○天幕購入補助金交付規程
(昭和47年3月21日規程第4号)
改正
昭和51年4月1日
平成15年3月31日規程第1号
平成16年6月18日規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、粕屋町内で天幕を購入しようとする場合にこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(補助率)
第2条 補助率は、次の基準による。
天幕購入費の40パーセント以内
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする購入代表者は、補助金交付申請書に見積書を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理した場合において、審査の上当該購入代表者に対し、補助の必要を認めたときは、交付決定通知をする。
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた購入代表者は、町長が指定した期日までに実績報告書を提出しなければならない。
附 則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月18日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の天幕購入補助金交付規程の規定は、平成16年4月1日から適用する。