○粕屋町屋外広告物許可申請手数料条例
(平成12年3月31日条例第12号)
改正
平成14年6月27日条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、福岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年福岡県条例第37号)の規定により、屋外広告物の掲出許可に関する事務を行うにあたり徴収する手数料(以下「手数料」という。)の額等について定めるものとする。
(手数料の額等)
第2条 営利を目的とする屋外広告物及びこれを掲出する物件で、福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)第5条、第7条第4項、第10条第3項及び第11条第1項の規定により許可を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、許可の申請の際に徴収する。
(徴収の方法)
第4条 手数料を徴収しようとするときは、納入通知書を発行しなければならない。
(手数料の不還付)
第5条 既に納入した手数料は、還付しない。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月27日条例第15号)
この条例は、平成14年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分種別単位手数料摘要
はり紙 1枚5円 
はり札 1枚10円 
広告幕 1枚400円 
立看板 1個200円 
アドバルーン 1個1,000円 
電柱を利用する広告物 1個200円 
広告板、広告塔、その他の広告物1m2未満1個200円照明を伴うものについては、左記に定める額に2を乗じて得た額とする。
1m2以上2m2未満1個400円
2m2以上5m2未満1個800円
5m2以上10m2未満1個1,600円
10m2以上20m2未満1個3,200円
20m2以上30m2未満1個5,000円
30m2以上50m2以下1個8,000円
50m2を超えるもの1個8,000円に50m2を超える面積(1m2未満の端数を生じる場合は、1m2に切り上げた面積)について1m2につき200円を乗じて得た金額を合算した金額。
ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。