○粕屋町指名停止等措置要綱
(平成13年7月1日要綱第5号)
改正
平成15年3月31日要綱第12―1号
平成20年8月22日要綱第20号
平成21年8月21日要綱第22号
平成22年5月31日要綱第27号
令和元年11月28日要綱第23号
令和4年2月17日要綱第15号
令和7年2月18日要綱第1号
令和7年5月27日要綱第36号
(趣旨)
第1条 粕屋町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)、製造の請負、業務の委託、物品の購入、役務の提供等(以下「町発注工事等」という。)に関し、有資格者に対して行う指名停止等の措置については、この要綱に定めるところによるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有資格者 粕屋町競争入札参加有資格者名簿に登載された者をいう。
 (2) 削除
(3) 一般工事等 町発注工事等以外のものをいう。
(4) 代表役員等 個人経営の場合にあっては本人を、会社その他の法人にあっては代表役員及び代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員をいう。
(5) 一般役員等 代表役員等以外の役員及び支店又は営業所(常時工事の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。
(6) 使用人 代表役員等及び一般役員等以外の常用雇用者をいう。
(7) 指名停止 町発注工事等に係る契約のための指名競争入札に関し、期間を定めて指名しない措置をいう。
(指名停止)
第3条 町長は、有資格者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じ、同表の期間欄に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。
2 町長が指名停止を行ったときは、指名競争入札を行うに際し、当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、指名取消通知書(様式第1号)により指名を取り消すものとする。
(下請負人に対する指名停止)
第4条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(共同企業体の構成員に対する指名停止)
第5条 町長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止業者を構成員とする共同企業体に対する指名停止)
第6条 町長は、第3条の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止期間の加重)
第7条 有資格者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止期間の短期及び長期とする。
2 有資格者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の3倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、この限りではない。
3 町長は、有資格者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の3倍まで延長することができる。ただし、本項の規定により定める長期の期間は36月を超えないことができないものとする。
(指名停止期間の短縮)
第8条 町長は、有資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号並びに前条第1項及び第2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該期間の2分の1まで短縮することができる。
(指名停止期間の変更)
第9条 町長は、指名停止期間中の有資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前2条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
(指名停止の解除)
第10条 町長は、指名停止の期間中の有資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、当該有資格者に対する指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第11条 町長は、第3条第1項の規定により指名停止を行う際に有資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反する等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(第7条の規定に該当することとなった場合は除く。)には、当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。
(1) 談合(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項。以下同じ。)情報を得た場合、又は町職員(特別職を含む。以下同じ。)が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表その2第4号又は第6号に該当したとき。 それぞれ当該各号に定める長期の期間
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各公共工事発注機関の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表その2第4号又は第5号に該当する有資格者に悪質な事由があるとき。 それぞれ当該各号に定める短期に1月加算した期間
(3) 町又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表その2第6号又は第7号に該当する有資格者に悪質な事由があるとき。 それぞれ当該各号に定める短期に1月加算した期間
(指名停止等の通知)
第12条 町長は、第3条第1項若しくは第4条から第6条までの規定による指名停止を行ったときは指名停止期間通知書(様式第2号)により、第9条の規定による指名停止の期間を変更したときは指名停止期間変更通知書(様式第3号)により、第10条の規定による指名停止を解除をしたときは指名停止解除通知書(様式第4号)により、当該有資格者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。
2 町長は、前項の規定により指名停止等の通知をする場合において、必要があると認めるときは、改善措置の報告を徴するものとする。
(指名停止の承継)
第13条 合併等により、指名停止中の有資格者から営業を実質的に承継したと認められる有資格者は、当該指名停止中の有資格者の指名停止措置を引き継ぐものとする。
(事故等の報告)
第14条 課長等(出先機関の長を含む。)は、その所管する町発注工事等に関し、別表各号に掲げる措置要件に該当する事案が生じたときは、事故等報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(随意契約の相手方の制限)
第15条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、止むを得ない理由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(下請等の禁止)
第16条 契約担当者は、指名停止期間中の有資格者が町発注工事等の全部若しくは一部を下請けし、若しくは受託し、又は資材、原材料等を納入することを承認してはならない。
(完成保証人の承諾の禁止)
