○粕屋町が施行する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格に関する要綱
(平成13年3月31日要綱第2号)
改正
平成18年3月1日要綱第2号
平成22年2月26日要綱第6号
平成22年5月31日要綱第26号
平成23年2月24日要綱第5号
平成27年1月28日要綱第1号
令和3年9月21日要綱第40号
第1 競争入札に参加できない者
  建設工事については、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事を営む者で、法第3条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けていない者
  建設工事については、法第27条の23第1項の規定による審査を受けていない者
  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を限度として町長が定める期間を経過しないもの及びこれらの者を代理人、支配人、その他使用人又は代理人として使用するもの
  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員であるもの
第2 競争入札に参加する者に必要な資格
  建設業者等の場合
  (1) 粕屋町発注工事及び建設コンサルタント業務等請負業者の資格を定める総合数値等の算定要綱(平成13年粕屋町要綱第3号)第4条に規定する各等級に対応する工事等について入札に参加する者の資格を定める。
   (ア) 土木一式工事については、A等級からD等級まで
   (イ) 建築一式工事については、Aa等級からC等級まで
   (ウ) 舗装工事については、A等級及びB等級
   (エ) 電気工事及び管工事については、A等級からD等級まで
   (オ) 水道施設については、A等級からC等級まで
   (カ) その他の専門工事については、A等級からD等級まで
   (キ) 建設コンサルタント業務等については、A等級からC等級まで
  (2) 当該等級に格付された業者であっても、事情により上下の等級に係る競争に参加させることがある。
  (3) 事業承継又は格付決定後、組織変更等による新規の許可に係る建設業者は、当該等級を承継することができる。
  その他の業者の場合
  前記(1)における(ア)から(キ)以外の等級別格付は、行わないものとする。
第3 等級別格付の有効期限
 等級別格付の有効期限は、競争入札参加資格審査申請の有効期間までとする。
第4 申請期間
 町長は、新たな競争入札参加資格者名簿の作成日の1月前までに、3日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)以上の期間を定めて、資格審査の申請を受け付けるものとする。この場合において、申請期間及び申請方法その他必要の事項については、当該申請期間の初日の1月前までに公告する。
第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町が施行する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格に関する要綱の規定は、平成18年度・平成19年度有効分に係る申請から適用する。
附 則(平成22年2月26日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町が施行する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格に関する要綱の規定は、平成22年度及び平成23年度有効分に係る申請から適用する。
附 則(平成22年5月31日要綱第26号)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年2月24日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町が施行する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格に関する要綱の規定は、平成24年度及び平成25年度有効分に係る申請から適用する。
附 則(平成27年1月28日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月21日要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。