○粕屋町公の施設に係る指定管理者制度の運用に関する要綱
(平成17年8月29日要綱第29号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、本町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)制度の運用を公平かつ適正に実施することを目的とする。
(指定管理者制度導入の適否の判断に当たって検討すべき事項)
第2条 公の施設への指定管理者制度導入の適否の判断は、当該公の施設に関し、次に掲げる事項について、検討した上で行わなければならない。
(1) 民間事業者等によるサービス内容の充実や民間事業者等のノウハウの活用が期待できるのか。
(2) 民間事業者等により、管理・運営等の経費の縮減が期待できるのか。
(3) 同種・類似サービスを民間事業者等が行っているか。
(4) 独立採算による管理・運営等が期待できるのか。
(5) 行政でなければ利用者の公平性、平等性などを確保できない明確な理由がないのか。
(6) 民間事業者等で管理・運営ができない専門性、特殊性がないのか。
(指定管理者の候補者の選定手続きの決定に関する基準)
第3条 公の施設の指定管理者の候補者の選定手続きの決定は、当該公の施設に関し、次に掲げる事項について、検討した上で行わなければならない。
(1) 公募により管理・運営等の経費の更なる縮減が図れるかどうか。
(2) 公募により更なる町民サービスの向上が図れるかどうか。
(3) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の活用により一定期間、施設の管理・運営を行わせることがあらかじめ定められているかどうか。
(4) 地域の人材の活用など合理的な理由があるかどうか。
(5) 当該施設に係る蓄積した管理・運営技術や専門的技能などの経営資源を活用することによって、設置目的を効果的かつ効率的に達成することができるかどうか。
(6) 施設を管理する上で、緊急に指定管理者を指定しなければならないかどうか。
(指定管理者の選定における一般的な基準)
第4条 公の施設の指定管理者の候補者の選定は、当該公の施設の指定管理者の指定に係る申請をしたものに関し、次に掲げる事項について検討した上で行わなければならない。
(1) 条例で定められた選定基準を満たしているかどうか。
(2) 事業を行う上で、安定して管理・運営できるノウハウや人材・物的能力が優れているかどうか。
(3) 障害者の雇用促進に努めているかどうか。
(4) 施設の管理・運営に関する情報公開が確実に図られるかどうか。
(5) 住民の平等利用が担保されているかどうか。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。