○粕屋町財政状況の公表に関する条例
(平成14年12月19日条例第24号) |
|
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行う。
2 天災その他避けることのできない事故により前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により6月に財政状況を公表する場合における公表事項は、前年10月1日から同年3月31日までの間における次に掲げる事項並びに財政の運営方針及びその動向を明らかにしたものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産の状況
(3) 町債の状況
(4) 一時借入金の現在高
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前条第1項の規定により12月に財政状況を公表する場合における公表事項は、同年4月1日から同年9月30日までの間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況とする。
3 町長は、前2項の規定により財政状況を公表する場合においては、その基礎となる資料をあわせて公表するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、町広報により行う。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成15年1月1日から施行する。