○放送施設補助金交付規程
(昭和47年3月21日規程第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は、粕屋町内で放送施設を施工しようとする場合にこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(補助率)
第2条 補助率は、次の基準による。
放送施設工事(アンプの取換えを含む。)に必要と認められる施設工事費の70パーセント以内
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする区長は、補助金交付申請書に町長が必要とする書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理した場合において、審査の上当該区長に対し補助の必要を認めたときは、交付決定通知をする。
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた区長は、町長が指定した期日までに実績報告書を提出しなければならない。
附 則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成8年1月12日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月24日規程第6号)
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この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日規程第3号)
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この規程は、平成10年4月1日から施行する。