(10) 給付完了後における契約代金の支払の時期及び方法
(11) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 契約不適合責任に関する定め
(14) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項
3 工事等の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価、内訳金額等を記入した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
(議会の議決に付すべき契約についての措置)
第121条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和42年粕屋町条例第3号)に規定する議会の議決に付すべき契約については、議会の議決を得た場合に本契約として成立するものとし、当該議決を得ることができなかった場合には契約を締結しなかったものとする旨の文言を当該契約書に付記しなければならない。
2 契約権者は、前項の契約の事案について議会の議決があったときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(契約書の作成の省略)
第122条 契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、第119条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産に関するものは除く。
(1) 契約金額が50万円未満の契約を締結するとき。
(2) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに現金を納めてその物品を引き取るとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び領収証紙を購入する場合において即日納品されることが確実であると認められるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を徴するものとする。ただし、契約権者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。
3 前項の規定により請書を徴する場合において、電子契約にあっては、第119条第5項の規定を準用する。
(契約保証金の額)
第123条 契約権者は、契約の相手方をして、請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額の契約保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、支払金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせ、又はその納付に代えて担保として第100条第1項各号に規定する有価証券を提供させなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価額の算定については、同項に規定するところによる。
2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項に規定する担保は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町長が確実と認める金融機関等の保証
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(契約保証金の減免)
第124条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金又は担保として提供させる有価証券(以下「契約保証金等」という。)の全部又は一部の納付又は提供を免除することができる。
(1) 契約の相手方が官公署その他町長がこれに準ずると認める法人であるとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が本町と工事履行保証契約を締結しているとき。
(4) 令第167条の5第1項又は令第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、契約の相手が当該資格を有する者であって、過去2年間に国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる公社、公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。
(5) 契約金額が100万円(工事、製造の請負契約(以下「請負契約」という。)にあっては200万円)以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 1件100万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき(当該契約の締結の日から15日以内の日を当該期日としている場合に限る。)。
(7) 町において、公用又は公共の用に供するため財産を購入する場合において、当該契約の締結と同時に登記義務者から登記をすることについての承諾書の提出があり、かつ、当該財産の引渡しが拒絶されるおそれがないと認められるとき。
(8) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(9) 財産を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(10) 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。
(11) 町において公用又は公共の用に供するため財産を借り入れる場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(12) 貸付契約、補償契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
2 契約権者は、第1項第2号及び第3号の規定により契約保証金等の納付又は提供を免除するときは、契約の相手方となるべき者をして、当該保証契約に係る保険証券等を提出させなければならない。
(契約保証金の納付)
第125条 契約権者は、前条第1項の規定により契約保証金等の全部の納付又は提供を免除した者を除き、契約の相手方となるべき者をして、契約確定の日から7日以内に契約保証金等を納付又は提供させなければならない。
2 前項の規定による契約保証金等の納付又は提供の手続きについては、契約権者が歳入徴収者又は財産管理者となるほか、第3章又は第9章の規定の例による。
(連帯保証人)
第126条 契約権者は、契約の性質若しくは目的により特に保証人が必要であると認めるときは、契約の相手方となるべき者をして、連帯保証人を立てさせるものとする。
2 前項の連帯保証人は、その契約から生ずる一切の債務を保証しなければならない。
3 契約権者は、第1項の場合においては、同項の規定により契約の相手方をして立てさせた連帯保証人について次の各号の一に掲げる事由が生じたときはその事由が生じた日から5日以内にさらに連帯保証人を立てる旨を約定させなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡、又は解散したとき。
(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
(遅延利息)
第127条 契約の相手方の履行遅滞による遅延利息は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率とし、契約時において、その契約書に明示するものとする。
2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の約定をするときは、遅滞部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとしなければならない。
3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約の解除等)
第128条 契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をすることができる。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 契約で定める着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 契約の相手方が解除を申し出たとき。
(4) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。
2 契約権者は、前項各号の一に該当しない場合であっても、やむを得ない事由があるときは契約を解除し又はその履行を中止させ若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
(契約保証金等の還付)
第129条 契約保証金等は、工事等又は給付の完了の確認又は検査の終了後に、契約の相手方から契約保証金等還付請求書及び当該契約保証金等に係る保管証書の提出を受けてこれと引き換えに還付するものとする。
2 前項の規定による契約保証金等の還付の手続きについては、契約権者が予算執行者又は財産管理者となるほか、第4章又は第9章の規定の例による。
(違約金)
第130条 契約書に違約金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該違約金の額は、契約金額の100分の10以上に相当する金額としなければならない。
