粕屋町長期継続契約とする契約を定める条例
平成17年6月27日条例第15号
見出し表示
体系・沿革表示
第1項
第1号
第2号
附則
第1項
体系表示
第6編 財務
第4章 契約・財産
分野表示
財政課
沿革表示
平成17年6月27日条例第15号
平成17年6月27日
印刷表示
○粕屋町長期継続契約とする契約を定める条例
(平成17年6月27日条例第15号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。
(1)
物品の賃貸借及び保守に関する契約
(2)
電算システムに関する賃貸借及び保守に関する契約
附 則
この条例は、公布の日から施行する。