○粕屋町契約規程
(昭和38年4月1日規程第1号) |
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(目的)
第1条 工事又は製造の請負、財産の売買又は貸借その他の契約に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項及び第2項の規定に基づき、契約締結の方法については、この規程の定めるところによる。
(一般競争入札)
第2条 工事又は製造の請負、財産の売買又は貸借その他の契約を締結しようとするときは、次条及び第4条に規定する場合のほか、公告して一般競争入札に付さなければならない。
(指名競争入札)
第3条 次の各号の一に該当する場合に限り、指名競争入札に付することができる。
(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で、その性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が、一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(随意契約)
第4条 次の各号の一に該当する場合に限り、随意契約によることができる。
(1) 不動産の買入れ又は借入れ、町が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入させるために必要な物品の売払いその他の契約で、その性質又は目的が競争入札に適しないとき。
(2) 緊急の必要により、競争入札に付することができないとき。
(3) 競争入札に付することが、不利と認められるとき。
(4) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(5) 競争入札に付し、入札者がないとき、又は再度入札に付し落札者がないとき。
(6) 落札者が契約を締結しないとき。
2 前項第5号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。
3 第1項第6号の規定により、随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約の締結をすることができる。
(補則)
第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。