2 前項に規定する違約金は、契約保証金等を納付又は提供している場合には、その額を控除したものとする。
3 契約権者は違約金を徴収する場合においても、損害賠償の請求を妨げない旨を契約書に明記しなければならない。
第3節 契約の履行
(監督)
第131条 契約権者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「監督員」という。)をして、当該契約の適正な履行を確保するため、立会い、工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により監督員を指定したときは、当該監督員の氏名を契約の相手方に通知しなければならない。
(検査)
第132条 契約権者又は契約権者が職員のうちから指定する者(以下「検査員」という。)は、工事等の請負契約その他の契約に係る工事等又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該工事等又は給付の内容について検査をしなければならない。
2 検査員は、前項の規定により検査をするときは、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。
3 検査員は、第1項の規定により検査をしたときは、契約の内容を照査し、別段の定めがある場合を除くほか、検査調書(完成検査の場合は完成検査調書)、出来形検査の場合は出来形検査調書)を作成しなければならない。
4 検査員は、第1項の規定により検査をした場合において、当該工事等又は給付の内容が当該契約の内容に適合していないと認めるときは、その旨及びそれに対する措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。
5 第1項の規定は、約定により工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合の検査について準用する。
6 契約権者は、第1項の検査を完了したときは、検査調書を関係の予算執行者に送付しなければならない。
(監督又は検査の委託)
第133条 契約権者は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、あらかじめ、当該契約に係る監督又は検査の委託に関し必要な事項を記載した文書により、町長の承認を得て、職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。
2 契約権者は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせるときは、当該委託をする者の住所氏名及び監督又は検査を委託した旨その他参考となる事項を記載した文書により契約の相手方に通知しなければならない。
3 第131条及び前条第1項から第5項までの規定は、第1項の規定により監督又は検査の委託をした場合における監督又は検査について準用する。
(連帯保証人への履行請求)
第134条 契約権者は、契約者が次の各号の一に該当するときは、必要に応じ、連帯保証人に対して契約者に代って当該契約の履行をすべきことを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。
(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第135条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務を譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をしてはならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(部分払)
第136条 契約権者は、工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し代価の一部を支払う旨の約定をするときは、請負代金又は契約代金の額が1件につき500万円以上である場合に限り、かつ、当該既済部分又は既納部分に対する代価が当該請負代金又は契約代金の10分の3(前金払に関する約定をもするときは、10分の5)を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事等についてはその既済部分に対する代価の10分の8、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとしてはならない。
3 第1項の場合において、既に前金払により当該代金の一部を前払しているときは、当該部分払をする額は、次の算式により算定した額の範囲内としなければならない。
(1) 部分払をまだ一度もしていない場合
(出来高金額×(8/10))-(前払金額×(8/10)×(出来高金額/請負代金又は契約代金の額))
(2) 部分払を既にしている場合
(出来高金額×(8/10))-(前払金額×(8/10)×(出来高金額/請負代金又は契約代金の額)+既に部分払されている額)
4 部分払をする回数は、請負代金又は契約代金の額の別及び前金払の有無の別に応じ、原則として次の表に定めるとおりとする。
請負代金又は契約代金の額前金払をしない場合前金払をする場合
1,000万円未満1回なし
1,000万円以上契約権者が町長の承認を得て契約の相手方と協議して定める回数
(対価の支払い)
第137条 第132条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
2 予算執行者は、第128条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。
3 代価について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、最終の代価の支払いの際にこれを精算するものとする。
第7章 指定金融機関
第1節 通則
(指定金融機関等の事務処理準則)
第138条 令第168条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
(標札の掲示)
第139条 指定金融機関等は、次の各号に定めるところにより、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。
(1) 指定金融機関は、「粕屋町指定金融機関」とする。
(2) 指定代理金融機関は、「粕屋町指定代理金融機関」とする。
(3) 収納代理金融機関は、「粕屋町収納代理金融機関」とする。
(指定金融機関の派出事務)
第140条 指定金融機関は、役場内に取扱者を常時派出して町の公金の出納事務を取り扱わなければならない。
(出納取扱時間)
第141条 指定金融機関等の町の公金出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず派出所における現金出納は、役場の執務日において午前9時から午後4時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者が指示する日時にもこれを行うものとする。
(公金の整理区分)
第142条 指定金融機関等における公金の出納は、収入金及び支出金並びに収納金融機関別並びに保管通帳別にそれぞれ区分して整理しなければならない。
第2節 収納金の取扱
(現金の収納)
第143条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から納入通知書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付するとともに、町の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。
2 前項の納入通知書等は、領収日付印を押印して当該指定金融機関等において保存しなければならない。
(口座振替による収納)
第144条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたとき、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から町の預金口座に振り替える手続をとらなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の納入通知書等の保存について準用する。
(証券による収納)
第145条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付しなければならない。この場合において、当該交付する領収書に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。
2 指定金融機関等は、領収した証券について町の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に呈示して支払いの請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、証券に係る支払いを請求した場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに、小切手にあっては小切手法第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより不渡通知書を作成し、納入義務者から納入された証券にあっては、令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収書の返還を求めるほか、不渡通知書を会計管理者に送付するものとし、会計管理者から納付された証券にあっては、これを不渡通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。
