○粕屋町介護保険介護給付費準備基金条例
(平成12年3月31日条例第3号) |
|
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の円滑な実施を図るため、粕屋町介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の額は、粕屋町介護保険特別会計の歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、粕屋町介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、介護保険の給付に要する経費の財源に充てるために、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。