○粕屋町財政調整基金条例
(平成14年12月19日条例第23号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、町財政の健全な運営に資するため、粕屋町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の各会計年度において歳入歳出の決算剰余金を生じた場合、当該剰余金のうち減債基金に積み立てる額を加えて2分の1を下らない範囲において、一般会計の歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。