○バス停留所設置等に係る補助金交付規程
(昭和42年4月1日規程第3号)
改正
平成16年4月30日規程第10号
平成17年2月21日規程第7号
令和6年8月20日規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、粕屋町内で行政区等がバス停留所を新設、修繕又は除却等をする場合に、この規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) バス停留所を新設又は建て替えをするとき。
(2) 既設のバス停留所の一部破損等により、原状回復を目的とした修繕等を行うとき。
(3) 既設のバス停留所を除却するとき。
(補助率)
第3条 補助率は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新設又は建て替え 査定工事費の40%(用地に関する費用を除く。)
(2) 修繕等 査定工事費の40%
(3) 除却 査定工事費の40%(用地に関する費用を除く。)
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) バス停留所設置等に係る補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 設計図面等(軽微な修繕及び除却は除く。)
(3) 位置図
(4) 見積書(工事内容が具体的に分かるもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の交付申請を受け付けた場合に審査を行い、補助の必要を認めたときは、バス停留所設置等に係る補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 前条の交付決定を受けた者が、補助金を請求するときは、バス停留所設置等に係る補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助対象となった工事の完了後、町長が指定した期日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) バス停留所設置等に係る補助金交付完了報告書(様式第4号)
(2) 支出を証する領収証等の写し
(3) 施工前後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
附 則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月30日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後のバス停留所設置補助金交付規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年2月21日規程第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月20日規程第9号)
この規程は、令和6年9月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
バス停留所設置等に係る補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
バス停留所設置等に係る補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
バス停留所設置等に係る補助金交付請求書

様式第4号(第7条関係)
バス停留所設置等に係る補助金交付完了報告書