4 第143条第2項の規定は、第1項の納入通知書等の保存について準用する。
第146条 削除
(繰替払を伴う収納)
第147条 指定金融機関等は、前4条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をするときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。
(過誤払金等の戻入)
第148条 指定金融機関等は、第88条の規定による返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、当該納入者に領収書を交付するとともに、歳出に戻入する手続をとらなければならない。
2 第143条第2項の規定は、前項の返納通知書の保存について準用する。
(指定金融機関に対する払込み)
第149条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第143条から前条までの規定により、現金又は証券を領収したときは、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。
第150条 削除
第3節 支出金の取扱
(現金の支払)
第151条 支払金融機関は、債権者から支払の請求を受けたときは、第69条の規定により交付された支払票と引換に現金を交付しなければならない。
(小切手等による支払)
第152条 支払金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。
(1) 記載内容に不備があるとき。
(2) 改ざんその他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。
(隔地払の手続)
第153条 支払金融機関は、第67条第1項の規定により隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金の手続をしなければならない。
(口座振替の手続)
第154条 支払金融機関は、第68条第2項の規定により口座振替請求書の送付を受けた場合において、口座振替をすることができるときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替をすることができないときは当該振替請求書に「口座振替不能」の旨を表示してこれを会計管理者に返付しなければならない。
第155条及び
第156条 削除
(過誤納金の戻出)
第157条 支払金融機関は、第39条第2項の規定により「過誤納還付」と表示された小切手及び関係書票により過誤納金の請求を受けたときは、当該歳入から戻出する手続をとらなくてはならない。
第158条 削除
(支払未済金の整理)
第159条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払いを終らないものがあるときは、当該未払金額に相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。
2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払いをしなければならない。
3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払いを行ったときは、指定金融機関にあっては会計管理者に、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に、その都度これを通知しなければならない。
4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払いを受けた場合も、また同様とする。
(支払未済金の歳入への組入れ)
第160条 支払金融機関は、前条第1項の規定による小切手支払未済繰越金のうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終わらないものに係る金額を毎月分とりまとめて、翌月5日までにその経過した日の属する年度の歳入に組み入れ、直ちに小切手支払未済金組入調書を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて、速やかに会計管理者に送付しなければならない。
3 前2項の規定は、令第165条の5第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払いを終わらないものを、その経過した日の属する年度の歳入に組入れる場合に準用する。
第4節 収支報告等
(収支報告)
第161条 指定代理金融機関は、毎日その日に取り扱った公金の収納及び支払いの状況について、収納金報告書を作成し、速やかに、指定金融機関に送付しなければならない。
2 前項の規定は、収納代理金融機関の取り扱った公金の収納に係る収納金報告書について準用する。
3 指定金融機関は、毎日その前日に取り扱った公金の収納及び支払いの状況と、前2項の規定により送付を受けた収納金報告書とをとりまとめて、収支日計報告書を作成し、翌日までに会計管理者に送付しなければならない。
4 収支日計報告書には、領収済通知書及び返納済通知書を添付しなければならない。
第8章 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第162条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払いのため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず130万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第163条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入額を財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。
3 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。
4 財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入又は返済の手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 財政課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入の状況を記録しなければならない。
6 前4項の「財政課長」とあるのは、一般会計以外の会計にあっては「各課等の長」と読み替える。
(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)
第164条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。以下同じ。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。
2 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管をしなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納及び保管をすることができる。
(1) 歳入歳出外現金
ア 保証金
(ア) 入札保証金
(イ) 契約保証金
(ウ) その他法令の規定により保証金として提供された現金
イ 保管金
(ア) 小切手支払未済繰越金
(イ) 差押物件公売代金
(ウ) 給与等から控除した法定控除金
(エ) その他法令の規定により一時保管する現金
ウ 担保金
(ア) 指定金融機関の提供した担保金
(イ) 町営住宅の敷金
(ウ) その他法令の規定により担保として提供された現金
(2) 保管有価証券
ア 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)
イ 保管証券(法令の規定により町が一時保管する有価証券をいう。)
ウ 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)
(歳入歳出外現金等の出納)
第165条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第3章、第4章及び次章の例による。
(歳入歳出外現金等の帳簿)
第166条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第164条第2項各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金出納簿
(2) 保管有価証券出納簿
第9章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の管理区分)
第167条 財産管理者は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に定めるところによる。
(1) 公の施設の用に供する公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各課等の長
(2) 公用に供する公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各課等の長
