○粕屋町つり銭等資金取扱実施要領
(平成18年3月1日要領第1号) |
|
(目的)
第1条 この要領は、粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)第162条第3項の規定に基づき、歳計現金としてつり銭又は両替金(以下「つり銭等」という。)に充てるための取扱い手続について必要な事項を定めるものとする。
(つり銭等の申請等)
第2条 つり銭等の申請等は、次に掲げる方法により行う。
(1) 予算執行者(以下「各課等の長」という。)がつり銭等を必要とする場合、又は必要額に変更がある場合は、申請書(様式第1号)に必要額の算定基礎資料を添付し、必要とする日の10日前までに会計管理者に提出しなければならない。
(2) つり銭等を必要とする申請期間は、会計年度最終日を超えることはできないものとする。ただし、継続してつり銭等を必要とする場合は、承認期間最終日の10日前までに継続承認申請書(様式第4号)により提出しなければならない。
(3) 各課等の長は、つり銭等が不要となったときは、直ちに返納届出書(様式第3号)を会計管理者に提出しなければならない。
(つり銭等の承認)
第3条 会計管理者は、前条第1号及び第2号の申請を受けたときは、内容を審査し、つり銭等を必要と認めるものについては、通知書(様式第2号)により承認する。
(つり銭等の管理及び返納等)
第4条 つり銭等の管理及び返納等については、次に掲げる方法により行う。
(1) つり銭等の承認を受けた各課等の長は、善良な注意をもって現金を管理するとともに、つり銭等の出納状況を歳計現金出納管理簿等により明らかにし、業務終了後、金庫又は施錠できる保管庫をもって、安全確実な方法により保管しなければならない。
(2) つり銭等は、他の目的に使用してはならない。
(3) つり銭等は、原則として、年度最終日の翌日までに返納しなければならない。又、承認期間中であってつり銭等が不要となった場合においても同様とする。
(つり銭等の調査等)
第5条 つり銭等の調査等は、次に掲げる方法により行う。
(1) 会計管理者は、つり銭等を承認している各課等の長に対し、随時、歳計現金出納管理簿等関係書類の提出を求め、承認内容の調査をすることができる。
(2) 会計管理者は、前条第1号により提出があった申請書の内容と現況が相違していた場合は、承認の変更又は廃止の指導を行うものとする。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日要領第1号)
|
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要領第6号)
|
この要領は、公布の日から施行する。