○粕屋町教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定する規則
(平成13年11月28日教育委員会規則第5号)
改正
令和7年6月1日教育委員会規則第7号
粕屋町教育委員会事務局教育部学校教育課の職員を、粕屋町教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員に指定する。
附 則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。