○粕屋町の発注する建設工事等の入札経過等の公表に関する事務取扱要領
(平成13年3月29日要領第1号) |
|
粕屋町の発注する建設工事等の入札経過等の公表に関する事務取扱要領を次のように定める。
(目的)
第1条 この要領は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(法律第127号)」の規定により、粕屋町が施工する建設工事等の競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿及び発注見通し並びに競争入札に付する入札経過等の公表について必要な事項を定める。
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、建設工事並びに測量・建設コンサルタント等業務委託のうち次に掲げるものとする。
(1) 経常建設共同企業体を含むすべての有資格業者
(2) 当該年度における、予定価格200万円を超える建設工事及び100万円を超える測量・建設コンサルタント等業務委託の発注見通し
(3) 競争入札に付する入札経過等及び随意契約
ただし、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約としたものを除く。
(公表の内容)
第3条 公表の内容は、次の各号に定める事項とする。ただし、有資格業者については、別に定める「粕屋町が施行する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格に関する要綱(平成13年粕屋町要綱第2号)」の規定に基づく競争入札参加資格審査申請に関連し提出された書類等を除く。
(1) 有資格業者
ア 商号又は名称、代表者氏名、住所及び該当する許可業種及び等級別格付の表示、等級区分のないものについては、その有無を「○」にて表示
(2) 発注見通し
ア 工事(業務)の名称
イ 工事(業務)の場所
ウ 工事(業務)の期間
エ 工事(業務)の概要
オ 工事(業務)の種別
カ 入札予定時期
キ 契約の方法
(3) 入札経過等
1) 一般競争入札に付した場合
ア 競争入札参加資格要件
イ 競争入札参加資格確認申請書を提出した業者名
ウ 競争入札参加資格がないと認めた業者名及び理由
エ 入札者名及び各入札者の各回の入札金額(以下「入札経過」という。)並びに落札業者名、落札金額及び契約金額等、又、変更契約をした場合は変更後に係る事項及び理由
ただし、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約によることとした場合においては契約の相手方及び契約金額等
オ 予定価格(粕屋町財務規則第97条に規定する予定価格で、消費税相当額を含んだものをいう。ただし、建設工事の当初のみとする。以下同じ。)
2) 指名競争入札に付した場合
ア 別に定める要綱に基づく指名基準
イ 指名業者名及び指名した理由
ウ 入札者名・入札経過・落札金額及び契約金額並びに地方自治法第167条の2第1項第6号の規定により随意契約によることとした場合は、契約の相手方及び契約金額等
エ 予定価格
3) 随意契約
ア 随意契約とした理由
イ 契約の相手方
ウ 契約金額等
エ 予定価格
(4) 指名停止措置等
ア 指名停止措置業者名及び措置期間
イ 事実の概要及び措置理由
(公表の時期及び事項)
第4条 公表の時期は、次のとおりとする。
(1) 有資格業者
ア 資格を有すると認定された者は、有資格業者名簿に登録したものを隔年度毎の年度開始日以降
(2) 発注見通し
ア 当該年度分の予算成立後、当該年度開始日以降
イ 10月上旬(アの情報に修正を加えたもの)
(3) 入札経過等
1) 一般競争入札に付した場合
ア 契約の決定後(随意契約に至った場合は契約の相手方及び契約の決定後とする。以下同じ。)なるべく早期に前条第3号1)アからオに掲げる事項を公表するものとする。
2) 指名競争に付した場合
ア 契約の締結後なるべく早期に前条第3号2)アからエに掲げる事項を公表するものとする。
3) 随意契約
ア 契約の締結後なるべく早期に前条第3号3)アからエに掲げる事項を公表するものとする。
4) 指名停止等
ア 指名停止等の措置を行なった場合は、なるべく早期に前条第4号に掲げる事項を公表するものとする。
(公表の場所)
第5条 総務部財政課において公表するものとする。
(公表の方法)
第6条 第3条に掲げる事項を記載した書面(様式第1―1号、様式1―2号、様式第2号及び第3号)の閲覧(持出しを除く。)及び町ホームページへの掲載により公表する。
[第3条]
2 公表担当課は、閲覧を求めるものに対し、閲覧場所に備え付けの「有資格業者名簿、発注見通し及び入札(見積)経過等閲覧者名簿」(様式第4号)に氏名、住所等必要事項を記載させ閲覧に供するものとする。
(公表の期間)
第7条 公表の期間は第4条の各号に定める時期より開始し、有資格業者名簿の場合有効期限が消滅する年度の3月31日迄、発注見通しの場合当該年度の3月31日迄、及び入札経過等においては競争入札に付した場合、又は随意契約によるものとした場合は、契約締結の翌日から起算して1年間閲覧に供するものとする。
[第4条]
附 則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日要領第2号)
|
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要領第5号)
|
この要領は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日要領第1号)
|
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月28日要領第1号)
|
この要領は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要領第2号)
|
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要領第4号)
|
この要領は、令和7年6月1日から施行する。