○扇上堰用水施設維持管理基金条例
(平成13年12月20日条例第23号)
改正
平成16年3月26日条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)に基づく鉱害復旧事業で設置した扇上堰用水施設の維持管理及び施設更新に要する資金に充てるため、扇上堰用水施設維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、新エネルギー産業技術総合開発機構鉱害本部九州事業部から交付を受けた額とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金を追加して、積み立てることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金の処分は、第1条の目的にあてる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。