○粕屋町教育委員会教育長に対する事務委任規則
(昭和32年5月27日教育委員会規則第4号)
改正
平成12年3月30日教委規則第1号
平成20年3月24日教育委員会規則第1号
平成27年3月26日教育委員会規則第7号
第1条 粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 1件5万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
(8) 課長の任免を行うこと。
(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(10) 1件5万円以上の工事の計画を策定すること。
(11) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(12) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。本条において「法」という。)第29条に規定する意見の申出に関すること。
(13) 社会教育委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。
(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 教職員の勤務評定に関すること。
(17) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じた事項について、教育委員会を招集する時間的余裕がない場合に限り、これを臨時に代理をすることができる。
第3条 教育長は、前条の事態が生じたときは速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 教育長は、委員に求められる事務及び教育長が必要と認める事務について遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により、引き続き教育長として在職する間における粕屋町教育委員会教育長に対する事務委任規則は、なお従前の例によるものとする。