(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 財政課長
(公有財産管理の事務の総括)
第168条 財政課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。
2 財政課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(公有財産の取得等)
第169条 契約権者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとったのちでなければ取得してはならない。
2 契約権者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
3 予算執行者は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
4 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受けこれと照合確認したのち、その引継ぎを受けなければならない。
(寄附の受納)
第170条 財産管理者は、公有財産の寄附を受けようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決裁には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 寄附採納申請書
(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し
(土地の境界の確認等)
第171条 契約権者又は財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を設置しなければならない。
2 契約権者又は財産管理者は、前項の規定により境界標柱を設置するときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱を設置し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。
(公有財産の取得等の報告)
第172条 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに公有財産異動報告書により町長及び会計管理者に報告しなければならない。その管理する公有財産に異動が生じたときも、また同様とする。
(公有財産の管理)
第173条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意して適正な管理に務めなければならない。
(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否
(2) 使用料又は貸付料の適否
(3) 土地の境界
(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合
(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合
(財産台帳)
第174条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当該管理に係る公有財産について、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。
(1) 土地及び建物
(2) 山林
(3) 動産
(4) 物権
(5) 無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
(8) 不動産信託の受益権
2 前項の規定する財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。
(1) 実測図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。
(財産台帳に登録すべき価額)
第175条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 買入れ 買入れ価額
(2) 交換 交換当時における評価額
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評価額
(6) 不動産の信託 受益金額
(7) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)
エ 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては評価額)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属しないもの 評価額
(財産の評価替)
第176条 財産管理者は、その管理する公有財産について、評価替をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、速やかに町長にその結果を報告しなければならない。
(現況報告)
第177条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について、公有財産現況報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
(行政財産の用途の変更及び廃止)
第178条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書」とあるのは、「教育財産用途変更協議書」と読み替えるものとする。
3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。
4 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止が決定された場合においては、公有財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを財政課長に引き継がなければならない。
5 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引継ぐ場合に準用する。
(所管換え)
第179条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要のあるときは、他の財産管理者の下に移すこと(以下「所管換え」という。)ができるものとする。
2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と協議し、公有財産所管換決議書によりこれを受けるべき財産管理者と連名で町長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを当該公有財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に、引継がなければならない。
4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(行政財産の目的外使用許可)
第180条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、町以外の者にその使用を許可することができるものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認めるとき。
(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。
3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項で同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。
4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、行政財産使用許可申請書を添えて、町長の決裁を受け、申請書に行政財産使用許可書を交付しなければならない。
(教育財産の使用の許可の協議)
第181条 教育委員会は、教育財産の使用許可について次の各号の一に該当する場合は、法第238条の2第2項により町長に協議しなければならない。
(1) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。
(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。
(普通財産の貸付期間)
第182条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。
(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 60年
(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年
(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年
(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年
2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。
(普通財産の貸付料)
第183条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。
2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれに納めさせるものとする。