第17条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格者が町発注工事等の完成保証人となることを承諾してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第18条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対して、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。
2 町長は、別表その5の各号の措置要件に該当するときは、指名業者選定にあたり指名を回避することができる。ただし、その場合において町発注工事等の契約を締結している場合は、指名回避期間をその工事の履行完了の日から定めることができるものとする。
(補則)
第19条 別表各号中の「町」には、粕屋町土地開発公社を含むものとする。
附 則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日要綱第12―1号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱の規定は、平成15年6月9日から適用する。
附 則(平成20年8月22日要綱第20号)
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年8月21日要綱第22号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第27号)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日要綱第23号)
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月18日要綱第1号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表その1(第3条から第9条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件期間
(虚偽記載) 
1 町発注工事等の契約に係る競争入札等において、競争入札参加資格確認申請書及び付属資料等その他の提出資料若しくは入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上6月以内
(過失による粗雑履行等) 
2 町発注工事等の契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)当該認定した日から1月以上6月以内
 又は、工事成績(検査員又は監督職員が行う請負者の履行に関する評定をいう。)が不良のとき。
3 前号に掲げる契約以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上6月以内
(契約違反) 
4 町発注工事等の契約の履行に当たり、契約に違反し、履行の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上6月以内
(公衆損害等の事故) 
5 町発注工事等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えたと認められるとき。当該認定をした日から1月以上6月以内
6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上6月以内
7 町発注工事等の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。当該認定をした日から6月以内
8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事項が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上6月以内
別表その2(第3条から第9条関係)
贈賄又は不正行為等に基づく措置基準
措置要件期間
(贈賄) 
1 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が建設工事等に関して、町の職員(特別職を含む。第2号及び第3号において同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで
2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。公訴の提起が行われたことを知った日から
 イ 代表役員等4月以上12月以内
 ロ 一般役員等3月以上9月以内
 ハ 使用人2月以上6月以内
3 次のイ、ロ又はハに掲げる者が町発注工事等に関して国、他の地方公共団体その他公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から
 イ 代表役員等3月以上9月以内
 ロ 一般役員等2月以上6月以内
 ハ 使用人1月以上3月以内
(独占禁止法違反行為) 
4 町発注工事等の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から3月以上9月以内
5 一般工事等の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から2月以上9月以内
(談合等) 
6 町発注工事等の契約に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から4月以上12月以内
7 一般工事等の契約に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内
(建設業法違反行為) 
8 町発注工事契約に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
 その場合における不適当とは、有資格者である個人、有資格者の役員又は使用人が建設業法違反容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合及び建設業法の規定に違反、監督処分がなされた場合(町長が軽微なものと判断した場合を除く。)をいう。
当該認定をした日から2月以上9月以内
(不正又は不誠実な行為) 
9 別表その1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上9月以内
10 別表その1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が暴力その他違法行為を行ったことにより逮捕又は公訴を提起され、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上9月以内
別表その3(第3条から第9条関係)
暴力的組織等に対する措置基準
措置要件期間
1 次のいずれかに該当するものとして県警察本部から通知があり、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、町発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで
(2) 有資格者である個人又は役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。以下同じ。)(以下これらを「役員等」という。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下同じ。)(以下これらを「構成員等」という。)となっているとき。 
2 前号に規定する場合において、役員等又は有資格者の使用人が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告されたとき(同号(1)又は(2)に該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)。 当該認定をした日から24月を経過し、かつ、町発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで
