○粕屋町教育委員会事務局組織及び事務処理に関する規則
(昭和50年6月30日教育委員会規則第15号)
改正
平成8年3月25日教委規則第4号
平成11年3月31日教委規則第3号
平成12年3月30日教委規則第7号
平成15年3月31日教委規則第2号
平成16年2月20日教委規則第2号
平成17年2月28日教委規則第2号
平成18年3月30日教委規則第4号
平成20年3月24日教育委員会規則第4号
平成22年3月31日教育委員会規則第1号
平成22年5月31日教育委員会規則第2号
平成24年6月18日教育委員会規則第5号
平成26年3月25日教育委員会規則第1号
平成27年3月26日教育委員会規則第8号
平成28年6月28日教育委員会規則第4号
平成28年12月27日教育委員会規則第6号
平成30年3月12日教育委員会規則第4号
令和7年6月1日教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、粕屋町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び分掌事務並びにその処理の方法を定めるものとする。
(事務局の組織)
第2条 事務局に教育部を置く。
2 教育部に学校教育課及び社会教育課並びに学校給食共同調理場を置く。
(分掌事務)
第3条 前条第2項に規定する課及び学校給食共同調理場の事務を分掌させるため係を置き、その名称及び分掌事務は、別表のとおりとする。
(部長の職及び職責)
第4条 教育部に部長を置く。
2 部長は、教育長を補佐し、部の事務の効果的及び円滑な執行を行う。
(課長等の職及び職責)
第5条 各課に課長を置き、必要に応じ指導主事、課長補佐、主幹、係長その他職員を置くことができる。また、学校給食共同調理場に所長を置き、必要に応じ主幹、係長その他職員を置くことができる。
2 課長は、教育長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所長は、教育長の命を受け、学校給食共同調理場の事務及び業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 指導主事は、上司の命令を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
5 課長補佐は課長を補佐し、課長不在のときには代行する。
6 主幹、係長は上司の命を受け、当該係の事務を処理し、課長等不在のときは代行する。
7 職員は上司の命を受け、事務又は業務を掌る。
(準用規定)
第6条 分掌事務の遂行に当たっては、粕屋町文書管理規程(平成24年粕屋町規程第8号)を準用する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月20日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月12日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課名係名分掌事務
学校教育課学校教育係1 粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関すること。
2 教育委員会の人事に関すること。
3 学齢児童及び生徒の入学、転学及び退学に関すること。
4 学校の組織、編制、教科書その他の教材に関すること。
5 学校の環境衛生に関すること。
6 教育に係る調査及び指定統計に関すること。
7 言語通級教室に関すること。
8 学童保育に関すること。
9 教育相談に関すること。
10 就学援助に関すること。
11 特別支援教育に関すること。
施設管理係1 学校及び学童保育所の施設等の整備及び財産の管理に関すること。
2 学校ICT環境の整備及び管理に関すること。
3 その他の学校施設等の整備及び安全に関すること。
社会教育課社会教育係1 社会教育全般の計画実施に関すること。
2 自治公民館に関すること。
3 青少年教育に関すること。
4 成人教育に関すること。
5 生涯学習に関すること。
6 文化の振興に関すること。
7 生涯学習センターの施設等の整備、運営及び財産の管理に関すること
8 その他社会教育施設の運営及び財産の管理に関すること。
スポーツ推進係1 社会体育に関すること。
2 総合体育館の施設等の整備、運営及び財産の管理に関すること。
3 プロスポーツチームとの事業連携に関すること。
文化財係1 文化財保護に関すること。
2 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。
3 阿恵官衙遺跡の保存、活用及び整備に関すること。
4 歴史資料館の施設等の整備、運営及び財産の管理に関すること。
図書館係1 図書館の施設等の整備、運営及び財産の管理に関すること。
学校給食共同調理場運営係1 学校給食共同調理場の施設等の整備、維持及びその他財産の管理に関すること。
2 学校給食費及び学校給食運営に関すること。
3 児童生徒への食育及び食物アレルギー対応に関すること。
4 学校給食共同調理場におけるPPP/PFI事業に関すること。