○粕屋町行政財産使用料条例
(平成15年6月24日条例第11号)
改正
令和2年12月17日条例第35号
令和5年3月22日条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく行政財産の使用料については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納入義務者)
第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用するものは、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 前条の使用料の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 電柱その他別表第1に掲げる物件、工作物又は施設を設置することを目的として土地又は建物を使用する場合の使用料の額は、同表に定める額とする。
(2) 土地を前号以外の目的に使用する場合及び建物を使用する場合の使用料の額は、別表第2に定めるところにより算定した額とする。
(3) 土地及び建物を使用する場合の使用料の額が前2号によりがたい場合並びに土地及び建物以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、町長が別に定める額とする。
(使用料の減免)
第4条 町長は、第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体が、公用、公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(3) 当該使用が本町の事務事業の円滑な執行に寄与することとなるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第5条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合は、月額又は年額により町長の指定する期日までに徴収することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、法第238条の4第9項の規定により使用の許可を取り消したとき(公用又は公共用に供するために取り消したものに限る。)又は使用者が使用者の責によらない理由により行政財産を使用できなくなったときは、取り消しの日以後の残日数に対応する額を還付することができる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為によって使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(補則)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用しているものの使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分使用料の額
電柱類粕屋町道路占用料徴収条例(平成12年粕屋町条例第13号)の別表の例により算定した額
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
地下埋設物
看板、標識
自動販売機等5,455円(使用面積1平方メートルにつき1年)
備考 
1 地下埋設物とは、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第2号に掲げる物件をいう。
2 自動販売機等の使用面積が1平方メートル未満であるとき又は使用面積が1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 自動販売機等の使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
4 自動販売機等に係る土地の使用料(使用期間が1月未満のものに限る。)の額及び建物の使用料の額は、別表第1により計算した額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第3条関係)
区分金額(月額)
土地当該土地の適正な価格に1000分の5を乗じて得た額
建物当該建物の適正な価格に1000分の6を乗じて得た額と当該建物の敷地に係る土地使用料相当額とを合算して得た額
備考 
1 使用料の額が1件について年額100円に満たないときは、100円とする。
2 使用面積が1平方メートル未満であるとき又は使用面積が1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
4 土地の使用料(使用期間が1月未満のものに限る。)の額及び建物の使用料の額は、別表第2により計算した額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。