○粕屋町教育委員会会議規則
(昭和32年5月25日教育委員会規則第1号) |
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第1章 教育長及び教育長職務代理者の選任方法
第1条 粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長は、町長が議会の同意を得て任命する。
第2条 教育長が事故あるとき又は欠けたときは、教育長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
第2章 会議
第3条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第4条 会議は、教育長が必要と認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第5条 会議の招集は、会議開催の場所、日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第6条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
第7条 会議の進行は、教育長が行う。
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 協議
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第10条 動議を提出し、又は討議しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第12条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
第16条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第3章 会議録
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第19条 会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名してこれを作成させる。
2 会議録には、出席委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第21条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議あるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
第22条 会議録は、遅滞なく公表するものとする。
第23条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年11月28日教委規則第3号)
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この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成18年12月18日教委規則第6号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により、引き続き教育長として在職する間における粕屋町教育委員会会議規則は、なお従前の例によるものとする。