(普通財産の貸付けの条件)
第184条 普通財産を貸付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。
(3) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 借り受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(普通財産の貸付け)
第185条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書に必要書類を添え財産管理者に提出しなければならない。
2 財産管理者は、前項に規定する貸付けの申請を受け、これを貸付けるべきものと認めるときは、関係図面及び契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
3 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付の目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期間
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(普通財産の貸付契約の変更)
第186条 前条第1項及び第2項の規定は、貸付契約の変更について準用する。この場合において、「普通財産貸付申請書」とあるのは、「普通財産貸付契約変更申請書」と読み替えるものとする。
(担保)
第187条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。
(使用終了等による引渡し)
第188条 財産管理者又は契約権者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人等」という。)から当該使用又は借受けに係る公有財産の使用の終了等により公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産について実地を検査しなければならない。
(普通財産の売却又は譲与)
第189条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に契約書案及び関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 処分をしようとする普通財産の表示
(2) 処分をしようとする理由
(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎
(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(普通財産の売払価格等)
第190条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(普通財産の交換)
第191条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換をしようとする相手方の住所及び氏名
(2) 交換により提供する財産の表示及びその評価額
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容
(5) 交換をしようとする理由
2 前項の規定による文書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本
(3) 交換により提供する財産の関係図面
(4) 交換により取得する財産の関係図面
(延納利息の率)
第192条 令第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。
(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は、公益社団法人、公益財団法人等であり、かつ、当該財産を営利又は、収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント
(延納の場合の担保)
第193条 令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号の一に掲げる物件又は保証人の保証とする。
(1) 第100条各号に掲げる有価証券
(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
(3) 町長が、確実と認める金融機関その他の保証人の保証
2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。
3 契約権者は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。
(延納の取消し)
第194条 財産管理者は、令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、町長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 契約権者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収する手続をとらなければならない。
(公有財産管理事務の事前合議)
第195条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、財政課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の所管換及び種類替に関すること。
(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(3) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。
(4) 行政財産である土地の貸付け、又はこれに地上権を設定することに関すること。
(5) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。
(財産管理者との協議)
第196条 契約権者は、普通財産を貸付け、売却、譲与又は交換をしようとするときは、あらかじめ財産管理者とその内容について協議しなければならない。
第2節 物品
(物品の会計年度)
第197条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
(分類)
第198条 物品は、その適正な供用(物品をその用途に応じ町において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。以下同じ。)を図るため、その用途に従い、備品、消耗品、及び動物に分類するものとする。
(管理の義務)
第199条 物品管理者及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。
2 物品は、町の施設において常に良好な状態で供用することができるように保管しておかなければならない。ただし、物品管理者は、町の施設において保管することが物品の供用の上から適当でないと認めるとき、その他特別の事由があるときは、町以外の者の施設に保管するため適当な措置をとらなければならない。
(標識)
第200条 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(出納)
第201条 契約権者又は物品管理者は、物品を取得又は処分しようとするときは、会計管理者に対し、物品出納保管転換通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、物品出納簿を備え整理しなければならない。
(物品の購入等)
第202条 物品管理者は、物品を購入又は修繕若しくは改造(以下「購入等」という。)の必要があるときは、契約権者に対し当該物品の購入等の措置を求めなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により物品の購入等の措置を求められたときは、予算の定めるところにより契約を締結しなければならない。
(購入等物品の検査等)
第203条 購入等物品の納入を受けたときは、納入された納品物の検収を行わなければならない。
(物品の受入れ)
第204条 契約権者は、物品が次の各号に掲げるものであるときは、一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入通知を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で継続して購入するもの
(2) 購入後直ちに全量を消費する物品
(3) 工事の性質上分割して日々納入させる工事用材料
(4) 現像フィルム、写真、青写真その他これらに類するもの
(5) 前各号に掲げる物品に準ずる物品で町長が指定するもの
2 前項の規定は、購入等又は所管換え以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及び当該受入れに伴う措置について準用する。
(返納)
第205条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。
(所管換え)
第206条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換票により行わなければならない。
(分類換え)
