○臨時石炭鉱害復旧井堰管理基金条例
(昭和53年7月7日条例第23号)
(設置)
第1条 臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)に基づいて復旧された須恵川筋沖田井堰、脇田井堰及び有崎井堰の適切円滑な維持管理を行うとともに各関係地域の農業の振興と安定を図ることを目的として、臨時石炭鉱害復旧井堰管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、国鉄志免炭鉱整理事務所長から昭和50年度に交付された10,170万円とする。
(運用)
第3条 町長は、基金設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 井堰に要する経常経費は基金の預金利子より一般会計歳入歳出予算に繰り入れるものとする。
3 基金の運用及び保管等により生ずる前項以外の収益は、基金に充当計上して整理する。
(基金の減額)
第5条 経常経費以外の特別な施設の改修等の費用については、議決に基づき基金より繰り出し相当額を減額する。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要と認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め基金に属する現金を一般会計歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。