○粕屋町建設工事等競争入札参加者指名基準要綱
(平成13年3月31日要綱第4号)
改正
平成20年11月21日要綱第36号
平成29年3月27日要綱第8号
(目的)
第1条 本町が行う建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び建設コンサルタント業務等の請負契約に係る指名競争入札(以下「指名入札」という。)に参加する者の指名選定について基準を定め、指名入札の適正な執行を図るものとする。
(指名基準等)
第2条 町長は、指名入札をするときは、実施設計額に応じて、粕屋町発注工事及び建設コンサルタント業務等請負業者の資格を定める総合数値等の算定要綱(平成14年粕屋町要綱第3号)第4条の規定により、区分された等級を指定するものとする。
2 指名する業者の数は、原則として次に掲げるとおりとする。
実施設計額指名する業者の数
一般の場合共同企業体の場合
1千万円未満5社以上5社以上
1千万円以上3千万円未満6社以上5社以上
3千万円以上7千万円未満8社以上6社以上
7千万円以上3億円未満10社以上6社以上
3億円以上15社以上8社以上
3 前2項の規定により指定された等級の業者の中から指名入札に参加する者を指名するときは、次の各号に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を総合的に勘案し、指名が特定の業者に偏しないように選定しなければならない。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 工事成績の良否
(3) 本町内における手持ち工事の状況
(4) 当該工事の施工についての技術的適正
(5) 地場産業育成の観点による地元企業の優先
4 前項に定めるもののほか、重大な反社会的行為を行い、又は行うおそれがある者として、関係行政機関から通知があり、かつ、業者選定の対象とすることが適当でないと認められるものは、これを選定しないものとする。
(指名の特例)
第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、等級別区分の直近の上位又は下位の等級に属する業者を指名することができる。
(1) 災害その他の理由により緊急に施工する必要があるとき。
(2) 等級別区分の当該等級に該当する業者が少数であるとき、又は前条に定める指名する業者の数に達しないとき。この場合において、選定できる業者の数は、当該工事に係る選定業者総数のおおむね半数以下とする。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 特許その他特別の技術又は資材等を要する契約については、この要綱によらないで指名することができる。
(指名停止等)
第4条 契約の適正な履行を確保するため、別に定めるところにより指名停止及び指名回避を行うことができる。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月21日要綱第36号)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。