第207条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、物品分類換票により分類換え(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、その管理する物品について分類換えをしたときは、物品出納保管転換通知書により、会計管理者に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該物品に係る物品出納簿を整理しなければならない。
(不用の決定等)
第208条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことが適当であると認めるものについては売払う旨の決定をし、売払うことが適当でないと認めるもの及び売払うことができないものについては譲与又は廃棄する旨の決定をしなければならない。
(売払い)
第209条 物品管理者は、前条第2項の規定により売払う旨の決定をしたときは、契約権者に対し、物品の売払いのために必要な措置をとるべきことを請求しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置をとらなければならない。
(交換)
第210条 物品管理者は、物品を交換しようとするときは、第191条第1項の規定の例により処理しなければならない。
(貸付け)
第211条 物品管理者は、その管理する物品の貸付けをしようとするときは、物品の貸付けを受けようとする者から物品貸付申請書を提出させ、町長の決裁を受けなければならない。
2 物品の貸付期間は、1月を超えてはならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りではない。
3 物品を貸付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書を徴したのち、引渡すものとする。
4 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。
5 第188条の規定は、貸付けに係る物品が返納された場合について準用する。
6 前5項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。
(物品台帳)
第212条 物品管理者は、新たに取得した物品が備品又は大動物であるときは、物品台帳を作成し、これを保管しなければならない。これを2部作成し、その1部を会計管理者に送付しなければならない。
(物品出納簿への記載の省略)
第213条 次の各号に掲げる物品については、物品出納簿への記載を省略することができる。
(1) 物品が消耗品であり、かつ収納後直ちに全量を払い出しするもの
(2) 第204条第1項各号に掲げる物品
(物品現在高報告書の提出)
第214条 物品管理者は、その管理に属する重要な物品の毎年3月31日現在の状況について、物品現在高報告書を会計管理者に提出しなければならない。
(占有動産)
第215条 会計管理者は、令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。
第3節 債権
(債権の管理者)
第216条 歳入徴収者は、その所掌に属する歳入に係る債権を管理する。
(債権の管理)
第217条 歳入徴収者は、債権が発生した場合において、当該債権の履行期限が翌会計年度以降であるときは、当該債権の種類に従い、履行期限の属する年度及び月別に区分して、債権台帳に記載しなければならない。
2 歳入徴収者は、その所掌に属する債権の毎年3月31日現在の状況について、会計管理者に提出しなければならない。
(督促)
第218条 第41条の規定は、令第171条の規定により債権の督促をする場合について準用する。
(保全及び取立て)
第219条 歳入徴収者は、その所掌に属する債権について、令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全及び取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決裁をまたずに行うことができる。
2 歳入徴収者は、令第171条の2第1号の規定により当該債権の保証人に対して履行の請求をする場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した文書に当該保証人あての納入通知書を添えて、これをしなければならない。この場合において、徴収簿には保証人に納入通知書を発した旨及びその日付を記載しておかなければならない。
(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 履行請求の事由
(4) その他納付に関し必要な事項
3 歳入徴収者は、令第171条の3の規定により履行期限を繰上げる場合は、その旨を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。
4 前項の場合において、既に納入通知書を発しているときは、同項の納入通知書には、先に発した納入通知書は履行期限の繰上げにより無効とする旨を併せて記載しなければならない。
5 歳入徴収者が令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合においては、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、第193条第1項から第3項までの規定を準用するものとする。
(徴収停止)
第220条 歳入徴収者は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 徴収停止をしようとする債権の表示
(3) 令第171条の5各号の一に該当する理由
(4) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由
2 歳入徴収者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第221条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した文書による申出に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第224条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
2 歳入徴収者は、前項に規定する申出があった場合において、令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
3 歳入徴収者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行わなければならない。
(履行期限を延期する期間)
第222条 歳入徴収者は、履行期限の特約等をする場合には、履行期限(令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第223条 歳入徴収者は、履行期限の特約等をする場合においては担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りではない。
2 第192条及び第193条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合について準用する。
(履行延期の特約等に付する条件)
第224条 歳入徴収者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。
ア 債務者が町の不利益となるようその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 令第171条の4の第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者が資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除)
第225条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの文書による申出に基づいて行うものとする。
2 歳入徴収者は、債務者から前項の規定する債権の免除の申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書その他関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
3 歳入徴収者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした文書を当該債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第226条 歳入徴収者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして、その経過を明らかにした書類を作成し、町長に報告しなければならない。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。
(2) 債務者である法人の清算が結了したこと。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び町以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。
第4節 基金
(基金の管理者)
第227条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除き、財政課長とする。
(基金の管理)
第228条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。
