○粕屋町普通財産売払事務処理要領
(平成17年3月8日要領第4号)
改正
平成22年5月31日要領第6号
平成24年5月31日要領第5号
平成31年3月30日要領第2号
令和3年3月24日要領第1号
令和3年11月22日要領第4号
令和7年5月27日要領第4号
第1章 総則
(通則)
第1条 本要領は、総務部財政課所管の普通財産を売り払うための方法等について必要な事項を定めるものとする。
(対象財産)
第2条 本要領により売り払う財産は、町長の決裁を受けた売却の対象と認められる財産(以下「財産」という。)とする。
(売払方法)
第3条 財産の売払いは、予定価格(最低売却価格)を公示して一般競争入札により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約による売払い(以下「随時売払」という。)を行うことができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するために必要とする土地を国、公共団体又は事業者に売り払う場合
(2) 町の事業に用地を提供した者に当該用地の代替地として売り払う場合
(3) 三角地、袋地、狭長等の不整形地で単独で利用することが困難なもの(土地の面積が165平方メートル未満のものに限る。)又は土地の面積が小規模(100平方メートル未満のものに限る。)であるものを当該土地の隣接所有者に売り払う場合
 (4) 削除
(申込資格)
第4条 次の各号に掲げる資格を有する者でなければ、財産の買受けに係る申込み等をすることができない。
(1) 本要領に係る契約を締結する能力を有しない者(成年被後見人、被保佐人及び被補助人で契約の締結に関し同意権付与の審判を受けた者並びに未成年者で法定代理人の同意を受けていない者をいう。)及び破産者で復権を得ない者でないこと。
(2) 正当な理由がなく本要領による契約を締結せず、又は履行しなかった者で当該事実があった後2年を経過しない者でないこと。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者で、当該事実があった後2年を経過していない者でないこと。
(4) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者で、当該事実があった後2年を経過していない者でないこと。
(5) 町税に滞納がないこと。
(6) 地方自治法第238条の3第1項に該当する粕屋町職員でないこと。
(提出書類)
第5条 第3条に規定する一般競争入札による財産の買受けに係る申込みをしようとする者は、次に掲げる書類等を提出しなければならない。
(1) 入札参加申請書(様式第1号)
(2) 入札保証金(見積り金額の100分の5以上の金額)又は振込み領収書
(3) 代理人の場合の委任状(様式第2号)
(4) 連名による申請の場合の共有に関する申出書(様式第5号)
(5) 前2号の場合の入札参加者及び代理人の印鑑証明書
(6) 誓約書(様式第4号)
(7) 法人の場合は商業登記履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票の写し
(現地説明)
第6条 町長が必要と認めるときは、財産の所在地において現地説明会を開催する。
(予定価格等)
第7条 一般競争入札の予定価格並びに随時売払の売払価格は、客観的価値をできるだけ把握するため、固定資産税の課税評価額の調査や不動産鑑定評価等を参考に各課等の意見を聴取しながら予定価格を決定する。
第2章 契約の方法
(入札公告)
第8条 一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、入札期日の、前日から起算して10日前までに、次の各号に掲げる事項を公告する。
(1) 入札に付する財産に関する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札参加申請書類の受付場所及び期限
(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(5) 入札、開札の日時及び場所
(6) その他入札に関して必要な事項
2 前項の公告は町掲示板への掲示、広報かすやへの掲載その他の方法により行う。
(入札説明書の交付)
第9条 一般競争入札に参加を希望する者に交付するため、入札説明書(別紙ひな形1)を作成する。
2 入札説明書の交付は、公告の翌日から町長が指定する期限まで行う。
(入札参加資格審査申請)
第10条 一般競争入札に参加しようとする者は、競争入札参加申請書(様式第1号)等第5条に規定する書類を、町長が指定する期限までに申請しなければならない。
2 複数の物件の一般競争入札に参加しようとする者は、物件毎に前項の方法により申請しなければならない。ただし、書類は兼ねることができる。
(入札保証金)
第11条 一般競争入札に参加しようとする者は、町長が指定する日までに、入札しようとする物件毎に入札金額の100分の5以上(円未満切り上げ)の入札保証金を納入しなければならない。
2 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に粕屋町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、前項に規定する入札保証金を免除する。
3 入札保証金は、落札しなかった者に対しては開札後直ちに返却の手続きを行い、落札者に対しては売買契約締結後に返却する。ただし、落札者の入札保証金は売買代金に充当することができる。
4 落札者が売買契約を締結しないときは、入札保証金は粕屋町に帰属する。
(入札)
第12条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印のうえ封書にして所定の時間内に入札しなければならない。
2 代理人によって入札する場合は、当該代理人も入札書に記名押印しなければならない。
(開札)
第13条 開札は、入札の場所において、入札終了後直ちに入札者を立ち会わせて行う。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない本町職員を立ち会わせて行う。
(再度入札)
第14条 開札の結果、予定価格に達する入札のない場合は再度入札を行うことができる。
2 前項に規定する再度入札は、入札者が一人となった場合又は入札者が一人であった場合においてもこれを行うことができる。
(入札の無効)
第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したもの
(2) 入札保証金が所定の額に達しないもの(再度入札の場合を除く。)
(3) 一の入札に同一の入札者から2通以上の入札書が出されたもの
(4) 入札者の記名押印のないもの
(5) 金額その他主要事項の記載が不明確なもの
(6) 入札者が明らかに協定して入札し、その他入札に際し不正の行為があったと認められるもの
(7) その他入札に関する条件に違反したもの
(落札者の決定)
第16条 落札者の決定は、開札の結果、町の予定価格以上で最高価格の入札者をもって落札者とする。ただし、落札者となる同価の入札者が2名以上あるときは、くじにより決定する。
(参考価格)
第17条 町長は入札参加を促し土地処分の推進を図るため、入札の際に目安となる価格を参考価格としてあらかじめ公表することができる。
第3章 契約の締結
(契約締結)
第18条 契約を締結しようとする者は、次の各号に掲げる契約締結期限内に、印鑑証明書を提出のうえ売買契約を締結し、同時に契約保証金として売買代金の100分の10以上の金額を納入しなければならない。この契約保証金は、売買代金の一部に充当することができるものとする。また、落札者が売買代金を期限内に納入しないときや契約条項に違反したときは、その売買契約は無効とし、契約保証金は返還しないものとする。
(1) 一般競争入札においては、落札決定の日から起算して7日以内
(2) 随時売払においては、売払決定の日から起算して7日以内
2 前項の規定にかかわらず、町長が「やむを得ない理由がある」と認める場合は、契約締結期限を延長することができる。
(契約の条件)
第19条 売買契約を締結する物件については、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用途に使用してはならない。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他これに類する業の用途に使用してはならない。
(3) 前2号のいずれかの規定に違反した場合は、売買代金の3割に相当する金額を粕屋町に支払わなければならない。
(費用負担)
第20条 所有権移転登記等は買受者が行い、それらに要する経費及び収入印紙等売買契約に要する一切の費用も買受者の負担とする。
(売買代金の納付)
第21条 売買代金は、買受者が売買契約締結の日から起算して20日以内に納付するものとする。
(財産の引渡し)
第22条 売買代金の納付があったときに所有権の移転及び物件の引渡しがあったものとし、物件は現況のまま引渡すものとする。
附 則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要領第6号)
この要領は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日要領第5号)
この要領は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成31年3月30日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月22日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要領第4号)
この要領は、令和7年6月1日から施行する。
様式 略