○粕屋町競争入札参加者選考委員会規程
(平成13年3月29日規程第1号)
改正
平成16年 月 日規程第 号
平成16年6月18日規程第16号
平成18年3月1日規程第1号
平成18年12月18日規程第23号
平成22年3月31日規程第9号
平成22年5月31日規程第14号
平成29年3月27日規程第3号
平成29年8月31日規程第10号
令和2年3月23日規程第2号
令和5年3月31日規程第2号
令和7年4月1日規程第4号
令和7年5月27日規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、粕屋町競争入札参加者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 粕屋町が施行する工事の請負について競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)を厳正かつ公平に選考するため、委員会を設置する。
(付議事件)
第3条 委員会に付議すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 予定価格が200万円を超える工事を発注する場合の業者の選定
(2) 予定価格が100万円を超える測量・建設コンサルタント等の業務を委託する場合の業者の選定
(3) 建設工事請負契約に係る競争入札に参加する者の資格審査等に関する事項
(4) 建設工事競争入札参加者の格付等に関する事項
(5) 建設工事に係る建設業者の指名停止等に関する事項
(6) 建設工事に係る請負契約及び入札制度等の改善に関する事項
(7) 前各号のほか、委員長が必要と認めるもの
2 委員長は、緊急を要し会議を開催できないときは、書面により副委員長及び委員に賛否を求め、会議に代えることができる。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、次のとおりとする。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 総務部長
(3) 委員 住民福祉部長、都市政策部長、教育委員会教育部長、総務部財政課長及び当該事業担当課長
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、原則として毎月第3水曜日に開く。ただし、緊急に工事等発注の必要が生じた場合は、その都度委員長が招集するものとし、会議は次の各号に定めるところによる。
(1) 委員会の議長は、委員長をもって充てる。
(2) 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(3) 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(4) 委員会は、公開しないものとし何人も会議の内容を他に漏らしてはならない。
(競争入札参加者等の決定)
第7条 競争入札参加者等の決定にあたっては、委員長の報告を受けて町長が行う。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年 月 日規程第 号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月18日規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年5月1日から適用する。
附 則(平成18年3月1日規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規程第23号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第9号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規程第14号)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月31日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町競争入札参加者選考委員会規程の規定は、平成29年7月1日から適用する。
附 則(令和2年3月23日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規程第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。