2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議のうえ町長の指示を受けなければならない。
3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。
(手続の準用)
第229条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分、又は債権の管理については、第3章、第4章及び第9章第1節から前節までの規定を準用する。
(基金状況の報告)
第230条 基金管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金台帳により会計管理者に報告しなければならない。
(基金運用状況の報告)
第231条 基金管理者は、その管理に係る基金について毎会計年度基金運用状況を翌会計年度の6月30日までに町長に報告しなければならない。
第10章 雑則
第1節 事故報告
(亡失又は損傷の届出)
第232条 出納職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、直ちに所属の部(課)長及び会計管理者を経て町長に届け出なければならない。
(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名
(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所
(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額
(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細
(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちにとった処置
2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。
(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況
(2) 亡失又は損傷の事実の発見の端緒
(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲
(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み
(違反行為又は怠った行為の届出)
第233条 予算執行者、会計管理者若しくは契約権者又は各号に掲げる職員が法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、各課等の長を経由しなければならない。
(1) 損害を与えた職員の職氏名
(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容
(3) 損害の内容
2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。
(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況
(2) 損害を与えた事実の発見の端緒
(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み
3 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。
(1) 法第232条の4第1項の命令 第3条第2項の規定により予算執行者の権限を代決することができる者
(2) 法第232条の4第2項の確認 第3条第2項の規定により会計管理者の権限を代決することができる者
(3) 支出又は支払い 第76条第1項に規定する補助職員
(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第131条第1項又は第132条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命じられた職員
(公有財産に関する事故報告)
第234条 財産管理者は、天災その他の事由により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えた文書により町長に報告しなければならない。
(1) 公有財産の所在地並びに分類、種別及び名称
(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過
(3) 滅失、損傷等の原因
(4) 被害の程度及び損害見積額
(5) 応急復旧に要する経費
(6) その他参考となる事項
2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは同項の規定の例により、町長に報告しなければならない。
第2節 帳簿等
(備付帳簿)
第235条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し整理しなければならない。
2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。
3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りではない。
(帳票の記載方法)
第236条 帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令の特別な定めがあるときは、この限りではない。
2 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」「二」「三」及び「十」の数字は、「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(文字の訂正)
第237条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。
2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第238条 証拠書類には、鉛筆、その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。
(補則)
第239条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項及び会計事務に用いる帳簿、諸表等は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。ただし、予算の調製に係る規定は、平成6年度以後の予算から適用する。
2 粕屋町財務規則(昭和56年粕屋町規則第3号)は、廃止する。
3 第1項の規定にかかわらず、平成5年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに平成4年度の決算については、なお、従前の例による。
4 この規則の施行前、廃止前の粕屋町財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請届出その他手続は、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(平成9年6月27日規則第9号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成9年10月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附 則(平成12年3月27日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町財務規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年2月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年8月25日規則第21号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成18年11月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年8月30日規則第16号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年11月30日規則第18号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年8月22日規則第15号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成20年11月21日規則第21号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日規則第12号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日企業管理規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第34条、第38条及び第45条の規定は、平成22年度分の収入事務から適用し、平成21年度分の収入事務については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規則第28号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町財務規則の規定は、平成28年11月1日から適用する。
