○粕屋町教育委員会会議傍聴規則
(平成13年11月28日教育委員会規則第4号)
改正
平成27年3月26日教育委員会規則第6号
粕屋町教育委員会会議傍聴規則(昭和32年粕屋町教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、粕屋町教育委員会会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業及びその他教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事項を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、会議の場所に応じて教育長が決定する。
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器、その他危険なものを携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕類を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第6条ただし書の規定により、撮影又は録音することにつき教育長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 異様な服装をしている者
(8) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 教育長が必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 教育長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の傍聴を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合には、この限りでない。
(係員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、会議の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、退場を命ずることができる。
(その他の制限又は禁止)
第9条 前各条に定めるもののほか、教育長は、必要と認めるときは傍聴を制限し又は禁止することができる。
附 則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規程により、引き続き教育長として在職する間における粕屋町教育委員会会議傍聴規則は、なお従前の例によるものとする。