3 次のいずれかに該当するものとして県警察本部から通知があり、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から6月を経過し、かつ、町発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで
(1) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 
(2) 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 
(3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 
(4) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 
(5) 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的を持って、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 
(6) 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 
4 前号に規定する場合において、役員等又は有資格者の使用人が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告されたとき(同号(1)から(6)までのいずれかに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)。 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、町発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで
5 町発注工事等に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受けあるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず町に報告せず、又は所轄の警察署に届出なかったとして県警察本部から通知があり、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から4月
別表その4(第3条から第9条関係)
契約の不履行等に基づく措置基準
措置要件期間
1 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、町発注工事等の契約履行に当たり、故意に工事等を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し、不正な行為を行ったとき。当該認定をした日から3月以上12月以内
2 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、町発注工事等の指名競争入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき。(贈賄の場合を除く。)当該認定をした日から3月以上12月以内
3 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が次の一に該当したとき。当該認定をした日から
(1) 町発注工事等の落札者が契約を締結することを妨げたとき。3月以上12月以内
(2) 町発注工事等の契約者が契約を履行することを妨げたとき。3月以上12月以内
4 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が町発注工事等の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。当該認定をした日から3月以上12月以内
5 有資格者の代表役員等又は一般役員等が、正当な理由がなく町発注工事等の落札者でありながら契約を締結せず、又は第1号に掲げる場合のほか、町発注工事等の請負契約を履行しなかったとき。当該認定をした日から6月以上12月以内
6 有資格者の代表役員等又は一般役員等が町発注工事等の契約の履行に当たり、前各号の一に該当する事実があった後、指名停止期間を経過しない者を代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。当該認定をした日から3月以上12月以内
別表その5(第15条関係)
指名回避措置基準
措置要件期間
1 有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、町職員及び町議会議員等関係者に対し、その職務の執行を妨害するような行為又は暴言を吐き、指名業者として不適当と認められるもの。当該認定をした日から当分の間
2 町発注工事等の竣工検査(国・県・町等が実施するもの。)において、指摘事項を付されたもの。当該認定をした日から指摘事項解消の日まで
3 工事請負代金等を債権者及び裁判所より差押えを受け、町に請求がある等、経営状態が著しく不健全であると認められるもの。当該認定をした日から当分の間
4 町発注工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるもの)当該認定をした日から当分の間
5 主要日刊紙の報道に基づき、その事案が不適当と認められるもの。当該認定をした日から当分の間
6 有資格者の役員等が違反し、関係機関の指示を受けたとき。当該認定をした日から当分の間
7 有資格者の役員等が町に関する公租公課をおおむね1年にわたって未納しているとき。当該認定をした日から当分の間
8 前各号に掲げる場合のほか、有資格者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、町行政に対し混乱を招き、町発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から当分の間
9 事業所等実態調査を実施した結果、改善勧告を通知されたもの。実態改善勧告通知をした日から改善事項解消の日まで
(指名停止期間等の始期関係)
 別表各号中の「当該認定をした日」とは、原則として措置することとした決裁日を指すものとする。ただし、措置要件に応じ次に掲げるいずれかの早い日を適用するものとする。
1) 事実を知った日
  粕屋町競争入札参加資格に関する書類等に虚偽の記載を確認した日
  総務部財政課が工事成績評定表を受理した日、又は対象とする有効期間の総合数値が確定し、有資格者として登録、公表することとなった日
  正当な理由のない履行遅滞により違約金を徴することとした決裁日
  過失により工事を粗雑にした場合、(後段 略)関係機関から事実を知り得る文書を受理した日
  安全管理の措置が不適切であったため、(後段 略)関係機関から事実を知り得る文書を受理した日
  主要日刊紙(粕屋町が実務上購読している日刊紙をいう。以下同じ。)の報道に基づき当該事実を建設業者に確認し措置要件に該当するときは、その報道日
  主要日刊紙の報道に基づき当該事実を有資格者に確認するも、一時的に措置要件に該当するかどうかの判断が困難であるときは、その後有資格者又は関係機関から当該事実を知り得る文書を受理した日
  契約に関し相手方として不適当であるという関係機関から当該事実を知り得る文書を受理した日
2) 逮捕又は公訴を知った日、又は主要日刊紙の紙面上の報道日及び関係機関から当該事実を知り得る文書を受理した日
3) 独占禁止法第3条違反(事業者の違反)の場合は、有資格者が排除勧告を応諾した日以降の当該事実を知った日
4) 独占禁止法第8条違反(事業者団体の違反)の場合は、有資格者団体が排除勧告を応諾した日、又は課徴金納付命令が行われた日以降の当該事実を知った日
5) 独占禁止法第73条の規定に基づく告発の場合は、当該告発が行われた日以降の当該事実を知った日
6) 暴力的組織について、関係機関から当該事実について文書で通報があった日
様式 略