附 則(平成30年12月4日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月28日規則第4号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月16日規則第24号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年8月29日規則第26号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附 則(令和6年2月16日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第7条の3関係)
会計管理者の権限に関する事務の委任
委任の対象事務出納員に充てる職員
課の事務事業に附帯する諸収入の収納収納課長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納総合政策課長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納税務課長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納総務課長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納財政課長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納地域共創課長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納住民課長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納健康づくり課長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納子ども未来課長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納こども家庭センター課長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納高齢者支援課長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納福祉課長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納都市計画課長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納産業振興課長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納道路環境整備課長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納上下水道課長
局の事務事業に附帯する諸収入の収納議会局長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納学校教育課長
課の事務事業に附帯する諸収入の収納社会教育課長
学校給食共同調理場の事務事業に附帯する諸収入の収納学校給食共同調理場所長
別表第2(第7条の4関係)
出納員等ひな型書体寸法
(ミリメートル)
材質管守者
粕屋町出納員
かい書直径22ゴム出納員
粕屋町現金取扱員
かい書直径22ゴム出納員
別表第3(第49条関係)
支出負担行為整理区分(甲)
節区分等支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な主な書類摘要
1 報酬
2 給料
支出決定のとき当該給与期間に係る金額支給調書 
3 職員手当等支出決定のとき支出しようとする額支給調書 
4 共済費支出決定のとき支出しようとする額請求書、内訳書 
5 災害補償費支出決定のとき支出しようとする額災害補償決定に関する書類、請求書 
6 恩給及び退職年金支出決定のとき支出しようとする額請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類 
7 報償費交付決定のとき契約を締結するとき交付しようとする額
契約金額
報償に関する書類
請書及び明細書
 
8 旅費支出決定のとき支出しようとする額旅行命令(依頼)簿 
9 交際費支出決定のとき支出しようとする額請求書 
10 需用費光熱水費支出決定のとき支出しようとする額請求書、検針票 
その他契約を締結するとき(請求のあったとき)契約金額(請求のあった額)設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。
11 役務費電話料
電報料
郵便料
支出決定のとき支出しようとする額請求書、申込書の写し郵便切手等の購入は、その他の役務書の整理区分による。
保険料契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込をするとき払込指定金額契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書 
その他契約を締結するとき(請求のあったとき)契約金額(請求のあった額)内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)単価による契約にあっては( )内によることができる。
12 委託料契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)契約金額(請求のあった額)見積書、契約書(案)又は請書(請求書)見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。
13 使用料及び賃借料契約を締結するとき(請求のあったとき)契約金額(請求のあった額)見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)条例等で金額を指定している場合は見積書を省略することができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。
14 工事請負費契約を締結するとき契約金額設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書入札に付した場合は執行伺いを添付する。
15 原材料費契約を締結するとき(請求のあったとき)契約金額(請求のあった額)設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。
16 公有財産購入費
17 備品購入費
契約を締結するとき契約金額設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書入札に付した場合は執行伺いを添付する。
18 負担金、補助及び交付金指令するとき(請求があったとき)指令する額(請求のあった額)申請書(請求書)指令を要しないものにあっては( )内によることができる。
19 扶助費支出決定のとき支出しようとする額請求書、内訳書 
20 貸付金貸付決定のとき(支出決定のとき)貸付を要する額(支出しようとする額)申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)月額で貸付けるものにあっては( )内によることができる。
21 補償、補填及び賠償金補償、補填及び賠償するとき補償、補填及び賠償を要する額補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本 
22 償還金、利子及び割引料支出決定のとき支出しようとする額内訳書、請求書 
23 投資及び出資金出資又は払込決定のとき出資又は払込を要する額出資又は払込に関する書類、申請書 
24 積立金支出決定のとき支出しようとする額  
25 寄附金支出決定のとき支出しようとする額申請書 
26 公課費支出決定のとき支出しようとする額公課令書、申告書の写し 
27 繰出金支出決定のとき支出しようとする額  
(注) 
1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。
別表第4(第49条関係)
支出負担行為整理区分(乙)
区分支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な主な書類摘要
1 資金前渡資金前渡をするとき資金前渡を要する額請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書 
2 繰替払繰替払の補填をしようとするとき繰替払した額繰替払に関する書類 
3 過年度支出過年度支出をしようとするとき過年度支出を要する額過年度支出を証する書類支払負担行為決議書には過年度支出である旨の表示をするものとする。
4 過誤払金の戻入現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)戻入する額内訳書翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。
5 債務負担行為債務負担行為を行おうとするとき債務負担行為の額契約書 
6 継続費契約を締結するとき契約金額契約書 
(注) 
1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。
別表第5(第114条関係)
随意契約の範囲
区分予定価格
1 工事又は製造の請負200万円
2 財産の買入れ150万円
3 物件の借入れ年額又は総額80万円
4 財産の売払い50万円
5 物件の貸付け年額又は総額30万円
6 前各号に掲げるもの以外のもの100万円
様式 略